○大崎地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 大崎地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例3・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5千平方メートル以上のものに限る。)とする。

(平17条例12・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年6月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年2月23日 条例第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年2月23日 条例第3号
昭和52年12月24日 条例第7号
平成5年6月1日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第12号