○大崎地域広域行政事務組合物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程
平成20年6月1日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)第23条第6項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が執行する物品の調達等(物品の取得又は役務の提供を受けることをいう。)に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「申請者」という。)に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の承認を受けた者(以下「登録者」という。)で参加資格の営業の追加を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(参加資格)
第2条 申請者は,次の各号のいずれにも該当しない者で,物品の調達等に関する契約を履行するに足りる財産的基礎及び金銭的信用を有すると認められるものでなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの
(3) 第11条第1項第4号に該当する行為をしてから2年を経過しない者で,管理者が不適格と認めるもの(前号に掲げる者を除く。)
(4) 管理者が定める税目及び税額について,国税又は地方税を完納していない者
(5) 契約の種類及び金額に応じ,経営の規模及び状況からみて債務不履行のおそれがあると認められる者
(6) その営業に関し許可,認可等を必要とする場合において,これらを受けていない者
(7) 前各号に掲げる者のほか,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が実質的に経営を支配している等管理者が特に不適格と認める者
(参加資格の承認等)
第3条 管理者は,参加資格の承認を2年度に1回行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,管理者は,参加資格の承認を受けていない者が参加資格の承認の申請をした場合には,別に定める時期に参加資格の承認を行うものとする。
(申請)
第4条 申請者は,次に掲げる書類を添えて,それぞれ入札参加業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書,個人にあっては契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないことの証明書
(2) 管理者が定める税目及び税額についての国税又は地方税の納税証明書
(3) その営業に関し許可,認可等を必要とする営業においては,これらを受けていることを証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める書類
2 追加申請者は,次に掲げる書類を添えて,物品調達等に係る競争入札参加業者登録追加申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 追加申請をしようとする営業に関し許可,認可等を必要とする営業においては,これらを受けていることを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める書類
3 管理者は,必要に応じ第6条に規定する審査において必要な書類の提示を随時求めることができる。
(平30訓令甲2・一部改正)
(申請書の受付時期)
第5条 前条第1項の参加資格の承認に係る申請書の受付は,管理者が別に公示する提出時期,方法等の区分に従い行うものとする。
2 参加資格の審査の基準とする日は,受け付けする年の1月1日とする。
3 前項の規定による登録は,原則として4月1日付けで行うものとする。
4 第11条第1項第4号の規定により参加資格を取り消された者で,参加資格を制限された期間が満了する日の属する年度に係る参加資格の承認を受けようとするものは,参加資格の制限を受けている期間内であっても,前項の期限までに当該年度に係る参加資格の承認の申請を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,大崎市入札参加登録簿に登録された業者は,組合の登録業者とみなす。
(平30訓令甲2・一部改正)
(参加資格の有効期間等)
第7条 参加資格の有効期間は,管理者が指定した2会計年度とする。
2 登録者の資格の有効期間は,管理者が指定する参加資格の承認の日から管理者が前項に規定する参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の3月末日までとする。ただし,登録者が引き続き参加資格の承認の申請を行った場合においては,その申請に係る資格の承認又は不承認の通知があるまでの間は,有効期間満了後においても有効期間とみなす。
3 管理者は,登録者の参加資格の営業の追加の承認は別に定める時期に行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず,大崎市で規定する有効期間は,組合の有効期間とみなす。
(平30訓令甲2・一部改正)
(変更届)
第8条 登録者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事実を証する書類を添えて,遅滞なく物品調達等に係る競争入札参加業者登録変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 法令等の登録に係る登録番号及び登録年月日
(2) 商号又は名称
(3) 住所又は所在地
(4) 代表者又は受任者の氏名
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(1) 第2条各号の要件に該当するに至った場合
(2) 1年以上営業を休止しようとする場合
3 前項の規定による届出があったときは,登録簿への登録は,その効力を失う。
4 前3項の規定にかかわらず,大崎市への届出があったときは,組合へ変更届出があったものとみなす。
(平30訓令甲2・一部改正)
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(5) 特別清算が開始された場合 その清算人
(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(7) 参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止した場合 有資格者
(8) 1年以上営業を休止しようとする場合 登録者
(9) その営業に関し必要な許可,認可等の効力がなくなった場合 有資格者
2 前項の規定にかかわらず,大崎市への届出があったときは,組合へ届出があったものとみなす。
(平30訓令甲2・一部改正)
(参加資格の承継)
第10条 登録者について相続又は合併があったときは,相続人(相続人が2人以上いる場合においてその協議により当該参加資格に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは,その者。以下この項において同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,当該登録業者の地位を承継することができる。ただし,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人が第2条各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
4 参加資格の承継の承認を受けた者の参加資格の有効期間は,被承継者の有効期間の残存期間とする。
5 前各項の規定にかかわらず,大崎市へ届出があったときは,組合へ届出があったものとみなす。
(平30訓令甲2・一部改正)
(参加資格の取消し)
第11条 管理者は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,参加資格を取り消す。
(1) 第9条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(2) 契約の履行に当たり,故意に業務を粗雑にしたとき。
(3) 不正の手段により有資格者となったとき。
(4) 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し,第13条第1項の規定による資格の制限を受けたとき。
ア 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は同法第198条に規定する贈賄
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反する行為
4 第1項第3号の規定により入札参加資格を取り消された者は,参加資格喪失期間中,組合が発注する業務等を受注した者から受託することができない。
6 前各項の規定にかかわらず,大崎市において参加資格が取り消されたときは,組合の参加資格を取り消すものとする。
(平30訓令甲2・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,大崎市において参加資格を喪失又は取り消されたときは,管理者は登録簿からの当該有資格者の登録を抹消するものとする。
(平30訓令甲2・一部改正)
(参加資格の制限)
第13条 管理者は,登録者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,別に定めるところにより,当該登録者に対し入札に参加する資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。
2 管理者は,資格制限をしようとするときは,あらかじめ,大崎地域広域行政事務組合契約等審査会の審議に付すものとする。
3 管理者は,資格制限を行うときは,理由を付してその旨を当該有資格者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日訓令甲第2号)
この訓令は,平成30年10月10日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の大崎地域広域行政事務組合物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程様式第1号(その2)及び様式第1号(その5)は,令和5年度以後の参加資格の申請等の手続について適用し,令和4年度分の参加資格の申請等の手続については,なお従前の例による。
(平30訓令甲2・全改)
(令5訓令甲1・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(令5訓令甲1・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)
(平30訓令甲2・全改)