○大崎地域広域行政事務組合物品の調達等に係る競争入札執行要領
平成20年6月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 物品の調達等に係る競争入札(以下「入札」という。)を行う場合の取扱については,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)その他の法令に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。
(仕様の説明等)
第2条 入札により物品の調達等をしようとするときは,当該事務を所管する事務局総務課長(以下「課長」という。)は,調達しようとする物品の規格,品質又は提供を受けようとする役務の内容等に関する仕様書(図面等の参考資料を含む。以下同じ。)を作成の上,入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に対して,これを説明するものとする。
2 課長は,調達しようとする物品又は提供を受けようとする役務の内容等が仕様書により十分その内容を把握できると認めるときは,入札参加者に仕様書を送付し,又は仕様書を閲覧させることとして,その内容の説明を省略することができる。
3 仕様書については,期限を指定して入札参加者からの疑義等を受け付けるものとし,その回答は入札参加者全員に周知するものとする。
4 日時を指定して仕様書の説明を行った場合において,入札参加者が,正当な理由がなく,これに参加しなかったときは,入札を辞退したものとする。
(平31告示6・一部改正)
(最低制限価格)
第3条 役務の提供を受ける契約のうち,設計価格が50万円を超える業務委託については,最低制限価格を設けることができるものとする。
2 最低制限価格の消費税及び地方消費税の額を除く額(以下「税抜き最低制限価格」という。)は,業務委託の設計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10分の7を乗じて得た額とし,千円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 最低制限価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は,税抜き最低制限価格に100分の110を乗じて得た額とする。
(平24告示23・追加,平26告示12・令元告示24・一部改正)
(入札等)
第4条 入札参加者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができるものとする。この場合において,入札を辞退するときは,その旨を文書又は口頭により,入札執行者に申し出させるものとする。
2 入札書は,別記様式により作成し,入札執行者の指示に従って,入札箱に入れさせるものとする。
3 入札参加者が代理人をして入札しようとするときは,入札前に,その委任状を提出させるものとする。
4 入札書は,いったん,入札箱に入れ,又は提出した後は,開札の前後を問わず,書換え,引換え又は撤回をすることはできないものとする。
(平24告示23・旧3条を繰下)
(入札の延期等)
第5条 入札執行者は,入札前において,天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは,入札の執行を延期し,又は中止することができるものとする。
2 入札執行者は,入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において,入札を公平に執行することができないと認めるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは中止することができるものとする。
(平24告示23・旧4条を繰下)
(失格)
第6条 入札者又は入札者の代理人が所定の時刻までに入札会場に入場できない場合は,入札執行者が当該入札を行ったときから,失格したものとする。
(平24告示23・旧5条を繰下)
(無効の入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 記名押印又は訂正印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 件名等の錯誤がある入札
(7) 同一事項の入札について,他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札
(8) 第10条に規定する再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(平24告示23・旧6条を一部改正し繰下,平26告示12・一部改正)
(開札)
第8条 開札は,入札の終了後,入札をした者(以下「入札者」という。)の立会いの下に行う。この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
2 入札執行者は,開札をした場合において,次条の落札者がないときは,各人の入札書のうち最低の価格をもって入札した者の入札金額を読み上げ,入札者全員に周知する。
(平24告示23・旧7条を繰下)
(落札者の決定)
第9条 入札者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべく同価格の入札者が2人以上あるときは,入札執行者は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて,落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 最低制限価格を設けたときは,第1項の規定にかかわらず,予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
4 落札者が決定した場合は,入札執行者は,落札者及び落札金額を入札者全員に周知するとともに,落札者には,確認のため,入札書に認印を押させるものとする。
(平24告示23・旧8条を一部改正し繰下)
(再度入札等)
第10条 入札執行者は,開札の結果,前条の落札者がないときは,直ちに再度の入札を行うものとする。
2 再度入札の回数は,原則として,2回を限度とする。
3 第8条第2項の規定は,再度入札の場合に準用する。
4 再度入札において落札者がないときは,入札執行者は,予定価格と最低入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し,随時契約によることが適当であると認めるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定を適用し,最低の価格をもって入札した者と随意契約の折衝を行うことができるものとする。
(平24告示23・旧9条を一部改正し繰下)
(平24告示23・旧10条を一部改正し繰下,令3告示12・一部改正)
(異議の申立て)
第12条 入札後においては,入札者から,この要領,仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあっても,受け付けないものとする。
(平24告示23・旧11条を繰下)
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第23号)
この告示は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第12号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第6号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日告示第24号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日告示第12号)
この告示は,令和3年4月7日から施行する。