○大崎地域広域行政事務組合負担金に関する規則
昭和49年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第17条の規定に基づき,関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の納期等について定めることを目的とする。
(納期等)
第2条 負担金の納期等については,別表の定めるところによる。ただし,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。
(納入方法)
第3条 負担金は,管理者の発行する納入通知書により納入するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月15日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月23日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表
組合規約第17条第2項各号に定める負担金の納期等
納期 | 納期限 | 納入割合 | 納入通知書発行日 |
第1期 | 4月15日 | 負担金総額の30パーセント相当額 | 4月1日 |
第2期 | 6月15日 | 〃 | 6月1日 |
第3期 | 9月15日 | 負担金総額の20パーセント相当額 | 9月1日 |
第4期 | 12月15日 | 〃 | 12月1日 |
第5期 | 管理者が別に定める | 追加調整額 | 管理者が別に定める |