○大崎地域広域行政事務組合公印規程
昭和46年9月2日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合の公印について,必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,名称,用途,寸法,ひな形及び管理担当者(公印の保管及び取扱いの責任者をいう。以下同じ。)は,別表のとおりとする。
(平26訓令甲3・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は,事務局総務課長が総括する。
2 事務局総務課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,整理保存しなければならない。
(平17訓令甲3・平31訓令甲6・一部改正)
(公印の保管)
第4条 公印は,常に確実に管理し,適正に使用しなければならない。
2 公印は,原則として保管場所以外に持ち出してはならない。
(平10訓令甲4・一部改正)
2 管理担当者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要となった旧公印を速やかに事務局総務課長に引き継がなければならない。
3 事務局総務課長は,前項により引き継ぎを受けたときは,公印廃止の日から1年間保存し,保存期間の経過した公印は,焼却処分しなければならない。
(平10訓令甲4,平17訓令甲3,平19訓令甲13・平26訓令甲3・平31訓令甲6・一部改正)
(公印の告示)
第6条 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第7条 管理担当者は,公印に盗難,紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第4号)を事務局総務課長を経て,管理者に提出しなければならない。
(平17訓令甲3・平26訓令甲3・平31訓令甲6・一部改正)
(公印の使用)
第8条 公印は,押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合し,相違ないことを確認して押さなければならない。
(平10訓令甲4・一部改正)
(公印の刷込み)
第9条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合において,刷込みのつど当該管理担当者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,事務局総務課長が保管するものとする。ただし,消防本部においては「管理者」を「消防長」に,「事務局総務課長」を「消防本部総務課長」と読み替えるものとする。
(平10訓令甲4・追加,平17訓令甲3,平20訓令甲1・平26訓令甲3・平31訓令甲6・一部改正)
(電子印影の使用)
第10条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合において,特に必要があるときは電子計算組織に記録した公印の印影(以下,「電子印影」という。)を文書に打ち出して,公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用するときは,あらかじめ電子印影使用願(様式第6号)により管理者の承認を得なければならない。
3 電子印影の使用を止めようとするときは,管理者に届け出て,速やかに電子計算組織から電子印影を消去しなければならない。
(平29訓令甲3・追加)
(許可印等の取扱い)
第11条 条例,規則等の定めるところによる許可印及び検査印等の取扱は,この規程の取扱いに準じて管理し使用しなければならない。
(平10訓令甲4・旧9条繰下,平29訓令甲3・旧10条繰下)
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。
附則(昭和48年7月1日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月22日規程第3号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日規程第2号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月2日規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規程第7号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月7日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令甲第1号)
この訓令は,平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日訓令甲第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日訓令甲第30号)
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令甲第6号)
この訓令は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日訓令甲第16号)
この訓令は,平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第13号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日訓令甲第17号)
この訓令は,平成19年5月18日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令甲第13号)
この訓令は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の大崎地域広域行政事務組合公印規程の規定により作成された公印は,改正後の大崎地域広域行政事務組合公印規程の規定による公印が作成されるまでの間,なお使用することができる。
附則(平成23年4月13日訓令甲第6号)
この訓令は,平成23年4月26日から施行する。
附則(平成23年8月26日訓令甲第7号)
この訓令は,平成23年9月5日から施行する。
附則(平成24年3月22日訓令甲第5号)
この訓令は,平成24年4月27日から施行する。
附則(平成26年2月12日訓令甲第3号)
この訓令は,平成26年2月21日から施行する。
附則(平成26年9月24日訓令甲第5号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日訓令甲第2号)
この訓令は,平成27年2月17日から施行する。
附則(平成29年10月10日訓令甲第3号)
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26訓令甲5・全改,平27訓令甲2・平31訓令甲4・平31訓令甲6・一部改正)
種類 | 名称 | 用途 | 寸法 | ひな形 | 管理担当者 | 備考 |
職印 | 管理者印 | 一般用 | (ミリメートル)方21 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 一般用 | 方21 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 副管理者印 | 一般用 | 方21 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 会計管理者印 | 一般用 | 方21 | 会計課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 会計管理者職務代理者印 | 一般用 | 方21 | 会計課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 事務局長印 | 一般用 | 方18 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 施設管理課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 施設整備課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | ほなみ園長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 教育委員会総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者職務代理者印 | 専用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 総務課長印 | 一般用 | 方21 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 業務課長印 | 一般用 | 方21 | 業務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 施設管理課長印 | 一般用 | 方21 | 施設管理課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 会計課長印 | 一般用 | 方21 | 会計課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 園長印 | 一般用 | 方18 | ほなみ園長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 施設整備課長印 | 一般用 | 方21 | 施設整備課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 管理者印 | 専用 | 方21 | 消防本部総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 消防長印 | 一般用 | 方21 | 消防本部総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 消防長印 | 専用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 消防長印 | 専用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 消防長印 | 専用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 消防長印 | 専用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 総務課長印 | 一般用 | 方21 | 消防本部総務課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 予防課長印 | 一般用 | 方21 | 消防本部予防課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 警防課長印 | 一般用 | 方21 | 消防本部警防課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 防災課長印 | 一般用 | 方21 | 消防本部防災課長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 古川消防署長印 | 一般用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 鳴子消防署長印 | 一般用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 加美消防署長印 | 一般用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 遠田消防署長印 | 一般用 | 方21 | 副署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 古川消防署志田分署長印 | 一般用 | 方21 | 分署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 古川消防署田尻分署長印 | 一般用 | 方21 | 分署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 鳴子消防署岩出山分署長印 | 一般用 | 方21 | 分署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 加美消防署西部分署長印 | 一般用 | 方21 | 分署長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 古川消防署三本木出張所長印 | 一般用 | 方21 | 出張所長 | 古印書 朱字 | |
職印 | 審理員印 | 一般用 | 方21 | 事務局総務課長 | 古印書 朱字 |
(平10訓令甲4・一部改正)
(平10訓令甲4・平26訓令甲3・一部改正)
(平10訓令甲4・平26訓令甲3・一部改正)
(平10訓令甲4・平26訓令甲3・一部改正)
(平10訓令甲4・追加)
(平29訓令甲3・追加)