○指定金融機関の指定について
昭和46年8月21日
告示第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により,次の金融機関を指定し,大崎地域広域行政事務組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるものとする。
株式会社七十七銀行
昭和46年8月21日 告示第2号
(昭和46年8月21日施行)