○大崎地域広域行政事務組合職員記章,職員名札及び職員証明書等に関する規程

昭和60年2月23日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)のはい用する職員記章(以下「記章」という。),職員名札(以下「名札」という。)及び職員証明書(消防職員については,立入検査証を含む。以下同じ。以下「証明書等」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(平13訓令甲9・平27訓令甲6・一部改正)

(平27訓令甲6・一部改正)

(記章のはい用)

第3条 職員は,その身分を明らかにするため,職務執行中は,記章(様式第1号)をはい用するものとする。ただし,次条に規定する名札をはい用する場合(次条ただし書の場合を除く。)はこの限りでない。

(平27訓令甲6・追加)

(名札のはい用)

第4条 職員は,その身分を明らかにするため,職務執行中は,名札(様式第2号)をはい用しなければならない。ただし,定められた名札をはい用することにより業務上支障が認められるときは,これをはい用しないこと又は様式と異なるものをはい用することができる。

(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第3条繰下・一部改正)

(証明書等の所持)

第5条 職員は,その身分を証するため証明書等(様式第3号又は様式第4号)を所持しなければならない。

(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第4条繰下・一部改正)

(記章,名札のはい用位置)

第6条 記章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用しなければならない。

2 名札は首から吊り下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。

(平27訓令甲6・旧第5条繰下・一部改正)

(記章,名札の貸与及び証明書等の交付)

第7条 事務局総務課長又は消防長は,新たに職員となった者に,記章,名札の貸与及び証明書等を交付しなければならない。

2 職員が退職等により職員でなくなったときは,直ちに記章,名札及び証明書等を返還しなければならない。

(平13訓令甲9,平17訓令甲21・一部改正,平27訓令甲6・旧第6条繰下・一部改正)

(貸与等の禁止)

第8条 記章,名札及び証明書等は,いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。

(平13訓令甲9・一部改正,平27訓令甲6・旧第7条繰下・一部改正)

(記章,名札及び証明書等の再交付)

第9条 記章,名札及び証明書等を紛失,毀損又は記載事項に変更を生じたときは,直ちに再貸与(再交付)(様式第5号)を提出し,貸与又は交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再貸与(再交付)願を提出するときは,毀損の場合は現品を添え,記章及び名札の紛失の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。

(平13訓令甲9,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第8条繰下・一部改正)

(記章貸与簿及び証明書等交付簿)

第10条 記章及び証明書等の貸与又は交付の状況を明らかにするため,事務局総務課及び消防本部総務課に記章貸与簿(様式第6号)及び証明書等交付簿(様式第7号)を備えなければならない。

(平13訓令甲9,平17訓令甲21,平20訓令甲7,平23訓令甲3・一部改正,平27訓令甲6・旧第9条繰下・一部改正,平31訓令甲6・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は管理者(消防職員の証明書等については消防長)が別に定める。

(平27訓令甲6・旧第10条繰下)

この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に改正前の第6条第1項の規定に基づいて交付された証明書は,改正後の訓令に基づいて交付された証明書等とみなす。

(平成17年4月1日訓令甲第21号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は,平成23年3月25日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第6号)

この訓令は,平成28年1月1日から施行する。

(平成31年2月25日訓令甲第6号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(平27訓令甲6・追加)

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(平23訓令甲3・全改,平27訓令甲6・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式3一部改正し繰上,平27訓令甲6・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式4繰上,平27訓令甲6・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平27訓令甲6・旧様式第4号繰下・全改)

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(平27訓令甲6・旧様式第5号繰下・全改)

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(平13訓令甲9・全改,平23訓令甲3・旧様式7繰上,平27訓令甲6・旧様式第6号繰下・一部改正)

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大崎地域広域行政事務組合職員記章,職員名札及び職員証明書等に関する規程

昭和60年2月23日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)