○大崎地域広域行政事務組合庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の庁舎の管理に関し必要な事項を定め,庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り,もって公務の適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(庁舎の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは,組合の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で,管理者及び執行機関として置かれる委員会又は委員の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務は,事務局総務課長が総括するものとする。

2 庁舎の管理を行わせるため別表第1に定める区分に従い庁舎管理者を置く。

3 庁舎管理者は,出張,病気,その他不在の場合に備えてあらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(平31規則7・一部改正)

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は,庁舎について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災,盗難,その他災害の防止に関すること。

(2) 清掃,整とんに関すること。

(3) その他庁舎の維持管理に関すること。

(室管理者)

第5条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため室管理者を置く。

2 室管理者は,別表第2に掲げる事務室等の区分に従い置くものとする。

3 室管理者は,出張,病気,その他不在の場合に備えて,あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室において職員の執務に支障を生ずると認められる行為を禁止し,又は事務室等から退去することを命じ,その他必要な措置を講ずること。

(2) 事務室等の整理,清掃,並びに火災,盗難の予防に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,事務室等の秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事務に関すること。

(職員の協力義務)

第6条 職員は,この規則に基づいて庁舎管理者又は室管理者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(門の開閉等)

第7条 庁舎の門扉及び出入口の開閉等に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。

2 庁舎出入口の開閉は,警備士(「警備士をおかない庁舎にあっては庁舎管理者」以下同じ。)が行うものとする。

(休日又は時間外の庁舎の出入)

第8条 休日又は時間外に庁舎に入ろうとする者は,目的,所要時間,入室場所,氏名等を警備士に申請,その承認を受け,退出しようとする場合は,警備士に報告しなければならない。

(会議室の使用)

第9条 職員が公務で会議室を使用する場合は,組合ネットワークシステムを利用して会議室の予約をし,庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 会議室を使用した者は,その使用が終わったときは,直ちに原状に復し,庁舎管理者又は警備士に報告しなければならない。

(令3規則10・一部改正)

(許可等を要する行為)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は,庁舎使用申請書(様式第1号)により庁舎管理者に申請し,その許可又は承認を受けなければならない。ただし,庁舎管理者が特に軽易なものと認めたときは,この限りでない。

(1) 物品の販売,宣伝,保険の勧誘等の行為をすること。

(2) 公用を目的とする以外の文書,ポスターその他これに類するもの,又は立看板等を掲示すること(庁舎に事務所を有する団体等があらかじめ庁舎管理者の指定する場所に掲示する場合は除く。)

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止め置くこと。

(4) 電熱器,ストーブ,火鉢等の火気器具を使用すること。

(5) 公務以外の目的をもって庁舎を使用すること。

2 庁舎管理者は,前項の許可等をする場合において,庁舎使用許可書(様式第2号)により通知し,庁舎管理のため必要な範囲内で条件を付し,又は指示することができる。

(令3規則10・一部改正)

(禁止行為)

第11条 庁舎においては,次の各号に掲げる行為は,禁止するものとする。

(1) みだりに銃器,爆発物,その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 立入り禁止場所に立ち入ること。

(3) 庁舎を破損し,又は汚損すること。

(4) 執務の妨害となる行為をすること。

(5) その他庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(退去及び撤去命令等)

第12条 庁舎管理者は,次の各号に該当する者に対して,庁舎の秩序を維持するため必要があると認められるときは,庁舎への立入りを拒み,庁舎から立退きを求め,又は許可を取り消し,撤去等の必要な措置を命ずることができる。

(1) 第8条第9条第1項の規定による承認を受けない者

(2) 第10条第1項の規定による許可を受けない者

(3) 第10条第2項の規定による条件等に違反した者

(4) 第11条の規定に違反する者

(多人数の立入りの制限)

第13条 庁舎管理者は,参観,陳情等の目的のため多人数で庁舎に立ち入ろうとする者に対して,庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があるときは,その人数,時間又は面会等の場所を指定することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月22日規則第10号)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月13日規則第13号)

この規則は,平成23年4月26日から施行する。

(平成26年9月24日規則第10号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第7号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21規則13,平22規則10,平23規則13・平26規則10・平31規則7・一部改正)

区分

庁舎管理者

本庁舎

事務局総務課長

施設管理課

課長

大崎広域ほなみ園

園長

古川消防署管内

署長

加美消防署管内

署長

鳴子消防署管内

署長

遠田消防署

署長

大崎生涯学習センター

課長

別表第2(第5条関係)

(令3規則10・全改)

機関

事務室等

室管理者

事務局

課の事務室並びに当該課の管理に属する室

課長

会計管理者補助機関

事務室及び管理に属する室

会計課長

議会事務局

事務局の事務室並びに事務局の管理に属する室

事務局長

消防本部

課の事務室並びに当該課の管理に属する室

課長

古川消防署

署の事務室並びに当該署の管理に属する室

署長

(令3規則10・旧様式第2号繰上・全改)

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(令3規則10・旧様式第3号繰上)

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大崎地域広域行政事務組合庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)