○大崎地域広域行政事務組合職員被服等貸与規程
昭和53年3月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めのあるもののほか,大崎地域広域行政事務組合事務局,議会事務局,監査事務局及び教育委員会事務局に勤務する職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与及び取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(平10訓令甲1,平11訓令甲1・一部改正,平17訓令甲12・全改,平19訓令甲11,平24訓令甲9・平26訓令甲5・一部改正)
(被服等の貸与)
第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員,貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目,員数及び貸与期間は,別表のとおりとする。
2 貸与品は,すべて現品を貸与する。
3 貸与期間は,月をもって計算し,貸与した月から起算する。
(着用期間)
第3条 貸与被服等のうち夏服,冬服の着用期間は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,事務局総務課長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(平17訓令甲12・一部改正)
(貸与被服等の取扱)
第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 被貸与者は,貸与被服等を職務以外に着用してはならない。
(2) 被貸与者は,貸与被服等を譲渡し,又はその他の処分をしてはならない。
2 被貸与者は,貸与被服等を善良な管理上の注意をもって取り扱い,常に清潔に保管しなければならない。
(貸与被服等の亡失等の措置)
第5条 被貸与者は,公務執行に際し,避け難い理由で貸与被服等を亡失し,又はき損したときは,管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出のあった場合において,管理者は理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。
(貸与被服等の返納)
第6条 被貸与者は,退職し,若しくは異動により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは,5日以内当該貸与被服等を所属長に返納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 被貸与者が,災害その他不可抗力により貸与被服等を返納できなくなったとき。
(2) 被貸与者が死亡したとき。
2 貸与期間の満了した貸与被服等は,次回の貸与が行われた日から10日以内に返納しなければならない。ただし,管理者が認めたときは,これを被貸与者に無償交付することができる。
3 第1項の規定により貸与品の返納があったときは,会計課長は,検査のうえ,これを収納しなければならない。
(平17訓令甲12,平19訓令甲11,平21訓令甲9・一部改正)
(返納品の貸与及び貸与期間)
第7条 前条の規定により,返納された被服等(以下「返納品」という。)は,事務局総務課長が継続して使用することが不可能と認めた場合を除き,返納者と同じ職務に従事する職員に貸与しなければならない。
2 前項の規定により返納品を貸与する場合の貸与期間は,事務局総務課長が定める。
(平17訓令甲12・一部改正)
(弁償)
第8条 貸与被服等が次の各号の一に該当する場合は,その原価に基づいて貸与残期間に相当する金額の範囲内で決める額を弁償させる。
(1) 故意又は過失により貸与被服等を亡失し,若しくはき損し使用に堪えないとき。
(2) 第6条の規定に違反して返納しないとき。
(臨時職員)
第9条 臨時職員であって6月以上引続き勤務し,特に必要であると認められるものに対しては,職員に準じ被服等を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず,労務職には被服等を貸与することができる。
3 前2項により被服等を貸与する場合には,所属長は事務局総務課長に合議しなければならない。
(平17訓令甲12・一部改正)
(被服等貸与簿)
第10条 所属長は,職員別被服等貸与簿(様式第1号)を備え,被服等の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(平17訓令甲12・一部改正)
(貸与被服等の特例)
第11条 所属長は,職務遂行上特に必要があると認める場合には,事務局総務課長の承認を得て,別表に定める被服等以外の被服等を貸与することができる。
(平17訓令甲12・一部改正)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,事務局総務課長が別に定める。
(平17訓令甲12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月2日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第12号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に支給している被服は,大崎地域広域行政事務組合職員被服貸与規程の規定により貸与したものとみなす。この場合の貸与期間の計算については,支給した月から起算する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日訓令甲第9号)
この訓令は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日訓令甲第9号)
この訓令は,平成24年10月26日から施行する。
附則(平成26年9月24日訓令甲第5号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11訓令甲1・一部改正,平17訓令甲12・全改,平19訓令甲11,平21訓令甲9,平24訓令甲9・平26訓令甲5・一部改正)
被服を貸与すべき職員 | 被服の種類 | 貸与数 | 貸与期間 | 備考 |
事務局・議会事務局・監査委員事務局に勤務する職員 | 作業服(上下) | 1着 | 36月 | |
作業服夏(上) | 1着 | 36月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 24月 | ||
一般廃棄物処理施設・ごみ処理に従事する職員 | 作業服冬(上下) | 1着 | 24月 | ただし,細部については勤務形態に応じて貸与を行う。 |
作業服夏(上下) | 1着 | 24月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 24月 | ||
安全靴 | 1足 | 24月 | ||
つなぎ服 | 1着 | 24月 | ||
作業帽子 | 1個 | 36月 | ||
防寒服(上) | 1着 | 36月 | ||
一般廃棄物処理施設・し尿処理に従事する職員 | 作業服冬(上下) | 1着 | 24月 | |
作業服夏(上下) | 1着 | 24月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 12月 | ||
安全靴 | 1足 | 24月 | ||
つなぎ服 | 1着 | 24月 | ||
作業帽子 | 1個 | 36月 | ||
防寒服(上) | 1着 | 36月 | ||
一般廃棄物処理施設に従事する事務職員 | 作業服冬(上下) | 1着 | 36月 | |
作業服夏(上下) | 1着 | 36月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 24月 | ||
作業帽子 | 1個 | 36月 | ||
福祉型児童発達支援センターに従事する栄養士・調理員 | 白衣 | 1着 | 12月 | |
割烹着 | 2着 | 24月 | ||
三角巾 | 2枚 | 24月 | ||
ゴム前掛 | 2着 | 12月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 12月 | ||
福祉型児童発達支援センターに従事する保育士 | スモック(冬服) | 2着 | 24月 | |
スモック(夏服) | 2着 | 24月 | ||
スラックス | 1着 | 24月 | ||
福祉型児童発達支援センターに従事する児童指導員 | 作業衣(冬服) | 2着 | 24月 | |
作業衣(夏服) | 2着 | 24月 | ||
スラックス | 1着 | 12月 | ||
福祉型児童発達支援センターに従事する用務員 | 作業服冬(上下) | 1着 | 24月 | |
作業服夏(上) | 1着 | 24月 | ||
防寒服(上) | 1着 | 24月 | ||
安全靴 | 1足 | 12月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 12月 | ||
火葬(斎場)業務に従事する職員 | 礼服(夏) | 2着 | 24月 | |
礼服(冬) | 2着 | 24月 | ||
作業服(上下) | 1着 | 12月 | ||
革靴 | 1足 | 24月 | ||
白衣 | 1着 | 12月 | ||
帽子 | 1個 | 60月 | ||
防寒服(上) | 1着 | 36月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 12月 | ||
教育委員会事務局に従事する職員 | 作業服(上下) | 1着 | 24月 |
(平17訓令甲12・全改)