○大崎地域広域行政事務組合財政調整基金条例

平成17年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 災害復旧,地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として,積み立てる額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は設置の目的に従い予算の定めるところにより,各事業ごとに積立てた基金の範囲内でこれを処分することができる。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(大崎地域広域行政事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例の廃止)

2 大崎地域広域行政事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和53年大崎地域広域行政事務組合条例第9号)は,廃止する。

大崎地域広域行政事務組合財政調整基金条例

平成17年3月31日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)