○大崎地域広域行政事務組合物品の調達等に係る競争入札参加心得
平成20年6月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 物品の調達等に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)その他の法令及びこの心得の定めるところによらなければならない。
(公正な入札の確保)
第2条 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札等)
第3条 入札参加者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができるものとする。この場合において,入札を辞退するときは,その旨を文書又は口頭により,入札執行者に申し出させるものとする。なお,入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
2 入札参加者は,仕様書を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において,仕様書について疑義等あるときは,関係職員の説明を求めることができる。
3 日時を指定して仕様書の説明が行われた場合において,入札参加者が,正当な理由がなく,仕様の説明に参加しなかったときは,入札を辞退したものとする。
4 入札書は,大崎地域広域行政事務組合物品の調達等に係る競争入札執行要領(平成20年大崎地域広域行政事務組合告示第3号)別記様式により作成し,入札執行者の指示に従って,入札箱に入れなければならない。
5 入札参加者が代理人をして入札しようとするときは,その委任状を持参させ,入札の前に,入札執行者に提出しなければならない。
6 入札書は,いったん,入札箱に入れ,又は提出した後は,開札の前後を問わず,書換え,引換え又は撤回をすることはできない。
7 入札参加者又は入札参加者の代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 入札参加者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者を代理人とすることができない。
9 入札参加者又は入札参加者の代理人は,入札に際し使用する認印を持参しなければならない。
(入札の延期等)
第4条 入札執行者は,入札前において,天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは,入札の執行を延期し,又は中止することができる。
2 入札執行者は,入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において,入札を公平に執行することができないと認めるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは中止することができる。
(失格)
第5条 入札参加者又は入札参加者の代理人が所定の時刻までに入札会場に入場できない場合は,当該入札が行われたときから,失格したものとする。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 記名押印又は訂正印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 件名等の錯誤がある入札
(7) 同一事項の入札について,他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札
(8) 第9条に規定する再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(平26告示10・一部改正)
(開札)
第7条 開札は,入札の終了後,入札をした者(以下「入札者」という。)の立会いの下に行う。この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
2 入札執行者は,開札をした場合において,次条の落札者がないときは,各人の入札書のうち最低の価格をもって入札した者の入札金額を読み上げ,入札者全員に周知する。
(落札者の決定)
第8条 入札者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべく同価格の入札者が2人以上あるときは,入札執行者は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて,落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 最低制限価格を設けたときは,第1項の規定にかかわらず,予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
4 落札者が決定した場合は,入札執行者は,落札者及び落札金額を入札者全員に周知する。
5 落札者は,確認のため,入札書に認印を押すものとする。
(平24告示22・一部改正)
(再度入札)
第9条 開札の結果,前条の落札者がないときは,直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札の回数は,原則として,2回を限度とする。
3 第7条第2項の規定は,再度入札の場合に準用する。
(令3告示13・一部改正)
(随意契約の折衝)
第11条 第9条に規定する再度入札において落札者がないときは,入札執行者は,予定価格と最低の価格の入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し,随意契約によることが適当であると認めるときは,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定を適用し,最低の価格をもって入札した者と随意契約の折衝を行うものとする。
(契約書の提出)
第12条 落札者は,入札執行者から交付された契約書に記名押印し,落札決定の翌日から7日以内に契約執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは,落札は,その効力を失う。
(異議の申立て)
第13条 入札者は,入札後においては,この心得,仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第22号)
この告示は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第10号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日告示第13号)
この告示は,令和3年4月7日から施行する。