○平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年12月1日
規則第29号
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第1条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第25号)附則第2項に規定する職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は,次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)第5条第8項ただし書の規定の適用については,その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 平成15年改正条例附則第2項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年大崎地域広域行政事務組合規則第12号)は,廃止する。