○大崎地域広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成13年大崎地域広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,当分の間,歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(新たに採用された職員)
第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは,次に掲げる者から組合の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 管理者が特に必要と認める者
(令3規則3・追加)
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては,各特別区)内における郵便局で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与は,給料及びその他の給与,又はこれらに相当する給与とする。
(証人等の旅費)
第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が,証人等として旅行した場合の旅費について,任命権者が管理者に協議して定める旅費は,職員の例に準じるものとする。
(航空賃)
第10条 条例第17条に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(平15規則7・全改)
(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は支給しない。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実に応じた条例別表第1の移転料定額による額とする。
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(6) 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(7) 研修又は講習のため旅行する場合の旅費は,実情に応じて正規の旅費額の100分の90を超えない範囲で,別表第5に基づいて算出した額の旅費を支給する。
(8) 水・火災等の防ぎょ活動及び救急業務に出動した場合の旅費は,支給しない。
(9) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,所属長はその実費を下回らない程度において旅費の調整をすることができる。
(外国旅行指定都市の範囲)
第12条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は,シンガポール,ロス・アンジェルス,ニュー・ヨーク,サン・フランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブ・ダビー,ジェッダ,クウェイト,リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドヴァ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,大ブリテン,マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェイト,ジョルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドヴァ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大崎地域広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
(旅行命令票等の記載事項及び様式の特例)
3 在勤地の属する都道府県内の宿泊を要しない旅行の場合の旅行命令票等の記載事項及び様式は,別に定める。
(平14規則4・追加)
(組合統合に関する経過措置)
4 この規則は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この規則の規定にかかわらず,この規則に相当する統合関係組合(統合前の大崎中央環境組合,大崎東部環境衛生事務組合又は六の国環境衛生組合をいう。)の規則等の例による。
(平17規則10・追加)
附則(平成14年3月28日規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第4(第7条関係)
(運賃の等級及び額を証明する書類)
2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金又は条例第30条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金
(公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類)
3 条例第17条に規定する航空賃
(その支払を証明するに足る書類)
4 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃
(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類)
5 条例第32条第2項に規定する車賃
(その支払を証明するに足る書類)
(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類)
(その支払を証明するに足る書類)
8 条例第22条に規定する移転料
(その移転を証明するに足る書類)
9 条例第35条に規定する旅行雑費
(その支払を証明するに足る書類)
10 外国旅行の旅費
(前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記)
11 条例第3条第6項に規定する旅費
(損失額,旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類)
12 条例第3条第7項に規定する旅費
(交通機関の事故,天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が管理者に協議して定める事情により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類)
別表第5(第11条関係)
(平14規則4・一部改正)
備考
1 研修施設等の宿泊施設を利用する場合の宿泊料金は,この表の定めにかかわらず研修施設等により示された必要額とする。
2 研修施設等の宿泊施設を利用する場合の滞在時における日当は支給しない。ただし,研修施設等の宿泊施設において食事が提供されない日には,食卓料として条例第21条第1項に規定する定額を1日の食卓料として支給する。