○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月19日
条例第20号
第1条 昭和48年度に限り,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第20条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。