○大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項について定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平13規則2,平21規則19・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,管理者の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平21規則19,平22規則2・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署は,当該職員の職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要については,その必要性に応じ管理者が別に定める。

2 事務に支障が生ずるおそれがある場合は,任命権者は,定められた休憩時間を他の時限に割り振ることができる。

(平11規則7・追加,平16規則4・一部改正)

第4条 削除

(平19規則3)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平13規則2,平19規則3・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平21規則19・追加)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第1項の規則で定める場合は,前条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に,当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合とする。

(平21規則19・追加)

第7条 任命権者は,職員に第6条及び前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平21規則19・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則9・一部改正)

第8条の2 任命権者は,条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則2・追加,平21規則19・一部改正,平31規則9・令5規則9・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月あたりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する条例の立案,圏域住民又は大崎地域広域行政事務組合の行政機関以外のものとの重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平31規則9・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平22規則2・追加,平31規則9・旧第8条の2の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第3項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(平17規則5・追加,平19規則3,平21規則19・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第8条の4 職員は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)により,条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該支障が生じる日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則5・追加)

第8条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合においては,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平17規則5・追加,平19規則3・平28規則13・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の6 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平17規則5・追加,平19規則3・平28規則13・一部改正)

(条例第8条の3第1項の規則で定める者)

第8条の6の2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28規則13・追加,平29規則4・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則7・追加,平13規則2・旧8条の2を繰下,平14規則3・一部改正,平17規則5・旧8条の2の2を一部改正し繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第8条の8 職員は,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第1号)により,条例第8条の3第1項の規定により請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該支障が生じる日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則7・追加,平17規則5・旧8条の3を一部改正し繰下)

第8条の9 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平11規則7・追加,平14規則3・一部改正,平17規則5・旧8条の4を一部改正し繰下,平21規則19・平28規則13・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の10 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平11規則7・追加,平13規則2,平14規則3・一部改正,平17規則5・旧8条の5を一部改正し繰下,平19規則3・平28規則13・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第8条の11 職員は,条例第8条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則7・追加,平17規則5・旧8条の7を一部改正し繰下,平28規則13・一部改正)

第8条の12 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平11規則7・追加,平14規則3・一部改正,平17規則5・旧8条の8を一部改正し繰下,平19規則3・平28規則13・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の13 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第8条の11第2項中「,同条第2項又は第3項」とあるのは「,それぞれ公務の運営の支障の有無又は同項」と,同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の3第3項の」と,「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則7・追加,平14規則3・一部改正,平17規則5・旧8条の9を一部改正し繰下,平28規則13・一部改正)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は,代休日指定簿(様式第1号の3)により行うものとする。

4 前項に定めるもののほか,代休日の指定の手続きに関し必要な事項は,管理者が定める。

(平11規則7,平22規則2・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則2・追加,平17規則5,平21規則19・令5規則9・一部改正)

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等のうち採用後の勤務が退職以前の勤務時間と継続するものとされる者である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか,管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては,当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,管理者が別に定める日数とする。

(平13規則2・旧10条を一部改正し繰下,平16規則4,平17規則5,平21規則19・令5規則9・一部改正)

第10条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,また,20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,また,20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし,当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には,当該残日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは法第17条 の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平21規則19・追加,令5規則9・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は,一の年における年次有給休暇の20日(第10条各号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(平21規則19・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定の勤務の形態の区分に応じ,それぞれ次に定める時間数

 法第10条第1項第1号 3時間55分

 法第10条第1項第2号 4時間55分

 法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平13規則2,平21規則19・令3規則17・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし,別表第2に掲げる疾病については,医師の診断により,さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 前項第3号の規定の適用については,連続8日以上の病気休暇を使用した職員が,その病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務時間に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日数が20日に達する日までの間に,同一傷病(同一病因のものも含む。)による再度の病気休暇を使用したときは,当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(2) 次条第1項第7号から第9号までの規定により勤務しない時間

(3) 次条第1項第13号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 病気休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(平19規則3,平21規則19・平25規則3・令3規則17・一部改正)

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 連続する7日以内で必要と認められる期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食する場合 必要と認められる期間

(10) 女性職員が妊娠12週間未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間

(11) 女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(13) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

(15) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において2日以内で必要と認める期間

(15)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

(16) 職員の保護する乳幼児が,母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは管理者が指示した予防接種を受ける場合において,当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間

(17) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要と認められるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(17)の2 要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第15条及び別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事を行う場合 1日以内

(20) 職員が夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の7月から9月までの期間内において5日以内で必要と認められる期間

(21) 地震,水害,火災その他の災害,交通機関等の事故,法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(22) 職員が結核性疾患にかかり,特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間

(23) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり,定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間

(24) 職員が国,県又は市町村が行う職務の遂行に必要な資格試験又は昇任試験を受ける場合 必要と認められる期間

(25) 職員が国,県,市町村その他の公共的団体から表彰を受けるため,表彰式に出席する場合 必要と認められる期間

(26) 職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間

(27) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(28) 前各号に掲げるもののほか,任命権者が特に必要と認め管理者の承認を得た場合 承認を得た期間

2 特別休暇の単位は,1日又は1時間(前項第7号及び第13号の場合にあっては1時間又は30分,同項第9号の場合にあっては,1時間,30分又は15分)とする。ただし,前項第5号の2第15号第15号の2第17号及び第17号の2の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平8規則7,平10規則2,平13規則2,平14規則3,平17規則5,平20規則16,平21規則7,規則19,平23規則1・平24規則12・平28規則13・平29規則4・令元規則13・令3規則17・令4規則11・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を第20条第1項に規定する申請書(第5項において「申請書」という。)に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平11規則7・平28規則13・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則13・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は,第14条第1項第7号第8号第11号第12号第13号(女性職員に係るものに限る。)及び第14号の特別休暇とする。

(平8規則7,平10規則2,平11規則7・一部改正)

第17条 任命権者は,病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)の請求について,第13条に定める場合又は第14条第1項各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(平21規則19・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(平28規則13・一部改正)

(年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇(第14条第1項第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は,年次有給休暇届(様式第2号),病気休暇申請書(様式第3号)又は特別休暇申請書(様式第4号)により,あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 病気休暇(第13条第1項第3号の休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けている職員は,当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から3月毎に医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

3 病気休暇の承認を受けている職員が,出勤しようとする場合は,出勤届(様式第6号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して任命権者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,承認を得た病気休暇の期間が7日(週休日,休日又は代休日を含む。)を超えない場合は,出勤届の提出を省略することができる。

4 第14条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに届出書(様式第7号)により任命権者に届け出るものとする。

(平8規則7,平10規則2・令5規則14・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間を請求しようとする職員は,あらかじめ介護休暇申請書(様式第8号)又は介護時間申請書(様式第8号の2)により,任命権者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇を請求しようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には管理者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(平17規則5・平28規則13・一部改正)

(組合休暇)

第21条 条例第17条第3項の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 30日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた日数)

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない定年前再任用短時間勤務職員 232時間30分に条例第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて時間数を,1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた日数)

2 組合休暇の請求をしようとする職員は,あらかじめ組合休暇申請書(様式第9号)により,任命権者に申し出なければならない。

(平17規則5・追加,平21規則19・令5規則9・一部改正)

(休暇の承認の決定)

第22条 病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし,介護休暇の請求があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則5・旧21条を一部改正し繰下,平28規則13・一部改正)

(その他の事項)

第23条 第8条の3から第8条の6までに規定するもののほか早出遅出勤務に関し必要な事項,第8条の7から第8条の13までに規定するもののほか勤務の制限に関し必要な事項及び第10条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平11規則7・全改,平13規則2・一部改正,平17規則5・旧22条を一部改正し繰下)

(非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)

第24条 任命権者は,条例第19条の規定により非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間を定める場合には,当該勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えず,かつ,1日につき7時間45分を超えない範囲内となるようにするものとする。

2 任命権者は,条例第19条の規定により非常勤職員の休暇を定める場合には,当該休暇が常勤の職員に適用される休暇の範囲内となるようにするものとする。

(平13規則2・一部改正,平17規則5・旧23条を一部改正し繰下,平21規則19・令5規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 大崎地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(昭和49年大崎地域広域行政事務組合規則第6号)

(2) 大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則(平成4年大崎地域広域行政事務組合規則第4号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に廃止前の大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則第2条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,第2条に定める基準に適合していない場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された条例による廃止前の大崎地域広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)第3条第1項第2号の療養休暇であって,同一の事由について第13条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては,それぞれ第13条第1項第1号又は第2号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された廃止前の大崎地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条の病気休暇であって,同一の事由について第13条第1項第3号に定める場合に該当することとなるものについては,第13条第1項第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則第5条第1号から第4号の2,第9号若しくは第12号の特別休暇であって,同一の事由について第14条第1項第4号第5号第8号第9号第10号第12号第13号若しくは第15号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては,それぞれ第14条第1項第4号第5号第8号第9号第10号第12号第13号若しくは第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に廃止前の旧休暇規則第5条第18号の規定に基づき任命権者が特に必要と認めた特別休暇については,第14条第1項第24号の規定に基づき管理者の承認を得た特別休暇とみなす。

8 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則第7条第2項の規定による請求又は旧休暇規則第8条第2項若しくは第8条の2の規定による届出であって,同一の事由について第19条第1項の規定による申出又は第19条第2項若しくは第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては,それぞれ第19条第1項第2項若しくは第3項の規定により行われたものとみなす。

9 附則第3項から前項までに規定するもののほか,この規則の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

(組合統合に関する経過措置)

10 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,統合前の大崎中央環境組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成12年大崎中央環境組合規則第1号),大崎東部環境衛生事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大崎東部環境衛生事務組合規則第6号)又は六の国環境衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成12年六の国環境衛生組合規則第8号)(以下これらを「統合前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし,特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平17規則5・追加)

11 施行日前から引き続き在職する職員の平成16年における年次有給休暇の日数については,この規則の規定にかかわらず,統合前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平17規則5・追加)

(平成8年12月26日規則第7号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成11年4月30日までの間に行われた条例第8条の2第1項の規定による請求のうち,施行日から平成11年4月30日までの間のいずれかの日を深夜勤務制限開始日とするものについては,第8条の3第1項中「深夜勤務制限開始日の1月前まで」とあるのは,「施行日」とする。

3 施行日に行われた条例第8条の2第2項の規定による請求のうち,施行日を時間外勤務制限開始日とするものについては,第8条の7第1項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは,「施行日」とする。

(平成11年7月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第16号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月28日規則第19号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。ただし,附則第7項の規定は,公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大崎地域広域行政事務組合条例第11号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を任命権者に対し申し出なければならない。

3 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は,附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5か月の期間」とあるのは,「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年6月19日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年10月13日規則第11号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第17号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月19日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条の2関係)

(平13規則2・一部改正)

採用された月

日数

1月

20日

2月

19日

3月

17日

4月

15日

5月

14日

6月

12日

7月

10日

8月

9日

9月

7日

10月

5日

11月

4日

12月

2日

別表第2(第13条関係)

1 高血圧症(脳卒中を含む。),動脈硬化性心臓病,悪性新生物による疾病

2 精神又は神経に係る疾病

3 妊娠悪阻,切迫流産,子宮外妊娠,胞状奇胎,後期妊娠中毒症

4 前3号に掲げるもののほか,治療困難な疾病で管理者が特に必要と認めるもの

別表第3(第14条関係)

親族

日数


血族

姻族

配偶者

10日



父母


7日

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)


5日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母


3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合であっては,7日)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)


1日


兄弟姉妹


3日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおば


1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合であっては,7日)

1日

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平11規則7・一部改正)

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(平21規則19・一部改正)

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(平8規則7・一部改正)

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(平8規則7・追加,令3規則11・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・追加)

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(平17規則5・追加)

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大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・勤務条件
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第7号
平成10年4月1日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年7月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第3号
平成20年6月13日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年12月28日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第2号
平成23年3月16日 規則第1号
平成24年12月27日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第9号
令和元年6月19日 規則第13号
令和3年10月13日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第17号
令和4年10月19日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年9月26日 規則第14号