○大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,大崎地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び浄化槽法において使用する用語の例による。

(事業者の責務)

第3条 事業者は,事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制するとともに,再生利用等を行うことにより,その減量に努めなければならない。

2 事業者は,その事業活動に伴う廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は,廃棄物の減量の推進,廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する組合の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 組合は,一般廃棄物処理計画を定める場合又は変更する場合は,大崎地域広域行政事務組合規約第2条に定める市町(以下「関係市町」という。)と協議する。

2 一般廃棄物処理計画は,基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 前2項の規定により,一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは,その旨を遅滞なく公表するものとする。

(組合の処理)

第5条 法第6条の2第1項の規定に基づき,組合は,一般廃棄物処理計画に従って,処理区域における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。以下同じ。)しなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集,運搬及び処分(一般廃棄物の収集,運搬及び処分を組合以外に委託して行う場合にあっては,当該収集,運搬及び処分の委託)は,法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 一般廃棄物の収集,運搬及び処分の委託については,別に定める。

(廃棄物対策審議会)

第5条の2 次に掲げる事項を調査審議するため,大崎地域広域行政事務組合廃棄物対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 法第5条の2第1項に規定する一般廃棄物の減量等に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正な処理の推進に関する事項

(3) その他廃棄物対策について必要と認められる事項

2 審議会は,委員10人以内をもって組織する。

3 委員は学識経験者,各種団体等の代表者及び関係機関の者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

7 前項に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は管理者が定める。

(平20条例7・追加)

(事業者による減量の推進)

第6条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期間使用が可能な製品の開発,製品の修理及び回収体制の確保等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,繰り返し使用することが可能な容器の採用に努めるとともに,その容器を回収し,再び使用すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者による再生利用の推進)

第7条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し,再生利用が容易な製品,容器等の開発を行うこと,再生利用の方法に関する情報を提供すること等により,その製品,容器等の再生利用の推進に努めなければならない。

2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生利用が可能な容器及び包装資材を採用し,使用後の容器及び包装資材を回収すること等により,その容器及び包装資材の再生利用に努めなければならない。

(事業者による適正包装の推進等)

第8条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,過剰な包装を自粛し,簡易な包装をすること等により,廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は,関係市町の住民(以下「住民」という。)が商品の購入等に際して,簡易な包装,容器等の選択ができるよう努めるとともに,住民が不要となった包装,容器等を返却しようとする場合には,その回収に努めなければならない。

(事業者による資源の有効利用)

第9条 事業者は,その事業活動に際して,再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を積極的に使用すること等により,資源の有効利用に努めなければならない。

(適正な処理が困難な製品等の抑制)

第10条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品,容器等の開発に努めるとともに,その使用者に適正処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難とならないようにしなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第11条 管理者は,組合の一般廃棄物処理施設及び技術に照らし,適正な処理が困難となるもの(以下「処理困難物」という。)を指定することができる。

2 管理者は,適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者に対し,その回収等の措置を講ずるよう指示することができる。

3 事業者は,前項に規定する指示に従い,自らの責任において適正処理困難物の回収等の措置を講じなければならない。

4 住民は,事業者の行う適正処理困難物の回収等に協力しなければならない。

(排出方法)

第12条 住民は,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い種別ごとに分別して,関係市町が定める集積所に指定袋等により排出しなければならない。

2 事業者は,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い種別ごとに分別して,処理施設に搬入し,又は法第7条第1項及び第6項の規定に基づく許可を受けた者に委託しなければならない。

(多量排出事業者の計画書等の提出)

第13条 管理者は,事業活動に伴う廃棄物を常時多量排出する事業者について,規則で定める計画書並びに実績報告書の提出を求めることができる。

(組合が処理する産業廃棄物)

第14条 法第11条第2項の規定により,組合が行う産業廃棄物の処理は,一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物で,管理者が認めたものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 一般廃棄物の処理に関しては,別表第1に定める手数料を徴収する。ただし,大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成17年大崎地域広域行政事務組合条例第17号)第4条第1号及び第2号に規定する者が搬入するものについては,徴収しない。

(産業廃棄物処理手数料)

第16条 産業廃棄物の処理に関しては,別表第2に定める手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第17条 管理者は,次の各号に該当するものについては手数料を減免することができる。

(1) 災害の事由により関係市町の長の申し出により搬入された一般廃棄物

(2) その他特別の事情があると管理者が認めたもの

(一般廃棄物処理業の許可)

第18条 法第7条第1項の規定により,一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,管理者に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2の規定により,当該事業の範囲を変更しようとするときも,また同様とする。

2 法第7条第6項の規定により,一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,管理者に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2の規定により,当該事業の範囲を変更しようとするときも,また同様とする。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第19条 管理者は,前条の申請に対し,許可をしようとするときは許可証を交付する。

2 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

3 前条の規定により,一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)又は事業の範囲の変更の許可を受けた者は,許可証を紛失し,又はき損したときは,直ちにその理由を管理者に申し立て,許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の有効期間)

第20条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物の収集及び運搬を業として行う場合 2年間

(2) 一般廃棄物の処分を業として行う場合 2年間

(3) 浄化槽の清掃を業として行う場合 2年間

(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)

第21条 法第7条の2第3項の規定により,その事業の全部若しくは一部を廃止し,又は住所その他の事項を変更しようとするときは,当該廃止又は変更の日から10日以内に管理者に届け出なければならない。

(指示,許可の取消し等)

第22条 管理者は,生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは,許可業者に対し,必要な指示をすることができる。

2 管理者は,許可業者が法若しくはこの条例又はこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可証の返還)

第23条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

(浄化槽清掃業の許可)

第24条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等については,第18条第1項前段第19条第22条及び第23条(第3号を除く。)の規定を準用する。

(浄化槽清掃業の廃止又は変更の届出)

第25条 浄化槽清掃業の許可を受けた者が浄化槽法第37条に規定する事項を変更しようとするとき,又は同法第38条に規定する廃業その他の事項に該当することとなったときは,当該変更又は廃業等の日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(許可申請手数料等)

第26条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(2) 法第7条第2項に規定する業の許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円

(3) 法第7条第6項に規定する業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(4) 法第7条第7項に規定する業の許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円

(5) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき5,000円

(8) 計量カードの再交付を受けようとする者 1件につき3,000円

(平21条例2・一部改正)

(報告の徴収)

第27条 管理者は,法第18条又は浄化槽法第53条第1項第4号に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,事業者その他必要と認める者に対し,必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第28条 管理者は,法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,職員に,事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り,必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により,立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

3 第1項の立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,加美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年加美町条例第143号),松山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年松山町条例第26号),鹿島台町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号),涌谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年涌谷町条例第6号),田尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年田尻町条例第10号),小牛田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第6号),南郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年南郷町条例第5号)又は統合前の六の国環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第25号),大崎地域広域行政事務組合粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第17号),大崎中央環境組合廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年大崎中央環境組合条例第3号)若しくは大崎東部環境衛生事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年大崎東部環境衛生事務組合条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(処理手数料の特例)

3 平成17年度の処理手数料の規定の適用については,第15条の規定にかかわらず,次の表の第1欄に掲げる処理施設中同表の第2欄に掲げる処理区域において,同表の第3欄に掲げる種別につき同表の第4欄に掲げる処理手数料で定める金額とする。

処理施設

処理区域

種別

処理手数料

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

古川市,三本木町

し尿

1,800リットルまで560円

浄化槽汚泥

大崎広域西部加美衛生センター

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

鳴子町

し尿

1,800リットルまで900円

(処理手数料の特例)

4 平成20年4月1日から当分の間,処理手数料の規定の適用については,第15条の規定にかかわらず,次の表の第1欄に掲げる処理施設中同表の第2欄に掲げる処理区域において,同表の第3欄に掲げる種別につき同表の第4欄に掲げる処理手数料で定める金額とする。

処理施設

処理区域

種別

処理手数料

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎広域東部衛生センター

大崎広域東部汚泥再生処理センター

大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町

し尿

1,800リットルまで700円

(平20条例7・追加,平21条例2,平22条例7,平23条例4・一部改正)

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日条例第16号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

〔平成23年規則第15号により,平成23年10月1日から施行〕

(平成30年10月19日条例第5号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平20条例16,平21条例2,平23条例4・平30条例5・令4条例4・一部改正)

種別

業務区分

処理施設

処理手数料

備考

し尿

浄化槽汚泥

処理

大崎広域中央桜ノ目衛生センター

大崎広域中央師山衛生センター

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

大崎広域東部汚泥再生処理センター

1,800リットルまで1,000円

施設へ直接搬入するもの

可燃ごみ

処理

大崎広域東部クリーンセンター

10キログラムまで150円,それを超え10キログラム増すごとに150円を加算

大崎広域中央クリーンセンター

可燃性粗大ごみ

処理

大崎広域東部クリーンセンター

大崎広域中央クリーンセンター

不燃ごみ

不燃性粗大ごみ

処理

大崎広域リサイクルセンター

小動物の死体

専用炉焼却処理

大崎広域中央クリーンセンター

1体につき2,000円

その他焼却処理

大崎広域東部クリーンセンター

1体につき1,000円

備考 関係市町以外の小動物の死体の焼却処理については,4,000円とする。

別表第2(第16条関係)

(平20条例16・一部改正)

種別

業務区分

処理施設

処理手数料

備考

食品残渣物

処理

大崎広域六の国汚泥再生処理センター

10キログラムまで100円,それを超え10キログラム増すごとに100円を加算

施設へ直接搬入するもの

大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第16号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第8編 環境衛生/第1章 廃棄物処理
沿革情報
平成17年3月31日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年11月5日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第4号
平成30年10月19日 条例第5号
令和4年6月30日 条例第4号