○大崎地域広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和47年9月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下単に「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は,毎年6月及び12月に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期間内に財政状況の公表ができないときは,事故のやんだときから1月以内にこれを公表するものとする。
第3条 前条第1項の規定により6月に行なう財政状況の公表においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき,その概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他必要な事項
第4条 財政状況の公表は,告示及び適当な方法によりこれを行なう。
附則
この条例は,公布の日から施行する。