○大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例
昭和46年8月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき,別に定めるもののほか,大崎地域広域行政事務組合の一般職の職員の給与等に関する事項を定めるものとする。
(令元条例9・全改)
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例で定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が支給され,又無料で貸与される場合においては,これは給与の一部とし別に定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(平3条例5,平7条例4,平8条例5,平14条例12,平18条例4・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表は,次に掲げるとおりとする。
行政職給料表(別表第1)
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。
3 任命権者は,この条例の定めるところに従い,それぞれの所属の職員の職を給料表のいずれかの級に格付し,給料を支給しなければならない。
(平16条例8,平17条例10・令元条例9・一部改正)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 管理者は,行政組織に関する法令等の趣旨に従い,又前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は,規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
(平8条例5,平13条例2,平18条例4,平20条例4・令5条例1・一部改正)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例1・全改)
第5条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令5条例1・全改)
第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により,採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例1・全改)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は月の初日から末日までとし,月1回にその全額を支給する。
2 給料の支給日は,規則で定める日とする。
3 給料は,職員の申し出により,口座振替の方法により支払うことができる。
4 次に掲げるものについては,給料を支給する際,その給料から控除することができる。
(1) 大崎地域広域行政事務組合職員互助会の会費
(2) 宮城県市町村職員共済組合の貯金
(3) 大崎地域広域行政事務組合職員団体の組合費
(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料
(5) その他管理者が適当と認めるもの
(平3条例3・一部改正,平17条例10・全改,平23条例3・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員となったときは,その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のとき,その給料額は,その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
(平4条例6,平6条例1,平7条例4,平8条例5・一部改正)
(給料の調整額)
第7条の2 管理者は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平17条例10・旧7条の3を繰上)
(管理職手当)
第8条 管理者は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について,その職務の特殊性に基づき,管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の20を超えてはならない。
3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(平19条例5・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭63条例4,平3条例5,平4条例13,平5条例8,平6条例9,平7条例8,平8条例5,平9条例7,平10条例5,平12条例6,平14条例12,平15条例9,平17条例25,平19条例5,条例11・平28条例10・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平3条例5,平5条例8,平8条例5,平9条例7,平19条例11・平28条例10・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は,規則で定める。
(平13条例2・追加,平18条例4・平26条例9・一部改正)
第10条の3 第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において,当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい,規則で定める場合には,当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき,又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは,異動等の円滑を図るため,当該職員には,前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き,前条の規定にかかわらず,当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては,当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。),給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については,管理者の定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては,当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が,引き続き給料表の適用を受ける職員となり,第10条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において,任用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,地域手当を支給する。
(平13条例2・追加,平15条例9,平18条例4・一部改正)
(住居手当)
第11条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため組合が設置する宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭63条例4,平2条例4,平4条例13,平5条例8,平7条例8,平8条例5,平13条例2,平15条例9,平21条例11・令元条例10・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署に移転の直前に住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は,国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(平元条例9,平3条例5,平7条例8,平8条例5,平15条例9,平20条例4・平26条例9・令5条例1・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平7条例8・追加,平8条例5,平10条例5・平26条例9・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及び支給方法は,規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例4・全改,平8条例5,平11条例6,平21条例11・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
8 第5項及び第6項の規定は,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第3項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において,第5項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と,「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と,「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)」とあるのは「100分の50」と,第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と,「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第3項」と,「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
(平5条例8,平7条例4,平11条例6,平13条例2,平20条例4,平21条例8,条例11,平22条例3・令5条例1・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。
2 休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し,勤務1時間につき,第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし,正規の勤務時間外に勤務しても,休日勤務手当は,支給されない。
(平3条例3,平4条例6,平5条例8,平6条例1,平7条例4,平8条例5,平11条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平11条例6・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平4条例6,平11条例6,平18条例4・令5条例1・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,6,600円)を宿直手当として支給する。
(平3条例5,平4条例12,条例13,平6条例9,平7条例8,平8条例5,平9条例7,平10条例5,平11条例6・平31条例1・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか,管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平3条例5・追加,平7条例4,平8条例5・平26条例9・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。この場合において,育児短時間勤務職員等については,当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(平元条例9,平2条例4,平3条例5,平5条例8,平6条例9,平8条例5,平9条例7,平11条例6,平12条例6,平13条例2,条例7,平14条例12,平15条例9,平18条例4,平20条例4,平21条例11,平22条例16・平29条例5・平31条例1・令2条例1・令2条例3・令4条例3・令5条例1・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例7・追加,令2条例1・一部改正)
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又その者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各号に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(平9条例7・追加,平28条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるこの者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例9,平2条例4,平8条例5,平9条例7,平12条例6,平13条例2,平14条例12,平17条例25,平18条例4,平19条例11,平20条例4,平21条例11,平22条例16・平26条例9・平28条例1・平28条例10・平29条例5・平31条例1・令元条例10・令2条例1・令4条例6・令5条例1・一部改正)
(寒冷地手当)
第22条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第3に掲げる地域に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対して,支給する。
2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員(管理者が定めるものを除く。)にあっては17,800円,その他の世帯主である職員にあっては10,200円とし,その他の職員にあっては7,360円とする。
4 前3項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給日,支給方法その他支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平元条例4,平6条例9,平8条例5,平9条例4,平13条例7・一部改正,平16条例8・全改)
(平13条例2・追加,平20条例4・平26条例9・令5条例1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第23条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給する給与の種類は,給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料は,第4条第1項に定める給料表を準用するものとし,その職務の内容と責任の度等を考慮するものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給する給与の種類は,報酬,費用弁償及び期末手当とする。
4 パートタイム会計年度任用職員の報酬は,月額,日額又は時間額で定めるものとし,フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮するものとする。
5 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償は,フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮するものとする。
6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには,フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して期末手当を支給する。
7 前各項に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は,この条例に規定する給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(令元条例9・全改)
(専従休職者の給与)
第24条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(平17条例10・追加)
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
(平2条例4,平9条例7・一部改正,平17条例10・旧24条を繰下,平18条例4・令2条例1・一部改正)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第26条 単純労務職員に支給する給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,休日勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は,この条例に規定する給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して,任命権者が別に定める。
3 任命権者が前項の定めをする場合においては,管理者に協議をしなければならない。
(平13条例2・一部改正,平17条例10・旧25条を繰下,平20条例4・令元条例9・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例10・旧26条を一部改正し繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。
(平8条例5・一部改正)
(平5条例8・追加,平6条例9,平8条例5,平11条例6・一部改正)
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(平5条例8・追加,平6条例9,平11条例6・一部改正)
(平5条例8・追加,平6条例9,平8条例5,平11条例6・一部改正)
(組合統合に関する経過措置)
6 平成17年4月1日(以下「組合統合の日」という。)の前日までの統合前の大崎中央環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成4年大崎中央環境組合条例第11号),大崎東部環境衛生事務組合の職員の給与に関する条例(昭和48年大崎東部環境衛生組合条例第7号)又は六の国環境衛生組合職員の給与に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第19号)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定による給与については,なお統合前の条例の例による。
(平17条例10・追加)
(平17条例10・追加)
8 継続採用職員のうち,組合統合の日前に係る第14条の規定に相当する統合前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は,この条例による給与の減額とみなし,統合前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(平17条例10・追加)
9 組合統合の日の前日までにおける統合前の大崎東部環境衛生事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年大崎東部環境衛生事務組合条例第8号)又は六の国環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第20号)(以下これらを「統合前の特殊勤務手当条例」という。)の規定による特殊勤務手当については,なお統合前の特殊勤務手当条例の例による。
(平17条例10・追加)
(令5条例1・追加)
11 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大崎地域広域行政事務組合の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 大崎地域広域行政事務組合の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例1・追加)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例1・追加)
(令5条例1・追加)
(令5条例1・追加)
(令5条例1・追加)
(令5条例1・追加)
附則(昭和47年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項及び第22条第2項の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は,昭和46年8月2日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則(昭和47年12月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(特定号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和48年3月23日条例第13号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表ア表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち,旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は,旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち,旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は,長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第19号)附則別表アの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
12 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
ア 行政職給料表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
21 | 19 | 3 | 6 | 153,700 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
備考 これらの表の期間欄の〔ア〕欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に〔イ〕欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以後における最初の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)第5条第6項の適用については,旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和49年4月30日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に掲げるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項及び第20条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に,職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第1号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届け出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18才未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18才未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18才未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされるときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が,改定前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年5月21日条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例の規定は,昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては,次項で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
7 前項で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) この条例による改正前の条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき
(給与の内払)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和51年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和52年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては,次項で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
7 前項で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) この条例による改正前の条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この条例施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この条例施行の際,居住していた住居の家賃の額が変更された場合において前項の規定を適用しないこととしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和53年12月23日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大崎地域広域行政事務組合の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が所属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第20条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和54年12月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条第9項の改正規定及び同項を同条第10項とし,同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員については,改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第5条第8項ただし書きの規定による昇給の例に準じて,規則の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては,次項で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
9 前項で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が,初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) この条例による改正前の条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この条例施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この条例施行の際,居住していた住居の家賃の額が変更された場合において前項の規定を適用しないこととしたならば,受けることとなる住居手当の額が,同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から,改正後の条例第22条の規定は同年8月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が,基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして,規則で指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大崎地域広域行政事務組合条例第7号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)別表に定める等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては,その額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第2項及び第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第4項に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。
(平8条例5・一部改正)
6 昭和55年8月1日から規則で定めるまでの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,基準額(前項の規定の適用を受ける職員にあっては,暫定基準額)が改正前の条例第22条第2項及び第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第22条第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項及び第3項の基準額とする。
7 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち,暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては,旧基準額)が改正前の条例第22条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,同項及び同条第5項の規定にかかわらず,当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平8条例5・一部改正)
8 改正後の条例第22条第6項の規定は,同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては,適用しない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和56年3月24日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(期末手当にあっては,基準日において,改正前の条例第24条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第20条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員,勤勉手当にあっては,基準日において改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大崎地域広域行政事務組合条例第7号。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と,改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(改正後の条例第24条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第20条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大崎地域広域行政事務組合条例第7号。)にある改正前の職員の給与に関する条例,(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては,規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和58年7月11日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は移動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸等を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第7号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条第4項の改正規定(「一般職の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から,第10条第4項の改正規定及び附則第3項の規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,管理者の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については,旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については,旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 12 | 16 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 19 | 13 | 17 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 21 | 14 | 19 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 24 | 15 | 21 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 26 | 16 | 16 | |
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||
19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||
21 | 21 | 20 | 20 | |||||
22 | 22 | 21 | 21 | |||||
23 | 23 | 22 | 22 | |||||
24 | 24 | 23 | ||||||
25 | 24 | |||||||
26 | 25 |
附則(昭和61年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和62年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成元年3月24日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成2年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項第1号の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第24条第1項第1号の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は,平成3年4月7日から施行する。
附則(平成3年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第19条第1項の改正規定,第19条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第3項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(ただし書に規定する改正規定を除く。以下附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年5月31日から施行する。
附則(平成4年10月9日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成4年10月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日条例第12号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は平成5年1月1日から,第7条の4第2項第1号及び第7条の5の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大崎地域広域行政事務組合条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大崎地域広域行政事務組合条例第13号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第7条の4第2項第1号中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において,改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成5年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第16条第2項の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定,附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項及び第20条第2項の改正規定並びに附則第3項の前の見出し及び同項から第5項までの改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第22条第4項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成7年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条,第12条,第19条第1項の改正規定並びに第12条の次に1条を加える改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成8年12月26日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条の改正規定は平成9年1月1日から,第22条の改正規定及び附則第9項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず旧条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては,旧条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成8年8月1日に対応する大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第22条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員(これに準ずるものとして管理者の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について,新条例第22条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が,みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年8月1日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて旧条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合その他の管理者が定める場合及び職員が管理者の定める職員である場合にあっては,その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは,新条例第22条第2項の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成9年10月28日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第7号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第3項及び第4項,第10条第3項並びに第20条第2項の改正規定並びに別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年大崎地域広域行政事務組合条例第5号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,新条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず旧条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては,旧条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成10年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成11年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条の改正規定は,平成12年1月1日から,第14条から第18条第1項までの改正規定及び第18条に1項を加える改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給与月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年11月30日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例によると改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項〔中略〕の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第7項の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で求める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第10条の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第10条の3の規定の適用については,同条第1項中「場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と,「いい,規則で定める場合には,当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と,「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と,同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり,及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と,同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と,同条第2項中「前項」とあるのは「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)附則第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成16年10月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正前の条例第22条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員が在勤する地域をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の条例別表第2に掲げる地域をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
イ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の条例第22条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額又は同条第3項の規定による加算額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第22条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額又は同条第3項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の条例第22条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額が,次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
6 改正後の条例第22条第3項の規定は,前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第3項中「前項」とあるのは「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)附則第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。
7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは,基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,附則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。
8 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が,旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり,旧寒冷地に在勤することとなった場合において,任用の事情,旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の条例第22条の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,附則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで及び第5項の規定に関わらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成18年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める期間にあっては,管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,この条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第6項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第5条第7項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 | |
第10条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(平25条例2・旧第9項繰上)
(地域手当に関する経過措置)
8 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の給与条例第10条の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日においてこの条例による改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第10条の3の規定の適用については,同条第1項中「第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」とあるのは「平成18年改正条例による改正前の第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」と,「地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年改正条例による改正前の第10条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(平25条例2・旧第10項繰上)
(規則への委任)
9 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平25条例2・旧第11項繰上)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月30日条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の運用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは,「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月30日条例第4号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成19年11月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例(第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
3 第21条第2項第1号の改正規定は,平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月2日条例第8号)
この条例は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条〔中略〕の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例又は改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
7級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該各号に応じた額に,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。ただし,第3条並びに附則第2項及び第3項の規定は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
(平25条例2・一部改正)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号俸に応じた額に,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
4 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員であるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は,附則第2項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平25条例2・追加)
5 附則第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同項中「前項の」とあるのは,「次項の」と読み替えるものとする。
(平25条例2・追加)
(平成26年4月1日における号俸の調整)
6 平成26年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員であるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平26条例1・追加)
7 附則第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同項中「前項の」とあるのは,「附則第6項の」と読み替えるものとする。
(平26条例1・追加)
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平25条例2・旧第4項繰下,平26条例1・旧第6項繰下)
附則(平成25年3月27日条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(地域手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第10条の3第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については,同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは,「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第9号)第2条の規定による改正前の同条第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
5 大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年10月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。
附則(令和元年11月28日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第11条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項並びに大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下,この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 給与条例の適用を受ける職員のうち,再任用職員(給与条例第5条第11項に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(給与条例第23条)に規定する会計年度任用職員をいう。)以外のもの 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 常勤の副管理者(大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する常勤の副管理者をいう。) 167.5分の10
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年3月30日条例第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第3条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第16項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用常勤職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項に規定する当該暫定再任用常勤職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4項第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用常勤職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項,第21条第2項第2号及び第22条の2第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第12条第2項第2号,第15条第2項及び第4項,第20条第3項,第21条第2項第2号並びに第22条の2第1項の規定を適用する。
(委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
別表第1(第4条関係)
(令4条例6・全改,令5条例1・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第4条関係)
(平17条例10・追加,平18条例4・全改)
級別職務分類表
ア 行政職級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事,技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師の職務 |
3級 | 係長の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
4級 | 主幹の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
5級 | 課長補佐の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
6級 | 課長,副参事の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
7級 | 事務局長の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
イ 消防職級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 消防士,消防副士長,消防士長の職務 |
2級 | 消防司令補の職務,高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士,消防副士長,消防士長の職務 |
3級 | 1 係長の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 消防司令の職務又は困難な業務を処理する消防司令補の職務 |
4級 | 1 主幹の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 消防司令長の職務又は困難な業務を処理する消防司令の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 消防司令長の職務 |
6級 | 1 課長,副参事の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 消防監の職務 |
7級 | 1 消防長の職務又はこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 消防正監の職務 |
別表第3(第22条関係)
(平26条例9・全改)
地域の区分 | 地域 |
4級地 | 大崎市 加美町 涌谷町 美里町 |