○大崎地域広域行政事務組合職員安全衛生規程
平成17年10月1日
訓令甲第26号
大崎地域広域行政事務組合衛生管理規程(昭和60年大崎地域広域行政事務組合規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進を図るため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,職員の安全及び衛生の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に勤務する職員のうち,常時勤務に服することを要する者及び常時勤務に服することを要しない者でその勤務形態が常時勤務に服することを要する者に準ずると認められる者をいう。
(2) 所属長 課長,署長をいう。
(3) 所属所 大崎地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)に規定する職員が勤務する課及び消防署所等をいう。
(平20訓令甲2,平21訓令甲4・平26訓令甲5・一部改正)
(管理者及び職員の責務)
第3条 管理者は,安全衛生に関する法令及びこの規程に定める事項を守り,職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。
2 職員は,管理者が職員の職場における労働災害の防止及び健康の保持増進のため実施する措置について協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第4条 組合に総括安全衛生管理者を,所属所に職場安全衛生管理者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者 常勤の副管理者
(2) 職場安全衛生管理者 消防本部総務課長,署長,事務局総務課長,施設管理課長,教育委員会総務課長
(平18訓令甲7,平20訓令甲2・平26訓令甲5・平31訓令甲6・一部改正)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は,職場安全衛生管理者及び衛生管理者を指揮し,職員の安全及び健康の保持を図るため,次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。
(職場安全衛生管理者の職務)
第6条 職場安全衛生管理者は,当該所属所の職場安全衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに,当該所属所における前条各号に掲げる業務を統括管理する。
(総括安全衛生管理者等の代理者)
第7条 総括安全衛生管理者等が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができない場合にその職務を代理させるため,代理者を置く。
2 総括安全衛生管理者の代理者は,事務局長の職にある者をもって充てる。
3 職場安全衛生管理者の代理者は,当該所属長がそれぞれ指名する。
(衛生管理者の設置)
第8条 組合に法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,法に定める資格を有する者から,管理者が指名する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は,組合における第5条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 前項に定めるもののほか,衛生管理者は,定期的に所属所を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(職場安全衛生推進者の設置)
第10条 所属所に職場安全衛生推進者を置く。
2 職場安全衛生推進者は,当該所属所の係長以上の職にある者のうちから所属長が指名する。
3 前項の規定により所属長が職場安全衛生推進者を指名したときは,直ちに職場安全衛生推進者選任報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(職場安全衛生推進者の職務)
第11条 職場安全衛生推進者は,当該所属所における第5条第1項各号に掲げる業務のうち安全衛生に係る技術的事項を管理する。
2 前項に定めるもののほか,定期的に所属所を巡視し,設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは,その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医の設置)
第12条 法第13条の規定に基づき,産業医を置く。
(産業医の職務)
第13条 産業医は,次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うとともに,定期的に所属所を巡視するものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は,前項各号に掲げる事項について,管理者及び総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者及び職場安全衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(作業主任者の設置)
第14条 法第14条の規定に基づき,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号のいずれかに該当する作業を行う所属所に作業主任者を置く。
2 作業主任者は,都道府県労働局長の免許を受けた職員又は法第14条に定める技能講習を修了した職員のうちから,職場安全衛生管理者が指名する。
(作業主任者の職務)
第15条 作業主任者は,法第14条に定める事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第16条 組合に安全衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会の所掌事項)
第17条 安全衛生委員会は,第5条各号に定める事項を調査審議し,必要に応じて,所属長に対し意見を述べることができる。
(安全衛生委員会の組織)
第18条 安全衛生委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者,職場安全衛生管理者及び職場安全衛生推進者のうちから,管理者が指名した者
(3) 職員組合の推薦に基づき管理者が指名した者
2 安全衛生委員会の委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)のうち半数については,職員団体等の推薦に基づき指名するものとする。
3 安全衛生委員会の委員長(以下「委員長」という。)は,総括安全衛生管理者をもって充てる。
4 委員長は,当該安全衛生委員会を代表し,会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(安全衛生委員会の委員の任期)
第19条 安全衛生委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(安全衛生委員会の運営)
第20条 安全衛生委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったときは,会議を招集しなければならない。
3 委員長は,安全衛生委員会の会議の議長となる。
4 安全衛生委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員長は,安全衛生委員会を開いたときは,その都度安全衛生委員会開催状況報告書により,管理者に報告しなければならない。
6 安全衛生委員会の庶務は,事務局総務課において処理する。
(専門委員会及び分科会)
第21条 安全衛生委員会は,必要に応じ,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2 安全衛生委員会は,運営上必要と認めるときは,分科会を置くことができる。
3 専門委員会及び分科会の組織及び運営に関し必要な事項は,当該安全衛生委員会が定める。
(健康診断)
第22条 職員に対し,次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) その他管理者が必要と認める健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は,法令及びこの規程に定めるもののほか,総括安全衛生管理者が別に定める。
3 健康診断は,産業医と総括安全衛生管理者が実施について協議し,医療機関に委託して健康診断を行うことができる。
(健康診断の補助)
第23条 産業医は,健康診断を行おうとする際,職場安全衛生管理者,その他産業医が適当と認める者に当該健康診断に係る事務の補助をさせることができる。
(健康診断の周知)
第24条 総括安全衛生管理者は,健康診断を行うときは,所属長にあらかじめその旨を通知するものとする。
2 所属長は,前項の通知を受けたときは,直ちに所属所の職員に通知するとともに,指定された期間内に健康診断を受診させなければならない。
(健康診断の受診義務)
第25条 職員は,指定された期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし,総括安全衛生管理者の承認を得た上,当該健康診断の項目に相当する項目について他の医師による健康診断を受け,その結果を証明する書類を総括安全衛生管理者に提出した職員については,この限りではない。
(精密検査)
第26条 管理者は,第22条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し,精密検査を受けさせなければならない。
(令2訓令甲5・一部改正)
(精密検査の結果の判定等)
第27条 管理者は,前条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員について,産業医と協議のうえ次に定める区分により判定し,所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者 勤務をほぼ平常通り行ってよい程度の病状である者
D 健康扱者 勤務を平常通りに行ってよい者
2 管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,所属長及び精密検査を受診した職員に対し,直ちに診断の結果を通知するとともに,適切な指示を与えなければならない。
(事後措置)
第28条 管理者は,前条第1項の規定による精密検査の結果の判定に基づき,勤務条件等について適切な措置を採らなければならない。
2 管理者は,当該職員の健康状態等を考慮して次の事後措置に定める基準により難いと認めるときは,産業医等の意見を聴いた上,当該職員の健康管理を行うため必要と認められる事後措置を講ずるものとする。
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮,配置替えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(予防接種)
第29条 管理者は,職員に対し,必要に応じて予防接種を行う。
2 予防接種の実施に関し必要な事項は,総括安全衛生管理者が定める。
(秘密の保持)
第30条 職員の安全衛生に関する業務に現に従事し,又は従事した職員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(実施細目)
第31条 この規程の実施細目は,総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日訓令甲第7号)
この訓令は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日訓令甲第5号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日訓令甲第5号)
この訓令は,令和2年10月1日から施行する。