○大崎地域広域行政事務組合公用文に関する規程
平成10年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公用文」という。)の用語,用字,形式等に関しては,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(平17訓令甲17・一部改正)
(例規文の種類)
第2条 公用文のうち例規文の種類は,次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定事項について住民に公示するもの
イ 公告 単に一定の事実を住民に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令甲 権限の行使又は職務に関し,所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの
イ 訓令乙 権限の行使又は職務に関し,所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの
ウ 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
エ 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行政処分を表すもの
(平17訓令甲17・一部改正)
(一般文の種類)
第3条 公用文のうち例規文以外の文の種類は,おおむね次のとおりとする。
(1) 証明文
ア 証明書 申請又は願いに基づいて,特定の事実の存在又は不存在を公に認めることを示すもの
イ 証書 何らかの事実又は法律関係の存在を公に認めることを示すもの
(2) 契約文
ア 契約書 主として,物品の購入,賃貸借又は請負等の契約を結ぶ場合,この契約内容を確定させるために作成するもの
イ 協定書 主として,行政機関の間で,その事務執行方法等について協定し,その協定内容を確定させるために作成するもの
(3) 表彰文
ア 表彰状 他の模範となるような個人,団体等の善行等を褒めたたえ,これを一般に顕彰する場合に用いるもの
イ 感謝状 事務,事業に積極的に協力援助した個人又は団体に対し,感謝の意を表す場合に用いるもの
ウ 賞状 大会,コンクール等で優秀な成績をおさめた者を賞する場合に用いるもの
(4) 普通文
ア 通達 所属の機関又はその職員に対して,条例又は規則の解釈,行政運営の方針,職務運営上の細目的事項を提示し,その他一定の行為を命ずるもの
イ 依命通達 補助機関が管理者の命により自己の名で通達するもの
ウ 上申 上司又は上級機関に対して,意見又は情状を申し述べるもの
エ 内申 上申のうち秘密に属するもの
オ 諮問 一定の機関に対して,法令上定められた事項につき,調査,審議又はそれに基づく意見を求めるもの
カ 答申 諮問した行政機関に対して,諮問された事項につき,意見を述べるもの
キ 通知 特定の相手方に対して,一定の事実,処分又は意見を知らせるもの
ク 報告 上司又は上級機関に対して,一定の事実につき通報するもの
ケ 復命 上司から特定の事項の調査を命ぜられ,又は会議等に出席することを命ぜられた者が,その内容及び結果につき,報告するもの
コ 照会 公の機関又は個人に対して,一定の事実につき,問い合わせるもの
サ 回答 照会に対し,答えを表示するもの
シ 依頼 特定の相手方に対して,事務処理その他特定の事項を依頼するもの
ス 送付 特定の相手方に対して,物品及び書類等を送るもの
セ 伺い 特定の事項につき,上司の許可を受け,又は指揮を請うもの
ソ 進達 上級機関に提出すべき申請書その他の書類で,経由を求められているものにつき,その受付書類を送達するもの
タ 副申 進達する文書に意見を添えるもの
チ 申請 上司又は上級機関に対して,許可,認可,承認及び補助指令等の一定の行政行為を求めるもの
ツ 願い 行政機関に対して,一定の事項を願い出るもの
テ 届け 行政機関に対して,一定の事項を届けるもの
ト 許可 一般的に禁止されている行為を,特定の場合に解除するもの
ナ 辞令 所属の職員に対して,その身分,給与及び異動等につき,命令するもの
ニ 建議 行政機関その他関係機関に対して,意見及び希望等を申し出るもの
ヌ 陳情 特定事項につき,実情を訴え,必要な措置を求めるもの
(5) 議案文 議会に議案を提出するために用いるもの
(平17訓令甲17・一部改正)
(用語,用字等)
第4条 公用文の文体は,口語体を用いるものとする。
2 公用文の用語は,平易簡潔なものを用いるものとする。
3 公用文の用語は,漢字,ひらがな及びアラビア数字を用いるものとする。ただし,外国の人名・地名その他特別の理由により必要があるものについては,この限りでない。
(使用漢字の範囲等)
第5条 公用文に用いる漢字の範囲,漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種,音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし,人名,地名等の固有名詞及び専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。
2 公用文に用いる仮名遣いは,現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。
3 公用文に用いる送り仮名は,送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
(平31訓令甲3・一部改正)
(公用文の書き方)
第6条 公用文は,左横書きとする。ただし,次の各号に掲げるものは,この限りでない。
(1) 法令で様式を縦書きに定められたもの
(2) その他事務局総務課長が縦書きを適当と認めるもの
2 左横書き公用文の書き方は,別記第1のとおりとする。
(平17訓令甲17・訓令甲29・平31訓令甲3・一部改正)
(平15訓令甲3,平17訓令甲17・一部改正)
(委任)
第8条 この規程の実施に関する細目については,事務局総務課長が別に定める。
(平17訓令甲17・平31訓令甲3・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第17号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令甲第29号)
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令甲第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別記第1(第6条関係)
(平31訓令甲3・一部改正)
左横書き公用文の書き方
1 ふりがなの付け方
漢字にふりがなを付ける場合は,その字の上につける。
2 数字の用い方
(1) 数字は次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。
ア 固有名詞 (例) 三本木町 九州 二重橋
イ 概数を示す語 (例) 四・五日 二・三件 数十日 何十人
ウ 数量的な意味のうすい語 (例) 一般的 一部分 一昨日 第三者 四方八方
エ 慣用的な語(「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」等と読む場合) (例) 一休み 二部屋 三月 五つ子
オ けたの大きい数の単位として用いる語 (例) 億 万 千
(2) 数字のけたの区切り方は,3位区切りとし,区切りは「,」を用いる。ただし,年号,文書番号,電話番号等特別なものは,区切りをつけない。
(3) 小数,分数及び帯分数の書き方は,次の例による。
小数………0.678
分数………又は2分の1
帯分数……
(4) 日付及び時刻の書き方は,次の例による。
普通の場合 日付 平成10年4月1日
時刻 午前9時30分
省略する場合 日付 平.10.4.1
時刻 AM9:30
3 符号の用い方
符号の用い方は,次のとおりとする。
(1) くぎり符号
ア 「。」(まる)一つの文を完全に言い切ったところに用いる。
イ 「,」(コンマ)一つの文の中でことばの切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。なお,数字の区切りにも用いる。
ウ 「.」(ピリオド)単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例) 0.005 平10.4.1
エ 「:」(コロン)次に続く説明に文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
(例) 注:電話:23―2325
オ 「~」(なみがた)「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
(例) 古川~東京 第1号~第8号
カ 「―」(ダッシュ)語句や説明やいいかえ等及び丁目,番地等を省略して書く場合にも用いる。
(例) 信号 赤色―何々の場合
青色―何々の場合
千手寺町2―5―20(2丁目5番20号)
キ 「・」(なかてん)密接不可分な名詞をつなぐ場合又は外来語,外国の地名・人名を書き表す場合に用いる。
(例) 机・いすのセット ○○委員会の委員長・委員
ファイル・システム アジア・アフリカ会議
トーマス・エジソン
ク 「( )」(かっこ)一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき,その注記をはさんで用い,又見出しの文字をかこんで用いる。
ケ 「〔 〕」(かっこ)「( )」の中で更に注記を加える必要があるとき,その注記をはさんで用いる。
コ 「「 」」(かぎ)ことばを定義する場合,他の用語又は文章を引用する場合,法令中の字句を改正し,追加し,又は削る場合等に,その部分を明示するときに用いる。
サ 「『 』」(かぎ)「「 」」の中でさらに必要があるときに用い,引用の原文に「「 」」が用いてある場合は,原文の「「 」」を「『 』」に改める。
(2) くりかえし符号
くりかえし符号は,同じ漢字が続くときは,「々」を用いる。ただし,「民主主義」「事務所所在地」等異なった意味に使用するときは用いない。
(3) 見出符号
項目を細別にするときは,次のような順序で用いる。
第1 1 (1) ア (ア)
見出符号の次には,「.」を打たず一字分を空白とする。
(4) 傍点及び傍線
傍点は語句の上に,傍線は語句の下に付ける。
別記第2(第7条関係)
(平23訓令甲2・一部改正)
1 条例
(1) 書式
ア 新制定の場合
イ 全部改正の場合
ウ 一部改正の場合
(ア) 一つの条例の一部を改正する場合
(イ) 二つ以上の条例の一部を一つの条例で改正する場合
(ウ) 附則で他の条例の一部を改正する場合
エ 廃止の場合
(ア) 一つの条例を廃止する場合
(イ) 二つ以上の条例を廃止する場合
(ウ) 附則で他の条例を廃止する場合
(2) 附則の規定方法
ア 附則に規定する事項の規定の順序は,次のとおりとする。
(ア) 施行期日に関する規定
(イ) 既存の条例の廃止に関する規定
(ウ) 経過措置に関する規定
(エ) 他の条例の改正に関する規定
(オ) その他の規定
イ 施行期日に関する規定
(ア) 公布の日から施行させる場合
この条例は,公布の日から施行する。
(イ) 将来の特定の日から施行させる場合
この条例は, 年 月 日から施行する。
(ウ) 将来の特定の日から施行させる場合でその日を規則で定めるとき。
この条例は,公布の日から起算して何月を超えない範囲で規則で定める日から施行する。
(エ) 特定事実の発生にかからせる場合
この条例は,何々条例の施行の日から施行する。
(オ) 過去にさかのぼって適用させる場合
この条例は,公布の日から施行し,改正後の何々条例の規定は 年 月 日から適用する。
ウ 既存の条例の廃止に関する規定
(1)エ(ウ)に定めるところによる。
エ 経過措置に関する規定
経過措置の規定は,その内容によって種々の方法があるが,その一例を示せば次のとおりである。
(ア) この条例の施行の際現に何々であるものは,第何条の規定による何々とみなす。
(イ) この条例の施行の際現に改正前の何々条例第何条の規定による何々は,この条例(この条例による改正後の何々条例)第何条の規定による何々とみなす。
(ウ) この条例の施行前に何々した何々については,なお従前の例による。
(エ) 年 月 日から 年 月 日までの間にかかる第何条(この条例による改正後の何々条例第何条)の規定の適用については,同条中「何々」とあるのは,「何々」とする。
オ 他の条例の改正に関する規定
(1)ウ(ウ)に定めるところによる。
(3) 条文の改正等の方法
ア 条文の改正
(ア) 題名を改正する場合
a 題名の全部を改正するとき。
b 題名の一部を改正するとき。
(イ) 条を改正する場合
a 一つの条を改正するとき。
b 二つの条を改正するとき。
c 三つ以上の条を改正するとき。
(ウ) 項を改正する場合
a 第1項以外の項を改正するとき。
b 第1項を改正するとき。
(エ) 号を改正する場合
(オ) ただし書を改正する場合
(カ) 字句を改正する場合
a 第何条(第何条第何項,第何条第何号,第何条ただし書)中「何々」を「何々」に改める。
b 第何条及び第何条中「何々」を「何々」に改める。
c 第何条から第何条までの規定中「何々」を「何々」に改める。
b 様式第何号(様式第何号及び様式第何号)を次のように改める。
イ 条文の追加
(ア) 条を追加する場合
a 本則の最後に加えるとき。
b 既存の条の間に加える場合で条の繰り下げを行わないとき。
c 既存の条の間に加える場合で条の繰り下げを行うとき。
(イ) 項を追加する場合
a 第1項を追加するとき。
b 条の最後に加える場合又は改正前の条が1項だけのとき。
c 項と項の間に追加するとき。
(ウ) 号を追加する場合
条を追加する場合の例による。
(エ) 後段を追加する場合
(オ) ただし書を追加する場合
(カ) 字句を追加する場合
別表第何(様式第何号)の次に次の1表(1様式)を加える。
ウ 条文の削除
(ア) 条を削除する場合
a 条の繰り上げを行わない場合
(a) 1条のとき。
(b) 2条のとき。
(c) 3条のとき。
b 条の繰り上げを行う場合
(イ) 項を削除する場合
第何条中第何項(第何項及び第何項,第何項から第何項まで)を削り,第何項を第何項とし,第何項から第何項までを何項ずつ繰り上げる。(第何項を第何項とし,第何項を第何項とする。)
(ウ) 号を削除する場合
条を削除する場合の例による。
第何条(第何条第何項)後段(ただし書)を削る。
(オ) 字句を削除する場合
第何条(第何条第何項,第何条第何号)中「何々」を削る。
条を削除する場合の例による。
(4) 条例作成の留意事項
ア 条例には,題名を付すること。
イ 本則中条文の数が多い場合は,章,節等に分けて整理すること。この場合は,題名の次に目次を置き,目次中の各章,各節等には,それに含まれる条文の範囲を括弧書で示すこと。
ウ 各条文の右肩に,その条文の規定事項の内容を略記し,見出しとして付すること。連続する数個の条文が同じ種類の事項を規定しているときは,最初の条文だけ見出しを付すること。
エ 同一の用語を数次にわたり使用するときは,最初の条文においてその用語の下に(以下「何々」という。)と簡略にする旨を記し,第2回以後は,それを用いること。
オ 同一条文中に項が2つ以上になるときは,第2項以後の項に算用数字で項番号を付すること。
カ 号を表わすときは,横かっこで囲んだアラビア数字を用いること。
キ 法令を引用する場合は,引用法令の題名の下に公布年月日及び法令番号を括弧書すること。ただし第2回以後の引用には,単に題名のみとすること。
別表(第何条,第何条―第何条関係)
コ 号を細分する場合に用いる指示番号は,次のとおりとし,左から順に用いること。
(ア) 縦書の場合
(イ) 横書の場合
2 規則
条例の例による。
3 告示
(1) 書式
ア 新制定による場合
(ア) 規程形式を用いる場合
(イ) 規程形式を用いない場合
イ 一部改正の場合
(ア) 規程形式を用いる場合
(イ) 規程形式を用いない場合
ウ 廃止の場合
(ア) 規程形式を用いる場合
(イ) 規程形式を用いない場合
(2) 規程形式を用いる場合の附則の規定方法
ア 2に掲げるものを除き,条例の例による。
イ 施行期日に関する規定。なお,告示には公布行為はないので,公布の文言は使用しないこと。
(ア) 特定の期日から施行させる場合
この告示は, 年 月 日から施行する。
(イ) 特定事実の発生にかからせる場合
この告示は,何々の施行の日から施行する。
(ウ) 過去にさかのぼって適用させる場合
この告示は, 年 月 日から施行し, 年 月 日から適用する。
(3) 規程形式を用いる場合の改正方法
条例の例による。
(4) 告示作成の留意事項
ア 規程形式を用いる場合
条例の例による。
イ 規程形式を用いない場合
文を細分するために用いる指示番号は,次のとおりとし,左から順に用いること。
4 公告
(1) 書式
(2) 公告作成の留意事項
規程形式を用いない告示の例による。
5 訓令甲
規程形式を用いる告示の例による。
6 訓令乙
(1) 書式
ア 規程形式を用いる場合
イ 規程形式を用いない場合
(2) 規程形式を用いる場合の附則の規定の方法
規程形式を用いる告示の例による。
(3) 規程形式を用いる場合の改正の方法
条例の例による。
(4) 訓令乙作成の留意事項
ア 規程形式を用いる場合
条例の例による。
イ 規程形式を用いない場合
(ア) 令達先の記載方法は,次のとおりとする。
a 所属所全般に対する場合は「事業所名」とする。
b 同一名称の所属所全般に対する場合は「各何々」とし「大崎地域広域行政事務組合」は,冠しない。
c 特定の所属所に対する場合は当該所属所の正式名称とし「大崎地域広域行政事務組合」は,冠しない。
d 令達先が2つ以上あるときは,併記する。
(イ) 文を細分する場合の指示番号は,次のとおりとする。
7 達
(1) 書式
(2) 達作成の留意事項
令達先の記載先方法は,次のとおりとする。
(ア) 個人の場合は,住所及び氏名
(イ) 法人の場合は,所在地及び名称。ただし,支店及び出張所等に係るものにあっては,その所在地及び名称並びに長の氏名
(ウ) 法人でない団体の場合は,所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名
(エ) 申請者が多数の場合は,連名者又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
8 指令
(1) 書式
ア 一般の場合
イ 申請書,願書等の副本に奥書する場合
(2) 指令作成の留意事項
達作成の留意事項に同じ。なお,令達先が多数の場合の記載方法,代表者があるときはその住所及び氏名並びに代表者たることの表示,その他のときは,全員の住所及び氏名とする。
9 往復文
(1) 書式
(2) 往復文作成の留意事項
発信者名は,原則として職名を用い,特に必要がある場合は,氏名を記すこと。ただし,管理者名の場合は,必ず氏名を記するものとする。又,担当課・係・電話番号等を右下に標記すること。