○大崎地域広域行政事務組合後援等承認要綱
平成21年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)以外のものが主たる責任者として企画実施する事業(以下「事業」という。)に対し,後援又は共催(以下「後援等」という。)する際の後援等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し,その開催を援助することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(後援等の名義)
第3条 後援等において管理者が使用を承認する名義は,「大崎地域広域行政事務組合」とする。
(主催者の基準)
第4条 組合が後援等の承認を行う事業の主催者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人及びこれに準ずる団体
(3) その他の団体等で,主催者の存在,基礎が明確であり,事業遂行能力が十分であると判断されるもの
(事業の基準)
第5条 組合が後援等の承認を行う事業は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 産業,交流,観光,教育,文化又はスポーツ等の向上及び普及に寄与するもので,公益性のある事業であること。
(2) 主催者が参加者から入場料,参加料及びその他の費用を徴収する事業にあっては,徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(3) 当該事業の開催場所は,保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
(4) 後援の承認を行う場合は,原則として当該事業に係る経費の負担支出を伴わないこと。
(1) 営利目的を有するもの
(2) 政治目的を有するもの
(3) 宗教目的を有するもの
(4) その他後援等の承認を行うことが不適当と認められるもの
(1) 開催要項等,その事業の目的と内容等が把握できる資料
(2) 過去に実施した事業のパンフレット等,主催者や出演者の詳細と実績等が把握できる資料
(3) 入場料,参加料及びその他の費用を徴収する場合にあっては,事業に係る収支予算書(様式第2号)
(4) その他管理者が提出を求める資料
(後援等の承認の条件)
第8条 後援等の承認に際しては,必要により次の各号に掲げる条件その他管理者が必要と認める条件を付すものとする。
(1) 後援等の承認を行った事業以外には使用又は交付しないこと。
(2) 申請内容等に変更があるときは,速やかにその旨を後援等の承認事項変更届出書(様式第4号)により文書で届け出ること。ただし,軽微な変更として管理者が認める場合は,この限りでない。
(4) 事故防止,救護体制等については十分留意すること。
(後援等の承認の決定の取消し)
第9条 管理者は,後援等の承認の決定後であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,その決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により後援等の承認を受けたとき。
(2) 法令に違反したとき。
(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
3 第1項の規定による決定の取消しにより損害が生ずることがあっても,組合は,その責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月6日訓令甲第6号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令甲6・全改)
(令3訓令甲6・全改)
(令3訓令甲6・全改)