○大崎地域広域行政事務組合公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱

平成21年11月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公共工事入札・契約情報の公表に関し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)に基づく入札・契約情報及びその他の組合が執行する入札・契約情報の公表について,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 この要綱により公表の対象とする情報は,次に掲げるとおりとする。ただし,継続性又は反復性を伴う工事等で公表することにより,組合に不利益が生じるおそれがある場合は,公表しないことができるものとする。

(1) 入札・契約等に係る各種の要領等

(2) 建設工事(予定価格が130万円を超えないものを除く。)の入札及び契約に関する情報(予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格を記載したもの)

(3) 建設工事に係る調査,測量及び設計(予定価格が50万円を超えないものを除く。以下「建設関連業務等」という。)の入札結果

(4) 物品の購入,借受け又は製造及び役務の調達(予定価格が80万円を超えないものを除く。ただし,単価契約の場合は,予定価格に予定数量を乗じた金額が80万円を超えないものを除く。以下「物品調達等」という。)の入札結果(議会の議決を必要とする契約の場合は,予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格を記載したもの)

(令2告示3・一部改正)

(公表の方法)

第3条 公表の方法は,次のとおりとする。

(1) 入札・契約等に係る各種の要領等

制定した翌日(当該日が大崎地域広域行政事務組合の休日を定める条例(平成4年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)第1条第1項に定める日(以下「組合の休日」という。)の場合はその翌日)から改正される日まで,大崎地域広域行政事務組合事務局総務課(以下「総務課」という。)において閲覧に供する方法及び組合ホームページに掲載する方法により公表し,当該要領等が改正された場合にあっては,改正後の要領等を公表する。

(2) 建設工事発注見通し

 工事執行者は,毎年度の発注見通し(以下「当初見通し」という。)様式1により作成し,4月1日(当該日が組合の休日の場合は,その翌日)から公表する。その後,当初見通しの見直し後の発注見通し(以下「変更見通し」という。)様式2により作成し,7月1日,10月1日及び1月1日(当該日が組合の休日の場合は,その翌日)から公表する。ただし,新規案件及び変更案件が発生した場合は,随時(原則1日又は15日の月2回)公表する。

 公表は,総務課において閲覧に供する方法及び組合ホームページに掲載する方法によるものとし,当該日の属する年度の末日まで行う。

(3) 建設工事,建設関連業務等及び物品調達等の入札結果等

 落札決定日(随意契約の見積合わせによる場合は,相手方の決定日。以下この号において同じ。)以後,速やかに総務課において閲覧に供する方法により公表するものとし,建設工事については,併せて組合ホームページに掲載する方法により公表する。

 入札又は見積合わせの結果「入札不調」又は「入札結果保留」の場合にはその旨を記載した書面(作成例を別紙1(作成例)に示す。)を当該日以後,速やかに公表し,当該案件の入札結果等については,再度実施する入札の落札決定日又は保留に係る案件の落札者の決定日以後に併せて公表する。

 公表は,当該入札又は見積合わせが執行された日の属する年度の翌年度から起算して2年間とする。

(4) 建設工事契約後の概要等

 契約締結後,速やかに総務課で閲覧方式により公表する。

 総務課での公表は,当該契約の締結日の属する年度の翌年度から起算して2年間とする。

(平28告示4・令2告示3・一部改正)

(閲覧に供する書類)

第4条 閲覧に供する書類は,ファイルに編さんするものとする。この場合,閲覧するファイルの表題は次に掲げるものを基本とするが,該当する書類の分量によりファイルの構成を適宜変更しても差し支えないものとする。

(1) ○○年度建設工事発注見通し

(2) 入札に関する各種の要領等

(3) ○○年度建設工事,建設関連業務及び物品調達等の入札結果等

(4) ○○年度建設工事契約後の概要等

(平28告示4・一部改正)

(建設工事発注見通しの作成方法)

第5条 建設工事の発注見通しの作成方法については,次のとおりとする。

(1) 公表事項

原則として,「工事名」,「施工地」,「期間」,「種別」,「工事概要」,「入札方法」及び「入札時期の予定」がすべて記載できるものを公表する。ただし,不確定要素をかかえた案件の場合は,この限りでないものとするが,法の趣旨を踏まえ,できるだけ公表できるよう,見通しの把握に努めること。なお,問題解決後は,随時公表するものとする。

(2) 各項目の記載方法

各項目ごとの記載方法は,次のとおりとする。

 工事名 仮称でも差し支えない。(○○年度○○工事)

 施工地 ○○地区(大字,○○地先等の表記は不要)

 期間 1年未満の場合は月単位で「約○か月間」と表示し,1年を超える場合は「約○年○か月間」と表示する。

 種別 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類を記載する。

 工事概要 設計図書の表紙等に記載している工事概要の主要な部分を記載すること。この場合,記載欄に収まらない場合は適宜工夫して記載して差し支えない。

 入札方法 一般競争,指名競争等

 発注時期 四半期単位(例:第2四半期)で記載すること。

(建設工事の指名理由の記載方法)

第6条 全業者の中から最終的な指名業者選定に至るまでの具体的な絞り込み条件を記載すること。

2 工事ランク外の業者を選定した場合は,その理由と選定した業者数を記載すること。

(平28告示4・一部改正)

(入札執行前における指名調書の非公表)

第7条 入札参加業者が相互に接触する機会を極力少なくすることにより談合防止を図るため,入札執行前における指名調書の公表は,行わないものとし,仕様の閲覧や説明会については,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 現場説明会や仕様説明会は,入札参加業者が一堂に会する機会となるので極力開催しないように配慮する。

(2) 設計図書や仕様の閲覧に際しては,設計図書等を指名通知に添えて郵送する等,入札参加者同士が閲覧所で知り合える機会をできる限り少なくするよう配慮する。

(3) 仕様の閲覧や説明会の閲覧(出席)確認は,指名業者一覧が記載された現場説明復命書に記名・押印させる方法ではなく,入札参加者が他の入札参加者を知り得ることのないように入札参加者の名刺を徴収する等の方法に代えるものとする。

(4) 設計図書を複写業者に依頼して有料で配布する場合には,設計図書を購入した者の氏名を他の購入者が知り得ることのないように配慮することを義務付けた上で複写業者と覚書等を取り交わすこと。

(5) 建設工事及び建設関連業務等の指名競争入札を実施する場合には,指名通知後に,次の内容を示す書面を総務課において掲示すること。

 入札実施日時

 入札実施場所

 入札案件の概要

(平28告示4・旧第8条繰上)

この告示は,平成21年11月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第4号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第3号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

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大崎地域広域行政事務組合公共工事入札・契約情報の公表に関する要綱

平成21年11月1日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)