○大崎地域広域行政事務組合管理者事務委任規則
平成22年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合管理者の権限に属する事務の委任について定めることを目的とする。
(消防長への委任事項)
第2条 次の事務を大崎地域広域行政事務組合消防本部消防長に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく立入検査のための証票,危険物の規制,火災警報の発令及びたき火又は喫煙の制限に関すること。
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち,事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号。以下「特例に関する条例」という。)に基づく事務処理に関すること。
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち,特例に関する条例に基づく事務処理に関すること。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。