○大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和55年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の副管理者」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例10・一部改正)

(給与の種類)

第2条 常勤の副管理者の給与は,給料,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当とする。

(平5条例2,平18条例10・一部改正)

(給料)

第3条 常勤の副管理者の給料は,別表第1のとおりとする。

(平18条例10・一部改正)

(通勤手当,期末手当及び寒冷地手当)

第4条 常勤の副管理者の通勤手当,期末手当及び寒冷地手当の額は,大崎地域広域行政事務組合の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 期末手当の額は,前項の規定にかかわらず給料月額に100分の165を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平5条例2,条例7,平6条例8,平9条例6,平11条例5,平12条例5,平13条例2,条例6,平14条例11,平15条例8,平16条例3,平18条例10,平21条例10,平22条例15・平26条例9・平28条例1・平28条例10・平29条例5・平31条例1・令元条例10・令2条例3・令4条例3・令4条例6・令5条例1・一部改正)

(旅費)

第5条 常勤の副管理者が公務のため旅行した場合には,旅費を支給する。

2 旅費の額は,職員の例による。

3 旅費の額は,車賃,鉄道賃,船賃及び航空賃については職員に支給される旅費の額と同一の額とし,日当,宿泊料及び食卓料については,別表第2に掲げる額とし,その他の旅費の額については,職員の例により算出した額とする。

(平13条例2,平18条例10・一部改正)

(給与及び旅費の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか,常勤の副管理者の給与及び旅費の支給については,職員の例による。

(平9条例6・全改,平18条例10・一部改正)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平12条例1,平14条例4,平16条例3,平19条例10・一部改正)

2 平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間における常勤の副管理者の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表第1に掲げる給料月額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平19条例10・追加,平21条例1,平22条例5,平23条例2,平24条例2・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

(平21条例5・追加)

4 平成25年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の150」とあるのは,「100分の120」とする。

(平25条例5・追加)

(昭和56年3月24日条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第2号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。〔以下略〕

(大崎地域広域行政事務組合職員特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月6日条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成6年度における第4条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは,「100分の40」とする。

3 平成6年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける特別職の職員となった者の平成7年3月に支給する期末手当については,附則第2項の規定は,適用しない。

(平成7年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成7年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては,改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては,改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては,改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成11年度における第4条の規定の適用については,同条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の25」とする。

3 平成11年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける特別職の職員となった者の平成12年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月27日条例第11号)

この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第8号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。

(平成18年7月31日条例第10号)

この条例は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第10号)

この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第10号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第15号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月24日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第9号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年11月30日条例第10号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成31年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年11月28日条例第10号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年11月30日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項並びに大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下,この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける職員のうち,再任用職員(給与条例第5条第11項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(給与条例第23条)に規定する会計年度任用職員をいう。)以外のもの 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 常勤の副管理者(大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する常勤の副管理者をいう。) 167.5分の10

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年11月30日条例第6号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第1号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平5条例2,平7条例2,平8条例2,平9条例2,平18条例10・全改)

職名

給料月額

常勤の副管理者

615,000円

別表第2(第5条関係)

(平5条例2・全改,平13条例2,平18条例10・一部改正)

内国旅行の場合

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

常勤の副管理者

2,500円

12,000円

2,500円

大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和55年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第2号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第2号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和63年3月6日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第2号
平成5年12月27日 条例第7号
平成6年12月27日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年11月30日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第2号
平成13年11月30日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第4号
平成14年11月27日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第3号
平成18年7月31日 条例第10号
平成19年11月30日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第1号
平成21年5月25日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年12月1日 条例第15号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年10月24日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第9号
平成28年2月16日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第10号
平成29年12月27日 条例第5号
平成31年1月30日 条例第1号
令和元年11月28日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第1号