○大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和48年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第1条の2 条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(平17規則7・追加,平21規則22・一部改正)

(新たに職員となった者及び離職し,又は死亡した職員の給料の支給)

第2条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は,その月の現日数から大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4項及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には,条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(平7規則2・全改,平7規則10,平13規則2,平17規則7,平21規則22・一部改正)

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第2条の2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は,日割計算により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において,その異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その者が従前所属していた給料の支給義務者は,その際に給料を支給し,その異動がその月の給料の支給定日後であるときは,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は,その際に給料を支給する。

(平17規則7・追加)

(非常の場合の繰り上げ支給)

第3条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(平7規則10・一部改正)

(休職等の場合の給料の支給)

第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第25条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(平9規則3・全改,平17規則7,平21規則22,平27規則4・令4規則10・一部改正)

(条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

第4条の2 給与期間の中途において条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が,減額支給対象職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第10項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(平22規則14・追加)

(給料の返納)

第5条 職員が,給料の支給定日後,給料の支給義務者を異にして異動した場合において第2条の2第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は,速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属している給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し,又は休職を命ぜられ,専従許可を受け,若しくは停職にされたため,職員の給料が過払いとなった場合には,速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(平7規則10・一部改正,平17規則7・全改)

(管理職手当)

第5条の2 条例第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職は,別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は,当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ,別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を,短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は,当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ,別表第1の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

4 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ,又は休職にされた場合を除く。)は,管理職手当は支給することができない。

(平7規則2・追加,平7規則10・一部改正,平13規則2・旧5条の7を一部改正し繰上,平17規則7,平21規則22,平27規則6・令5規則9・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の3 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則9・追加)

(扶養手当)

第6条 条例第10条第1項に規定する届出は,扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は,前項の規定による届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定しなければならない。

3 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は,前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

(平元規則4,平2規則3,平3規則10,平5規則8,平7規則10,平14規則1,平17規則7,平21規則22・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 条例第10条の3第1項の規則で定める地域は,別表第1の2に掲げる地域とする。

(平13規則2・追加,平18規則7・一部改正)

第6条の2の2 条例第10条の2第2項の地域手当の級地は,別表第1の2に定めるとおりとする。

(平13規則2・追加,平18規則7・全改)

第6条の2の3 条例第10条の3第1項の規則で定める場合は,国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第6条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって,給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに,当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 条例第10条の3第1項の規則で定める割合は,当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第10条の2第2項各号に定める割合とする。

(平16規則3・追加,平18規則7・一部改正)

第6条の2の4 条例第10条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は,次の各号のいずれにも該当する職員で,適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2項において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第6条の2に規定する地域及び管理者が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は同項の場合に具備することとなる条例第10条の3第1項の支給要件に基づき,同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平13規則2・追加,平16規則3・旧6条の2の3を繰下,平18規則7・一部改正)

第6条の2の5 条例第10条第2項又は条例第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第18条第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平13規則2・追加,平16規則3・旧6条の2の4を一部改正し繰下,平18規則7・一部改正)

第6条の2の6 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(平13規則2・追加,平16規則3・旧6条の2の5を繰下,平18規則7・一部改正)

(住居手当)

第6条の3 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は,第1項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は,第14条の4第2項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)で,第14条の4第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住宅であった住宅(職員を居住させるため組合が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の2を全部改正し繰下,平15規則10,平17規則7,平21規則16,平27規則6・令5規則9・一部改正)

第6条の4 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第2号)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の3を全部改正し繰下,平21規則16・一部改正)

第6条の5 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の4を全部改正し繰下)

第6条の6 第6条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,管理者の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の5を全部改正し繰下)

第6条の7 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その月が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第6条の4第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更をすべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の6を全部改正し繰下,平15規則10,平17規則7,平21規則22・一部改正)

第6条の8 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の7を全部改正し繰下)

第6条の9 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(平7規則10・追加,平13規則2・旧6条の8を全部改正し繰下,平17規則7・一部改正)

(令和3年4月1日における届出の特例)

第6条の10 令和3年3月31日において大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第10号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に条例第11条第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条の4の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年大崎地域広域行政事務組合規則第8号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届け出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則7・追加)

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

第6条の11 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第6条の3第2号中「条例第10条第1項」とあるのは,「大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(平28規則11・追加,令2規則7・旧第6条の10繰下)

(通勤手当)

第7条 条例第12条に規定する通勤手当に関し,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは,職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所,分室,駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において,これらに勤務する職員については,これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは,鉄道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で,運賃を徴して交通の用に供するものをいい,「有料の道路」とは,法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第11条に規定する「自動車等の使用距離」とは,職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の長さをいう。

2 条例第12条第1項各号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,組合の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(平元規則2,平7規則10,平12規則2,平16規則3,平17規則7,平21規則22・一部改正)

第8条 職員は,新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても,同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平7規則10・全改,平17規則7・一部改正)

第9条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により条例第12条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(平7規則10,平16規則3・一部改正)

第10条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶため,これにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平3規則2,平5規則3,平6規則8,平7規則10,平16規則3・一部改正)

第10条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(平16規則3・追加)

第11条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平元規則2,平3規則10,平7規則10,平8規則4,平16規則3,平17規則7,平21規則22・一部改正)

第11条の2 条例第12条第3項の規則で定める職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(平7規則10・追加,平15規則6・一部改正,平16規則3・旧11条の3を繰上)

第11条の3 条例第12条第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧11条の4を繰上)

第11条の4 条例第12条第3項及び第4項の規則で定める基準は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

(平7規則10・追加,平15規則6・一部改正,平16規則3・旧11条の5を繰上,平21規則22・一部改正)

第11条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第10条第2項の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第10条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は,条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において,第10条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と,同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と,同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と,同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧11条の6を一部改正し繰上,平17規則7,平21規則22・一部改正)

第11条の6 条例第12条第4項の規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧11条の7を繰上)

第11条の7 条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(平7規則10・追加,平15規則6・一部改正,平16規則3・旧11条の8を繰上)

第11条の8 条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされた職員のうち,条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(当該採用の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第11条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第11条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。

(3) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(平7規則10・追加,平16規則3・旧11条の9を繰上,平17規則7,平27規則6・令5規則9・一部改正)

第11条の9 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし,支給定日までに第8条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給定日に支給することができないときは,支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第12条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則3・追加,平17規則7・一部改正)

第12条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第10条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第12条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(平7規則10,平16規則3・一部改正)

第12条の2 条例第12条第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第11条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第11条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

4 条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則3・追加,平17規則7,平21規則22,平27規則4・一部改正)

第12条の3 条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は第10条第3項の管理者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行すること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について前項の規定に係わらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則3・追加,平21規則22・令5規則9・一部改正)

第12条の4 支給単位期間は,第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則3・追加,平21規則22・平27規則4・一部改正)

第13条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(平16規則3・一部改正)

(単身赴任手当)

第14条 条例第12条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の2を繰上)

第14条の2 条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の3を繰上)

第14条の3 条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条の2第2項の規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 条例第12条の2第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平7規則10・追加,平10規則8・一部改正,平16規則3・旧14条の4を繰上,平27規則6・平28規則2・一部改正)

第14条の4 条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと(第7号において「再任用」という。)に伴い,住居を移転し,第14条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第14条の2に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第14条の2に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第14条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,管理者の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前各号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は再任用に伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は再任用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の5を繰上,平17規則7,平27規則6・令5規則9・一部改正)

第14条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は,国,地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の6を繰上)

第14条の6 新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,管理者が定める様式の単身赴任届により,配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の7を繰上)

第14条の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の8を繰上)

第14条の8 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第14条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実に生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の9を繰上)

第14条の9 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の10を繰上)

第14条の10 単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(平7規則10・追加,平16規則3・旧14条の11を繰上)

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第15条 条例第18条に規定する給料の月額は,条例第14条の規定により給料を減ぜられている場合においても,その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第15条の2 条例第18条第2項の規則で定める手当の額は,次に掲げる手当の月額とする。

特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)

2 条例第18条第2項の規則で定める時間は,7時間45分に21を乗じて得た時間とする。

(平4規則5・追加,平7規則10・一部改正,平11規則13・全改,平21規則22・一部改正,平30規則3・一部改正)

(給与の減額)

第16条 条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この時間において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は,減額すべき事由の生じた月以後の給与から差し引くものとする。

(平7規則10・一部改正)

第17条 管理職手当,扶養手当及び特殊勤務手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第14条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(平13規則2,平17規則7・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の端数の処理)

第17条の2 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平4規則5・追加,平5規則13,平21規則22・一部改正)

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第17条の3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び条例第15条第3項に規定する職員に対し,その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 条例第15条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務は100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務は100分の135

3 条例第15条第3項の規則で定める時間は,次の各号の場合に応じ,当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第16条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において,職員が休日に勤務することを命ぜられ,条例第16条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に,勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし,勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては,当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が,勤務時間条例第5条の規定により,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第15条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

5 条例第16条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

6 条例第16条第2項の規則で定める日は,国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

7 条例第16条第3項の規則で定める日は,勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等,勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは,その日とする。

8 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合の1時間未満の端数の処理については,第16条第1項の例による。

9 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,第1条の2ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する翌月の」とする。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し,離職し,若しくは死亡したときは,その職員の時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その請求又は異動,離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(平4規則5・追加,平6規則2,平7規則2,規則10,平13規則2,平17規則7,平22規則2,平23規則5・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直手当は,前条第1項の規定による時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

3 条例第19条第1項の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし,当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,6,600円とする。

4 前条第9項及び第10項の規定は,宿日直手当を支給する場合に準用する。

(平5規則3・全改,平6規則2,規則8,平7規則2,規則10,平8規則4,平9規則3,平10規則8,平11規則13,平17規則7・平31規則1・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は,別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の週休日等の欄に掲げる額とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は,別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の平日深夜等の欄に掲げる額とする。

4 任命権者は,管理者が定めるところにより,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

5 第17条の3第9項及び第10項の規定は,管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(平4規則1・追加,平4規則5,規則9,平6規則2,平7規則2,平16規則8,平21規則22,平27規則6・一部改正)

(期末手当)

第19条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 条例第23条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 基準日に離職し,又は死亡した職員及び新たに職員となった者は,条例第21条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 条例第20条第1項後段の規定で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)

4 条例第25条第5項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(平7規則10,平9規則2,規則3,平11規則13,平13規則2,平15規則6,平17規則7,平21規則22,平27規則4・平28規則11・令2規則6・令4規則10・令5規則9・一部改正)

第19条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則4・追加,平4規則9,平9規則3,平13規則2・一部改正)

第20条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第1項第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第19条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については,前項の規定にかかわらず除算は行なわない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は,その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は,第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 常勤の特別職の職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については,第2項及び第3項の規定を準用する。

(平2規則4,平7規則10,平9規則3,平11規則13,平13規則2,平14規則15,平21規則22,平23規則19,平27規則4・令4規則10・令5規則9・一部改正)

第20条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は,条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

4 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 条例第20条の3第7項(条例第21条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平9規則3・追加,平15規則6・令4規則10・一部改正)

第21条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は,条例第25条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第14条に基づき給与が減額される場合は,減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は,減ぜられない月額

(平18規則7・令4規則10・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第19条第1項第3号から第5号まで,第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項の後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない者については,この限りでない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第19条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第19条第5項の規定は,前項の場合に準用する。

4 第19条第2項に掲げる者は,条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第21条第2項各号の「前項の職員」には,第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

(平2規則4,平7規則10,平9規則2,規則3,平11規則13,平13規則2,平15規則6,平21規則22,平22規則9,平27規則4・令2規則6・一部改正)

第23条 条例第21条第2項前段に規定する割合は,第2項に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第3に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日,勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

5 第20条第4項の規定は,前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については,第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定めている成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ管理者と協議して,別段の取扱をすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

8 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,管理者の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,管理者が定める。

10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

11 第8項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

12 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については,第21条の規定を準用する。

(平2規則4,平3規則2,平4規則5,平7規則2,規則10,平9規則2,平11規則13,平12規則11,平13規則2,平14規則15,平17規則27,平18規則7,平21規則12,規則16,規則22,平22規則9,規則14,平23規則5・平26規則15,平27規則4,平27規則6・平28規則2・平28規則11・平28規則15・平29規則5・平30規則3・平31規則1・平31規則8・令元規則17・令2規則7・令4規則10・令4規則13・令5規則9・一部改正)

第24条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平2規則4,平3規則2,平9規則2・一部改正)

(寒冷地手当)

第25条 条例第22条第1項の規則で定める職員は,同項に規定する基準日(以下この条,第25条の4第1項及び第25条の5において「基準日」という。)において第19条第1項第4号に掲げる職員とする。

2 異動等により,基準日に条例第22条第1項に規定する別表第3に掲げる地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は,基準日において在勤職員に該当するものとし,基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は,基準日において在勤職員に該当しないものとする。

(平7規則10,平9規則2,平11規則13・一部改正,平16規則9・全改,令3規則13・一部改正)

第25条の2 条例第22条第2項の世帯主である職員とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,1戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

2 条例第22条第2項の管理者が定めるものは,次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族のある職員であって条例別表第3に掲げる地域及び管理者が別に定める地域(以下この項及び第25条の5第1項において「在勤等地域」という。)に居住する扶養親族のないもののうち,条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当(次号において単に「単身赴任手当」という。)を支給されるものであって,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第25条の5第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 扶養親族のある職員であって在勤等地域に居住する扶養親族のないもののうち,単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち,最短距離が60キロメートル以上であるもの

(平4規則9,平7規則10,平9規則2・一部改正,平16規則9・全改,令3規則13・一部改正)

第25条の3 条例第22条第3項の規則で定める場合とは,次に掲げるものをいう。

(1) 基準日において第19条第1項第1号から第3号まで,第5号第7号又は第8号に掲げる職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下この項及び第25条の4第3項においてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合

(2) 基準日において条例第25条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この項において「休職等職員」という。)に該当しない職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,休職等職員に該当する職員となった場合

(3) 基準日において休職等職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,休職等職員に該当しない職員となった場合

(4) 基準日において無給休職等職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,条例第25条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合

(5) 基準日において条例第25条第2項又は第3項の規定により絵与の支給を受ける職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,無給休職等職員に該当する職員となった場合

(6) 基準日において条例第25条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

2 条例第22条第3項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 零

(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合 条例第22条第2項の規定による額を前項第2号から第6号に掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額

(平4規則9,平7規則10・一部改正,平16規則9・全改,平27規則4・令4規則10・一部改正)

第25条の4 寒冷地手当は,基準日の属する月の支給定日に支給する。ただし,支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給定日に支給することができないときは,支給定日後に支給することができる。

2 基準日から支給定日の前日までの間において離職し,又は死亡した職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が,支給定日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(平9規則2・追加,平16規則9・全改)

第25条の5 任命権者は,寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは,職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって,当該職員が扶養親族と同居していないとき。最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(平9規則2・追加,平15規則6・一部改正,平16規則9・全改)

(端数計算)

第26条 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等 条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 条例第5条の4

2 条例第25条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれ端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

3 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号に掲げる職員に限る。)について,条例附則第14項の規定により読み替えられた条例附則第10項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

4 条例附則第10項第2号から第4号まで及び第12項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

5 前項に定めるもののほか,次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第10項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第19条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては,同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第19条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)

(2) 条例附則第10項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(平13規則2・追加,平18規則7,平21規則22,平22規則14・令4規則10・令5規則9・一部改正)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第27条 この規則に定めるものを除くほか,職員の給与の支給について必要な事項は,別に定める。

(平13規則2・旧26条を繰下,平14規則1・旧27条を繰下,平14規則15・旧31条を繰上)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平11規則13・見出を削除し1項に改正)

2 削除

(平19規則13)

3 第15条の2第1項の規定は,当分の間,適用しない。

(平11規則13・追加,平12規則1・旧2項を繰下)

(組合統合に関する経過措置)

4 平成17年4月1日の前日において統合前の大崎中央環境組合,大崎東部環境衛生事務組合又は六の国環境衛生組合の職員であった者で引き続き本組合に採用された職員の統合前の大崎中央環境組合職員に対する給料等の支給に関する規程(平成4年大崎中央環境組合規程第4号),大崎中央環境組合職員に対する扶養手当支給に関する規程(平成4年大崎中央環境組合規程第5号),大崎中央環境組合職員に対する通勤手当支給に関する規則(平成4年大崎中央環境組合規則第8号),大崎中央環境組合職員に対する管理職手当支給に関する規程(平成4年大崎中央環境組合規程第6号),大崎中央環境組合職員に対する住居手当支給に関する規則(平成4年大崎中央環境組合規則第9号),大崎東部環境衛生事務組合職員の給与に関する規則(昭和48年大崎東部環境衛生事務組合規則第1号)又は六の国環境衛生組合職員の給与の支給に関する規則(平成12年六の国環境衛生組合規則第11号)の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則7・追加)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の2第1項及び第3項の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則9・追加)

(昭和50年5月21日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月25日規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第7条第3項の規定及び別表第2の規定は除く。)は,昭和51年4月1日から適用し,改正後の別表第2の規定は,昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年3月29日規則第1号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大崎地域広域行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年12月23日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第25条から第25条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から,改正後の規則第25条から第25条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大崎地域広域行政事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で指定する職務の等級の号俸は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌日の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

(平8規則4・一部改正)

3 改正条例附則第5項の規則で定める場合は,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし,同項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を含む。) 次のア,イ,ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級の以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは,当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と,同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第6項の規則で定める日は,昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第7項の規則で定める職員は,寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において,改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第7項の規則で定める額は,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第22条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては,同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第7項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職給料表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から,その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 給与条例第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第7項の規則で定める額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額の範囲内で,任命権者が管理者と協議して定める額とする。

8 前2項から前項までに規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2

(平8規則4・一部改正)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を,「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年5月23日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年2月23日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年6月9日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,昭和60年8月1日から適用する。

(昭和62年12月26日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定(第6条第3項の規定を除く。)は,昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(平成元年3月24日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月25日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月20日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1項第1号,第23条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第23条第4項第2号及び第3号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は,平成3年4月7日から施行する。ただし,第10条第3項の改正規定及び第10条に1項を加える改正規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第3項第2号の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月7日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 条例第21条第1項に規定する基準日が平成4年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第23条第4項第3号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第7号)附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(大崎地域広域行政事務組合職員の時間外勤務手当支給規則の廃止)

3 大崎地域広域行政事務組合職員の時間外勤務手当支給規則(昭和46年大崎地域広域行政事務組合規則第7号)は,廃止する。

(平成4年10月9日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の3及び別表第1の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則別表第1中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置等)

4 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大崎地域広域行政事務組合条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)第11条第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際住居していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際住居していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年2月8日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第8号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第8号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和46年大崎地域広域行政事務組合規則第5号)は,廃止する。

(平成7年12月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合職員の住居手当支給に関する規則の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の住居手当支給に関する規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第6号)は,廃止する。

(平成8年12月26日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第18条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から,第2条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成8年8月1日から適用する。

(平成9年10月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則は,平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当額に関する経過措置)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年大崎地域広域行政事務組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第9項の管理者が定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同項の管理者が定める額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例の規定による改正後の第22条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当額(以下「改正後の寒冷地手当額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の寒冷地手当額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の寒冷地手当額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「寒冷地手当額の低い地域に異動した場合」という。)改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合にあっては,平成9年3月1日から改正後の寒冷地手当額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の寒冷地手当額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例の規定による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれのア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第22条第2項に規定する規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 寒冷地手当額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては,平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が寒冷地手当額の低い地域に異動した場合で,かつ,対象期間に当該職員の世帯等の区分について寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 寒冷地手当額に異動後の地域に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が寒冷地手当額の低い地域に異動した場合にあっては,異動後の地域。以下この項において同じ。)及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては,変更後の世帯等の区分。以下次号においても同じ。)をそれぞれ平成8年度の基準となる日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年大崎地域広域行政事務組合条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表第1号の俸給月額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは,当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度の基準となる日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する規則で定める額を減じた額

(平成9年12月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第2項及び第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は平成11年1月1日から,様式第4号の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第13号)

1 この規則は,平成12年1月1日から施行する。ただし,第15条の2及び第23条第7項の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第20条,第23条及び別表第4の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則の改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第20条第4項の規定の適用については,同規則第20条第4項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第10号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16規則8・一部改正)

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し,又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第12条の4第2項の規定の適用については,「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)」とあるのは,「属する月」とする。

(平16規則8・追加)

(平成16年7月30日規則第8号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大崎地域広域行政事務組合条例第8号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第7項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第22条第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第22条第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第7項の規定による寒冷地手当の支給については,次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第3項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第4項支給額」という。)

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,改正条例附則第4項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第3項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第4項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) この規則による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の3第1項第1号に掲げる職員 零

5 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が,改正後の規則第25条の3第1項第2号から第6号まで及び同条第2項第2号の規定の例によるものとした場合において同条第1項第2号から第6号に掲げる場合に該当することとなるときは,その者の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,同条第2項第2号の規定の例による額とする。

6 人事交流等により国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員(以下この項において「国家公務員等」という。)であった者が給料表の適用を受ける職員となったものであって,平成16年10月29日以降の国家公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に,基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては,この場合において改正条例附則第3項から第6項まで又は前3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは,これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

7 改正条例附則第3項から第5項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が,改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する場合は,改正条例附則第3項から第5項までの規定による額にその者の給与の支給について用いられた改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

8 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は,改正後の規則第19条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第24号)

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第27号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は,附則別表のとおりとする。

3 平成22年10月1日までの間における改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第6条の2の3の規定の適用については,同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては,職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって,同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第10条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって,適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに,当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

4 附則第2項から前項までに規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

附則別表

(平19規則13,規則16,平20規則2,平21規則8・一部改正)

支給割合

支給地域

100分の17

東京都のうち特別区

100分の6

宮城県のうち仙台市

100分の3

宮城県のうち名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間における管理職手当の額は,第5条の2の規定にかかわらず,別表第1に掲げる支給額から,その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21規則8,平22規則3,平23規則6,平24規則5・平25規則4・一部改正)

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第23条第7項及び第9項の規定の適用については,第23条第7項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と,同条第9項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第22号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第14号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第19号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第10号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)附則第6条の規定により読み替えられた大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第10条の2第2項各号の規則で定める割合は,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平28規則3・一部改正)

(単身赴任手当に関する経過措置)

3 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額は,30,000円とする。

(平28規則3・一部改正)

(平成28年2月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月16日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改定後の大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年12月28日規則第15号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月19日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

(平27規則6・全改,令5規則9・一部改正)

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

事務局長・消防長・会計管理者

53,000円

40,000円

参事・消防次長

42,000円

32,000円

課長・署長

39,000円

29,000円

副参事

32,000円

23,000円

別表第1の2(第6条の2,第6条の2の2関係)

(平27規則6・全改)

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市 富谷町

6級地

名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第1の3(第18条の2関係)

(平27規則6・全改)

週休日等

平日深夜等

事務局長・消防長

8,000円

4,300円

消防次長・参事

7,000円

3,500円

課長・消防署長

6,000円

3,000円

副参事

6,000円

3,000円

別表第2(第19条の2関係)

(平2規則4・追加,平17規則7,規則24,平18規則7・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級,6級の職員

(管理者の定める職員に限る。)

100分の15

職務の級5級,4級の職員

(管理者の定める職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員

(管理者の定める職員に限る。)

100分の5

別表第3(第23条関係)

(平2規則4・旧別表2を繰下,平9規則2・旧別表2の2を繰下)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第24条関係)

(平9規則2・旧別表3を繰下,平14規則15・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令3規則2・全改)

画像画像

(令3規則2・全改)

画像

(令3規則2・全改)

画像画像

(令5規則9・全改)

画像

(令5規則9・全改)

画像

大崎地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和48年7月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第8号
昭和50年5月21日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第4号
昭和51年12月25日 規則第2号
昭和52年3月29日 規則第1号
昭和52年12月24日 規則第4号
昭和53年12月23日 規則第10号
昭和54年12月28日 規則第3号
昭和56年3月24日 規則第1号
昭和56年5月23日 規則第4号
昭和56年12月24日 規則第9号
昭和58年12月27日 規則第2号
昭和59年2月23日 規則第5号
昭和59年5月1日 規則第4号
昭和59年9月26日 規則第6号
昭和59年12月27日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和61年6月9日 規則第4号
昭和62年12月26日 規則第4号
平成元年3月24日 規則第2号
平成元年9月25日 規則第3号
平成元年12月26日 規則第4号
平成2年9月20日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第2号
平成3年12月27日 規則第10号
平成4年3月7日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年10月9日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年2月8日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第8号
平成5年12月27日 規則第13号
平成6年3月28日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年12月27日 規則第10号
平成8年12月26日 規則第4号
平成9年10月28日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第3号
平成10年12月25日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月27日 規則第13号
平成12年3月29日 規則第1号
平成12年11月30日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年11月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第3号
平成16年7月30日 規則第8号
平成16年10月28日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第7号
平成17年5月30日 規則第24号
平成17年12月1日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年11月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年5月25日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第16号
平成21年12月28日 規則第22号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年3月29日 規則第3号
平成22年6月10日 規則第9号
平成22年12月1日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第5号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年12月27日 規則第19号
平成24年3月22日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第4号
平成26年9月24日 規則第10号
平成26年11月28日 規則第15号
平成27年3月25日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年2月16日 規則第2号
平成28年2月16日 規則第3号
平成28年11月30日 規則第11号
平成28年12月28日 規則第15号
平成29年12月27日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第3号
平成31年1月30日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第8号
令和元年11月28日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年2月24日 規則第2号
令和3年12月15日 規則第13号
令和4年10月19日 規則第10号
令和4年11月30日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第9号