○大崎地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程
平成20年6月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号。以下「規則」という。)第4条から第6条までの規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が執行する建設工事の請負に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するために管理者の登録(以下「入札参加登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)及び入札参加登録を受けた者で入札参加登録に係る建設業の種類の追加の登録(以下「入札参加業種追加登録」という。)を受けようとするもの(以下「追加登録申請者」という。)に必要な資格の基準並びに入札参加登録及び入札参加業種追加登録の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 登録申請者は,次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの
(3) 第14条第1項第4号に該当する行為をした日から2年を経過していない者であって,管理者が不適格と認める者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 管理者が定める税目及び税額について国税又は地方税を完納していない者
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(当該届出義務がない者を除く。)
(6) 前各号に掲げる者のほか,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が代表取締役(個人経営の場合には,その代表)として会社を経営し,若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人となっていること又は実質的に経営を支配していることが判明した者その他管理者が特に不適格と認める者
(平30訓令甲3・一部改正)
(申請)
第3条 登録申請者は,次に掲げる書類を添えて,入札参加業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(1) 経営事項審査に伴う総合評定値通知書(審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)
(2) 管理者が定める税目及び税額についての国税又は地方税の納税証明書
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による営業停止処分又は指示処分を受けた場合には,その通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
2 追加登録申請者は,次に掲げる書類を添えて,建設工事入札参加登録業種追加申請書(様式第2号。以下「追加申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 追加登録しようとする業種に係る経営事項審査に伴う総合評定値通知書(審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
3 管理者は,必要に応じ第5条に規定する審査において必要な書類の提示を随時求めることができる。
(平30訓令甲3・一部改正)
(申請期間等)
第4条 入札参加登録を申請しようとする者は,管理者が別に公示する提出時期,方法等の区分に従い行うものとする。
2 参加資格の審査の基準とする日は,受け付けする年の1月1日とする。
3 前項の規定による登録は,原則として4月1日付けで行うものとする。
4 第14条第1項第4号の規定により入札参加登録を取り消された者で,入札参加資格喪失期間が満了する日の翌日以後の競争入札に参加するためにその日の属する年度に係る入札参加登録を受けようとするものは,当該入札参加資格喪失期間内であっても,前項の期間に当該年度に係る入札参加登録の申請を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,大崎市入札参加登録簿に登録された業者は,組合の登録業者とみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(評価)
第6条 管理者は,前条の規定により参加資格を承認したときは,次に掲げる事項について算定し,評点を付与するものとする。
(1) 経営に関する客観的事項(以下「客観的事項」という。)建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず,大崎市において評点を付与したものについては,組合が付与したものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
4 第1項の規定にかかわらず,大崎市において等級格付等がなされたものは,組合の等級格付等がなされたものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(評点及び等級格付の変更)
第8条 入札参加登録されている者(以下「登録者」という。)は,第6条に定める事項について変更がある場合は,管理者に届け出なければならない。
2 管理者は,前項に規定する届出があった場合,評点及び等級格付の変更を行う。
4 前3項の規定にかかわらず,大崎市において評点及び等級格付の変更がなされたものは,組合の評点及び等級格付の変更がなされたものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(随時入札参加登録における評点等)
第9条 管理者は,随時入札登録において第5条の規定により参加資格を承認したときは,評点を付与し,等級格付を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大崎市において評点を付与し,等級格付なされたものについては,組合で評点を付与し,等級格付を行ったものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(入札参加業種追加登録における評点等)
第10条 管理者は,第5条の規定により,入札参加業種追加登録を承認したときは,評点を付与し,等級格付を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大崎市において評点を付与し,等級格付なされたものについては,組合で評点を付与し,等級格付を行ったものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(変更届)
第11条 登録業者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事実を証する書類を添えて,遅滞なく建設工事入札参加登録に係る変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 代表者又は受任者の氏名
(4) 電話番号及びファクシミリ番号
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず,大崎市への届出があったときは,組合へ変更届出があったものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(1) 第2条第1号の規定に該当するに至った場合 成年後見人等
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(5) 特別清算が開始された場合 清算人
(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(7) 入札参加登録を受けた業種の営業を廃止した場合 有資格者
2 前項の規定にかかわらず,大崎市への届出があったときは,組合へ届出があったものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人を設立した場合 その法人
(3) 分割によりその事業の全部を承継した場合 承継した法人
(4) 合併した場合 合併後の法人
4 第1項の承認を受けた者の入札参加登録の有効期間は,被承継者の有効期間の残存期間とする。
5 前各項の規定にかかわらず,大崎市へ届出があったときは,組合へ届出があったものとみなす。
(平30訓令甲3・一部改正)
(入札参加登録の取消し等)
第14条 管理者は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,入札参加登録を取り消すものとする。
(1) 第12条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(2) 契約の履行に当たり,故意に工事を粗雑にしたとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により登録業者となったとき。
(4) 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し,第16条第1項の規定による資格の制限を受けたとき。
ア 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は同法第198条に規定する贈賄
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反する行為
(5) 前各号に掲げる場合のほか,暴力団員が代表取締役(個人経営の場合にはその代表)として会社を経営し,若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること,建設業法施行令第3条に規定する使用人になっていること又は実質的に会社の経営を支配していることが判明したとき,その他管理者が不適格と認めるとき。
5 前各項の規定にかかわらず,大崎市において参加資格が取り消されたときは,組合の参加資格を取り消すものとする。
(平30訓令甲3・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,大崎市において参加資格を喪失又は取り消されたときは,管理者は登録簿からの当該有資格者の登録を抹消するものとする。
(平30訓令甲3・一部改正)
(参加資格の制限)
第16条 管理者は,登録業者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは,別に定めるところにより,当該有資格者に対し競争入札に参加する資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。
2 管理者は,資格制限をしようとするときは,あらかじめ大崎地域広域行政事務組合契約等審査会の審議に付すものとする。
3 管理者は,資格制限を行うときは,理由を付してその旨を当該登録業者に通知するものとする。
附則
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日訓令甲第3号)
この訓令は,平成30年10月10日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平30訓令甲3・一部改正)
発注工事の種類 | 条件 | 等級 | |||
大分類 | 小分類 | 評点 | 1級技術者 | 完成工事高 | |
土木工事 | 土木一式工事,水道施設工事 | 700点以上 | 4人以上 | A | |
550点以上 | 1人以上 | B | |||
549点以下 | C | ||||
プレストレストコンクリート構造物工事 | 800点以上 | 11人以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2分の1以上又は当該工事の年間平均完成工事高が1億円以上 | A | |
799点以下 | 1人以上 | B | |||
建築工事 | 建築一式工事 | 700点以上 | 3人以上 | A | |
550点以上 | 1人以上 | B | |||
549点以下 | C | ||||
鋼構造物,しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事,しゅんせつ工事 | 700点以上 | 3人以上 | A | |
699点以下 | B | ||||
鋼橋上部工事 | 800点以上 | 10人以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2分の1以上又は当該工事の年間平均完成工事高が1億円以上 | A | |
799点以下 | 1人以上 | B | |||
とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | 700点以上 | 3人以上 | A | |
699点以下 | B | ||||
法面工事 | 800点以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2分の1以上又は当該工事の年間平均完成工事高が1億円以上 | A | ||
799点以下 | B | ||||
舗装工事 | 舗装工事 | 700点以上 | 3人以上 | A | |
699点以下 | B | ||||
設備工事 | 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事 | 650点以上 849点以下 | A | ||
649点以下 | B | ||||
その他工事 | 大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事 | 650点以上 | A | ||
649点以下 | B |
(注)
1 土木一式工事,水道施設工事又は建築一式工事のA等級又はB等級にあっては,それぞれ当該等級の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付する。この場合において,A等級及びB等級のいずれにも該当するときはA等級とする。
2 鋼構造物工事,しゅんせつ工事,舗装工事,とび・土工・コンクリート工事又は解体工事のA等級にあっては,それぞれの等級の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付する。
3 プレストレストコンクリート構造物工事,鋼橋上部工事又は法面工事にあっては,それぞれの等級の総合評価点及び1級技術者数並びに完成工事高の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付する。
別表第2(第7条関係)
(平30訓令甲3・一部改正)
発注工事の種類 | 等級 | 請負工事金額の範囲 | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木一式工事,水道施設工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 1,000万円以上3,000万円未満 | ||
C | 1,000万円未満 | ||
プレストレストコンクリート構造物工事 | A | 3,000万円以上 | |
B | 3,000万円未満 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | A | 5,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 | ||
C | 1,000万円未満 | ||
鋼構造物,しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事,しゅんせつ工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 | ||
鋼橋上部工事 | A | 5,000万円以上 | |
B | 5,000万円未満 | ||
とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | ||
法面工事 | A | 1,000万円以上 | |
B | 1,000万円未満 | ||
舗装工事 | 舗装工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 | ||
設備工事 | 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | ||
その他工事 | 大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 |
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)
(平30訓令甲3・全改)