○大崎地域広域行政事務組合職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成17年10月1日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し,かつ通常勤務のため使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が保有する車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(4) 旅行命令権者 旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(5) 運転職員 自己の私有車を公務に使用して運転する職員をいう。

(私有車の利用制限)

第3条 旅行命令権者は,公用車が使用できない状態にある場合で,公務の遂行上特に必要があると認める場合には,職員が自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は,市内にあっては片道2キロメートル以上とし,市外にあっては全路程を通算して200キロメートルを超えることはできない。

3 職員は,旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可した場合を除いて,私有車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は,職員及び私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り,私有車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申し出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務遂行のために使用する場合で,当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員が,在職年数が1年以上で当該私有車と同種の自動車(車両法第3条に規定する同種の自動車をいう。)について1年以上の運転経験があること。

(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は道交法第6章の規定により免許の取消し・停止の処分を受け,若しくは道交法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額について無制限及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償額について1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(平22訓令甲3・一部改正)

(使用の手続)

第5条 運転職員は,公務に使用する自家用車申請書(様式第1号)により,所属長を経由して旅行命令権者に申請しなければならない。

2 運転職員は,前項の申請内容に変更が生じた場合には,新たに申請しなければならない。

(私有車使用簿)

第6条 旅行命令権者は,私有車の公務使用状況を明らかにするため,私有車使用簿(様式第2号)を備えるものとする。

2 私有車の公務使用の許可を申請した場合には,私有車使用簿に次の事項を記載させ,所属長の同意を得て許可を与えるものとする。

(1) 所有者の職氏名

(2) 使用年月日及び運行時間

(3) 走行距離

(4) 使用に供する自動車の番号等

(5) 用務先及び経路

(6) 用務の内容

(7) 同乗者の職氏名

(8) その他旅行命令権者が必要と認める事項

(行先の変更)

第7条 運転職員は,その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし,事情変化等やむを得ない事由が生じたときはこの限りではない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更した時は,旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(旅費)

第8条 運転職員の旅費は,旅費条例第18条の車賃による陸路旅行の例による。

2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は,公用車による旅行旅費の例による。

(運転職員の責務等)

第9条 運転職員は,次に掲げる事項を遵守し,安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道交法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態が優れないときは,運転を避けること。

(3) 私有車の整備不良による事故等の未然防止のため,私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長は,運転職員に対し交通事故を未然に防止するため,前項各号の励行徹底を図り,適切な指導監督を行うとともに,当該運転職員に過度の負担が掛からないように十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第10条 組合が損害賠償するのは,運転職員が他人に損害を与えた場合において,自賠責保険及び任意保険によって填補できる部分を除いた部分に限る。ただし,組合が損害の賠償をした場合において,当該運転職員に故意又は重大な過失があったときは,組合は当該運転職員に対して求償することができる。

(事故が生じた場合の措置)

第11条 運転職員は,旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には,直ちに旅行を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,所属長に連絡して,その指示を受けなければならない。

2 所属長は,前項の規定による連絡があったときは,速やかにその状況を旅行命令権者へ報告しなければならない。

3 第1項に規定する事故により,運転職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については,当該事故の当事者間で処理するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,私有車の公務使用に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成17年10月1日 訓令甲第27号

(平成22年4月1日施行)