○大崎地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給規則

昭和46年9月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年大崎地域広域行政事務組合条例第10号)第13条の規定に基づき,特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則9・全改)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 不快業務手当

(2) 児童福祉業務手当

(3) 消防業務手当

(4) 特別勤務手当

(平11規則4・一部改正,平12規則2,平17規則9・全改,平24規則6・令2規則9・令3規則5・令3規則12・令5規則8・一部改正)

(支給区分及び支給額)

第3条 前条第1号から第3号に規定する特殊勤務手当の支給区分及び支給額は,別表のとおりとする。

2 前条第4号に規定する支給額は,国又は他の地方公共団体から派遣された職員でその勤務について給与上の考慮を必要とする場合に,1月につき100,000円を超えない範囲で管理者が定める額とする。

(令2規則9・令3規則5・令3規則12・令5規則8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額)

第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員に対して月額により支給する手当の額は,当該額に大崎地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大崎地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平13規則2・追加,令5規則9・一部改正)

(日割計算)

第4条 前2条の手当の額は,新たに職員となったときはその日から,離職したときはその日まで,第2条別表に規定する以外の職員になったときはその前日まで及び病気,欠勤等により勤務しないことが10日を超える時は,給料の支給方法に準じて日割計算する。ただし,死亡した場合は,その月の末日まで支給する。

(平17規則9・全改)

(支給日)

第5条 手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(整理簿等)

第6条 所属長は,特殊勤務手当整理簿(様式第1号)を備え付け,所属職員の勤務の状況を明らかにしておかなければならない。ただし,月額手当を支給する特殊勤務については,この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年8月2日から適用する。

(平17規則9・一部改正)

(組合統合に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにおける統合前の大崎中央環境組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年大崎中央環境組合規則第5号。以下「統合前の規則」という。)の規定による特殊勤務手当については,なお統合前の規則の例による。

(平17規則9・追加)

(昭和48年7月1日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

2 大崎地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和46年大崎地域広域行政事務組合規則第6号)は,廃止する。

(昭和51年7月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年8月1日から適用する。

(昭和53年3月22日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年6月24日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年8月7日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第9号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年10月13日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日規則第8号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則5・全改,令3規則12・令5規則8・一部改正)

手当の種類

支給区分

基準

支給額

摘要

不快業務手当

大崎広域一般廃棄物処理施設及び大崎広域斎場に勤務する職員で,一般廃棄物処理業務及び火葬業務に従事する職員

月額

10,000円


児童福祉業務手当

大崎広域ほなみ園に勤務する指導員・保育士

月額

3,000円


大崎広域ほなみ園に勤務する栄養士

月額

2,500円


大崎広域ほなみ園に勤務する運転業務員等

月額

2,500円


消防業務手当

出動手当

水・火災等の現場活動に従事した場合

機関員(普通)

1回につき

500円


機関員(大型)

1回につき

800円


救助隊員

1回につき

600円


その他の隊員

1回につき

300円


管外出動は1回につき200円を上記支給額に加算する。

救急業務に従事した場合

機関員(普通)

1回につき

300円


救急救命士

1回につき

700円

高度救命処置を行った場合

その他

1回につき

200円


管外出動は1回につき200円を上記支給額に加算する。

潜水手当

潜水業務に従事した場合

1回につき

3,000円


小型船舶手当

船舶操作作業に従事した場合

1回につき

1,500円


画像

大崎地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給規則

昭和46年9月2日 規則第6号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年9月2日 規則第6号
昭和47年7月 規則第1号
昭和48年7月1日 規則第3号
昭和51年7月20日 規則第1号
昭和53年3月22日 規則第4号
昭和53年12月23日 規則第11号
昭和54年12月28日 規則第5号
昭和55年5月1日 規則第5号
昭和56年6月24日 規則第7号
昭和59年3月27日 規則第2号
昭和60年8月7日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月29日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第9号
平成24年3月22日 規則第6号
令和2年9月25日 規則第9号
令和3年2月24日 規則第5号
令和3年10月13日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年5月8日 規則第8号