○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日

条例第20号

第1条 昭和48年度に限り,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第20条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

第2条 給与条例第20条及び前条の規定により,昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は,同条及び同項の規定にかかわらず,当該残額に相当する額とする。

(1) 前条の規定を適用しないものとした場合に給与条例第20条の規定により,昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

第3条 昭和48年12月2日以降に新たに給与条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者(管理者が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については,第1条の規定は適用しない。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は,給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日 条例第20号

(昭和48年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第20号