○大崎地域広域行政事務組合広報発行規程

昭和57年12月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合広報(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令甲13・一部改正)

(登載事項)

第2条 広報には,次の事項を登載する。

(1) 大崎地域広域行政事務組合規約(昭和46年宮城県指令第3940号)第3条に関する事項

(2) 前号以外のもので住民に周知させる必要があると認められるもの

(広報の発行)

第3条 広報は,年4回発行する。ただし,必要に応じ発行回数を変更することができる。

(平17訓令甲13・一部改正)

(原稿の提出)

第4条 各課及び各施設の長は,その主管に属する事項につき,広報原稿を作成し,事務局総務課長が指定した期日までに提出するものとする。

(平17訓令甲13・全改,平21訓令甲6・一部改正)

(編集会議)

第5条 広報活動を積極的に行い,発行の円滑を期するため,編集会議を設けるものとする。

2 前項の編集会議は,次の12名の職員をもって構成し,事務局総務課長が主催する。

(1) 事務局総務課 2名(事務局総務課長を含む。)

(2) 業務課 1名

(3) 施設管理課 1名

(4) 施設整備課 1名

(5) 大崎広域ほなみ園 1名

(6) 消防本部 4名

(7) 大崎生涯学習センター 1名

(8) 議会事務局 1名

3 前項の規定にかかわらず,事務局総務課長は,必要と認める職員を編集会議に出席させることができる。

4 編集会議では,提出された広報原稿及びその他の編集事項等について審議するものとする。

(平10訓令甲2,平13訓令甲2,平17訓令甲13,平21訓令甲6,平27訓令甲3・平30訓令甲7・一部改正)

(校正)

第6条 校正は,事務局総務課が行うものとする。

(平10訓令甲2,平19訓令甲15,平21訓令甲8・一部改正)

(広報の配布)

第7条 広報は,組合構成市町に配布し,構成市町は,当該市町全戸に配布するものとする。

2 前項のほか,管理者が必要と認めるものには,無料で配布することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,広報発行に関する必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年3月1日訓令甲第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令甲第6号)

この訓令は,平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令甲第8号)

この訓令は,平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日訓令甲第7号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合広報発行規程

昭和57年12月27日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和57年12月27日 規程第3号
平成10年4月1日 訓令甲第2号
平成13年3月1日 訓令甲第2号
平成17年4月1日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第15号
平成21年7月1日 訓令甲第6号
平成21年10月1日 訓令甲第8号
平成27年3月25日 訓令甲第3号
平成30年11月26日 訓令甲第7号