○大崎地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年8月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓し,別記様式第1号及び別記様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年8月21日 条例第6号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・勤務条件
沿革情報
昭和46年8月21日 条例第6号
昭和59年3月28日 条例第4号