○大崎地域広域行政事務組合職員の交通事故等に関する懲戒処分の基準

平成14年12月27日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この基準は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反し,又は事故を起こした職員に対する懲戒処分について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 法第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 事故 人の死傷又は物の損壊をいう。

(3) 酒酔い運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち,酒に酔った状態で自動車等を運転する行為をいう。

(4) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定に違反する行為のうち,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有し,自動車等を運転する行為をいう。

(5) 無免許運転 法第64条の規定に違反して自動車等を運転する行為をいう。

(6) 麻薬等運転 法第66条の規定に違反して麻薬,大麻,あへん,覚せい剤又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

(7) 共同危険行為 法第68条の規定に違反する行為をいう。

(8) 速度超過 法第22条の規定に違反して自動車等を運転する行為をいう。

(9) 措置義務違反 法第72条第1項の措置を怠ることをいう。

(免職,停職,減給及び戒告)

第3条 免職,停職,減給及び戒告の処分については,別表のとおりとする。

(訓告)

第4条 道路交通法違反により自ら損傷した場合は,これを訓告処分とする。

(管理監督者に対する処分)

第5条 事故の当事者を直接に監督すべき立場にある者が,当然なすべき注意を怠った場合には,減給又は戒告等の処分を行うものとする。

(処分の加重又は軽減)

第6条 処分の加重又は軽減を行う際の勘案については,別表内の基準事項のとおりとする。

(補則)

第7条 この基準によりがたいものについては,その都度決定するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第6条関係)

項目

交通事故

道路交通法違反

処分の加重又は軽減の基準事項

人身

物損

1 過去において,交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無又は交通法規に違反したことの有無

2 相手方の過失の有無

3 事故後にとった職員の措置

4 刑事処分の有無又は公安委員会による行政処分の有無

5 勤務成績

6 自動車等の使用形態

7 相手方及び大崎地域広域行政事務組合に与えた損害の程度

8 管理職又は指導的立場にある者

死亡

傷害

酒酔い運転

免職

酒気帯び運転

免職

免職又は停職

無免許運転

免職

免職又は停職

麻薬等運転

免職

共同危険行為

免職

速度超過

(50km以上)

免職

停職

減給

速度超過

(30km以上50km未満)

停職

減給

戒告

措置義務違反

(ひき逃げ・あて逃げ)

免職

停職又は減給


当事者以外の者で,当事者に原因となった行為を勧めた者又はその事実を知りながら行動をともにした者

免職又は停職

停職,減給又は戒告

その他(重大なもの)

停職,減給又は戒告

減給又は戒告

大崎地域広域行政事務組合職員の交通事故等に関する懲戒処分の基準

平成14年12月27日 訓令甲第5号

(平成14年12月27日施行)