○大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第6号

大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)第13条に規定する特殊勤務手当,第15条に規定する時間外勤務手当,第16条に規定する休日勤務手当及び第17条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(令元条例9・令5条例1・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日から6月までの範囲内において,任命権者が定める。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,統合前の六の国環境衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第10号),大崎中央環境組合職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成4年大崎中央環境組合条例第5号),大崎地域広域行政事務組合行政職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年大崎地域広域行政事務組合行条例第9号)又は大崎東部環境衛生事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成3年大崎東部環境衛生事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和元年10月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

(令和5年3月30日条例第1号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第6号
令和元年10月30日 条例第9号
令和5年3月30日 条例第1号