○大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年7月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例10・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員で別表第1に掲げるものの受ける報酬の額は,同表の報酬額の欄に掲げる額とする。

(報酬の支給)

第3条 報酬は,新たに特別職の職員となったときはその日から支給し,その職を離れたときはその日まで支給する。

2 日額で定める報酬は,勤務の都度報酬を支給する。ただし,勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては,勤務の末日にこれを支給することができる。

3 月額で定める報酬は,その月分を大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。

4 年額の報酬の計算期間は,年の4月から9月まで,10月から3月までとし,1計算期間につき報酬年額の2分の1の額をそれぞれ9月及び3月に支給する。ただし,特別職の職員が退職,失職又は死亡等によりその職を離れたときは,随時支給することができる。

5 第3項に規定する報酬については,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 第4項に規定する報酬については,その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは,月割りによって支給する。ただし,再任により引き続き同じ月に就職するときは,その翌月から起算して支給する。

(重複給付の禁止)

第4条 特別職の常勤の職員及び一般職の職員が第2条の職員の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職として受けるべき報酬は,支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により特別職の職員で別表第1に掲げるものが受ける旅費の額は別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年7月31日から適用する。

(大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)は廃止する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月7日条例第10号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日〔平20.9.1〕から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例4,平20条例2,平22条例4,平24条例4,平27条例3・平28条例6・平30条例2・平31条例4・令5条例5・一部改正)

職名

報酬単位

報酬額

管理者

年額

216,000円

副管理者(常勤の副管理者を除く。)

年額

150,000円

議会

議長

年額

149,000円

副議長

年額

130,000円

議員

年額

113,000円

教育委員会

教育長

年額

102,000円

委員

年額

60,000円

監査委員

識見を有する者

月額

60,000円

議会選出の者

月額

30,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

15,000円

廃棄物対策審議会委員

日額

5,000円

一般廃棄物処理施設整備有識者会議構成員

日額

15,000円

ごみ減量化検討委員会委員

日額

5,000円

大崎広域西地区熱回収施設整備等・周辺環境整備推進協議会委員

学識経験者

日額

15,000円

学識経験者を除く

日額

3,000円

事業者選定委員会委員

学識経験者

日額

15,000円

プラネタリウム番組検討委員会委員

日額

5,000円

別表第2(第5条関係)

内国旅行の場合

区分

職名

車賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

特別職

37円

2,500円

12,000円

2,500円

大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年7月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬等
沿革情報
平成18年7月31日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第2号
平成20年8月7日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第4号
平成24年10月26日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第5号