○大崎地域広域行政事務組合職員記章,職員名札及び職員証明書等に関する規程
昭和60年2月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)のはい用する職員記章(以下「記章」という。),職員名札(以下「名札」という。)及び職員証明書(消防職員については,立入検査証を含む。以下同じ。以下「証明書等」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平13訓令甲9・平27訓令甲6・一部改正)
(定義)
第2条 職員とは,大崎地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)第2条に規定する職員をいう。
(平27訓令甲6・一部改正)
(平27訓令甲6・追加)
(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第3条繰下・一部改正)
(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第4条繰下・一部改正)
(記章,名札のはい用位置)
第6条 記章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用しなければならない。
2 名札は首から吊り下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。
(平27訓令甲6・旧第5条繰下・一部改正)
(記章,名札の貸与及び証明書等の交付)
第7条 事務局総務課長又は消防長は,新たに職員となった者に,記章,名札の貸与及び証明書等を交付しなければならない。
2 職員が退職等により職員でなくなったときは,直ちに記章,名札及び証明書等を返還しなければならない。
(平13訓令甲9,平17訓令甲21・一部改正,平27訓令甲6・旧第6条繰下・一部改正)
(貸与等の禁止)
第8条 記章,名札及び証明書等は,いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(平13訓令甲9・一部改正,平27訓令甲6・旧第7条繰下・一部改正)
(記章,名札及び証明書等の再交付)
第9条 記章,名札及び証明書等を紛失,毀損又は記載事項に変更を生じたときは,直ちに再貸与(再交付)願(様式第5号)を提出し,貸与又は交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再貸与(再交付)願を提出するときは,毀損の場合は現品を添え,記章及び名札の紛失の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。
(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第8条繰下・一部改正)
(平13訓令甲9,平17訓令甲21,平20訓令甲7,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第9条繰下・一部改正,平31訓令甲6・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は管理者(消防職員の証明書等については消防長)が別に定める。
(平27訓令甲6・旧第10条繰下)
附則
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に改正前の第6条第1項の規定に基づいて交付された証明書は,改正後の訓令に基づいて交付された証明書等とみなす。
附則(平成17年4月1日訓令甲第21号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は,平成23年3月25日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令甲第6号)
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(平27訓令甲6・追加)
(平23訓令甲3・全改,平27訓令甲6・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式3一部改正し繰上,平27訓令甲6・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式4繰上,平27訓令甲6・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平27訓令甲6・旧様式第4号繰下・全改)
(平27訓令甲6・旧様式第5号繰下・全改)
(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式7繰上,平27訓令甲6・旧様式第6号繰下・一部改正)