○大崎地域広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例

昭和47年9月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下単に「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は,毎年6月及び12月に行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期間内に財政状況の公表ができないときは,事故のやんだときから1月以内にこれを公表するものとする。

第3条 前条第1項の規定により6月に行なう財政状況の公表においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき,その概要を公表するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他必要な事項

2 前条第1項の規定により12月に行なう財政状況の公表においては,4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項に準じてこれを公表し,かつ,前年度の決算の概要をあわせて公表するものとする。

第4条 財政状況の公表は,告示及び適当な方法によりこれを行なう。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例

昭和47年9月1日 条例第6号

(昭和47年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和47年9月1日 条例第6号