○大崎地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和49年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第17条の規定に基づき,関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の納期等について定めることを目的とする。

(納期等)

第2条 負担金の納期等については,別表の定めるところによる。ただし,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。

(納入方法)

第3条 負担金は,管理者の発行する納入通知書により納入するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月15日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年10月23日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表

組合規約第17条第2項各号に定める負担金の納期等

納期

納期限

納入割合

納入通知書発行日

第1期

4月15日

負担金総額の30パーセント相当額

4月1日

第2期

6月15日

6月1日

第3期

9月15日

負担金総額の20パーセント相当額

9月1日

第4期

12月15日

12月1日

第5期

管理者が別に定める

追加調整額

管理者が別に定める

大崎地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和49年4月1日 規則第2号

(昭和53年10月23日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和50年3月15日 規則第1号
昭和53年10月23日 規則第7号