○大崎ふるさとづくり基金条例

平成元年11月1日

条例第8号

(設置)

第1条 大崎地域広域圏(以下「圏域」という。)において,圏域内市町の連携により,活力あふれる圏域づくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,11億円とする。

2 大崎地域広域行政事務組合の管理者(以下「管理者」という。)は,必要があると認めるときは予算の定めるところにより,基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(平7条例3・令3条例2・一部改正)

(運用)

第3条 管理者は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,大崎地域広域行政事務組合規約(昭和46年宮城県指令第3940号)第3条第2号及び第8号に規定する事業の推進に充てるとともに,残余金(収益金から事業諸経費を差し引いた額をいう。)が生じた場合は基金に編入するものとする。

(平7条例3,平11条例1,条例8,平23条例5・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平15条例4・一部改正)

(処分)

第5条 基金は,圏域の振興のため特段の事情があると認められた場合は,処分することができる。

2 前項の処分があった場合においては,基金の額は第2条の規定にかかわらず処分後の額とする。

(平19条例8・一部改正)

(繰替運用)

第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大崎ふるさとづくり基金条例

平成元年11月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成元年11月1日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第8号
平成23年4月1日 条例第5号
令和3年10月19日 条例第2号