○大崎地域広域行政事務組合会計管理者事務の専決等に関する規程
平成17年4月1日
訓令甲第22号
大崎地域広域行政事務組合収入役事務の専決等に関する規程(昭和52年大崎地域広域行政事務組合規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合の会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令甲8・一部改正)
(会計課長専決事項)
第2条 会計課長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程(平成17年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第1号)第4条第1項の別表第1に規定する支出負担行為区分の課長権限に係る支出負担行為の事前審査及び債務の確認に関すること。
(2) 大崎地域広域行政事務組合事務決裁規程第4条第1項の別表第1に規定する支出負担行為区分の課長権限(ただし,備品購入費にあっては事務局長権限)に係る支払命令に関すること。
(3) 資金前途及び概算払いに関すること。
(4) 配当予算執行の照査を行うこと。
(5) 基金に係る有価証券の出納通知の審査及び保管に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは,会計課長が会計管理者決裁事項を代決する。
2 会計課長が不在のときは,課長補佐が会計課長専決事項を代決する。
(平19訓令甲8・一部改正)
(専決及び代決手続の特例)
第4条 専決権者又は代決権者は,専決又は代決の際,事案が異例又は疑義があると認めるときは,上司に報告し,その指示を受けなければならない。
2 専決権者又は代決権者は,専決又は代決した事項であっても重要と認めるときは,上司にその概要を報告しなければならない。
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。