○大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成17年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の設置)
第2条 廃棄物を適正に処理し,生活環境を清潔にすることにより,公衆衛生の向上を図るため処理施設を設置する。
(処理施設の名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(搬入者の範囲)
第4条 処理施設に一般廃棄物を搬入できる者は,次のとおりとする。
(1) 大崎地域広域行政事務組合規約(昭和46年大崎地域広域行政事務組合県指令第3940号)第2条に定める市町(以下「関係市町」という。)
(2) 大崎地域広域行政事務組合又は関係市町の委託を受けた者
(3) 臨時に家庭系一般廃棄物を自ら運搬して,処分しようとする者
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文の規定に基づき,管理者の許可を受けた者
(5) 法第7条第1項ただし書の規定に該当するもので,一般廃棄物を自ら運搬して,処分しようとする者
(6) 管理者が特に必要と認め許可した者
(平26条例3・一部改正)
(搬入できない廃棄物)
第5条 処理施設に搬入できない廃棄物は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有毒性,危険性,爆発性のもの及びこれらが混入しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか,処理業務を困難にし,処理施設を損なうおそれのあるもの
(損害賠償)
第6条 搬入者が処理施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは,この限りでない。
(本組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項の条例で定める資格は,次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学,工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例7・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,処理施設の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平24条例7・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(大崎地域広域行政事務組合粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 大崎地域広域行政事務組合粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年大崎地域広域行政事務組合条例第17号)は,廃止する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成23年規則第15号により,平成23年10月1日から施行〕
附則(平成24年12月27日条例第7号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月19日条例第6号)
この条例は,公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
〔令和元年規則第11号により,令和元年7月1日から施行〕
附則(令和3年10月19日条例第3号)
この条例は,公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
〔令和3年規則第14号により,令和4年4月1日から施行〕
附則(令和4年6月30日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18条例7・全改,平21条例3,平23条例4・平26条例3・平30条例6・令3条例3・令4条例4・一部改正)
処理施設 | 業務区分 | 位置 |
大崎広域中央桜ノ目衛生センター | し尿処理 | 大崎市古川桜ノ目字新高谷地347番地 |
大崎広域中央師山衛生センター | し尿処理 | 大崎市古川師山字庚申55番地1 |
大崎広域六の国汚泥再生処理センター | し尿処理 | 加美郡加美町字新川原92番地 |
大崎広域東部汚泥再生処理センター | し尿処理 | 遠田郡涌谷町字関谷沖名193番地1 |
大崎広域東部クリーンセンター | ごみ処理 | 遠田郡涌谷町字関谷沖名291番地1 |
大崎広域中央クリーンセンター | ごみ処理 | 大崎市古川桜ノ目字新高谷地317番地 |
大崎広域リサイクルセンター | ごみ処理 | 大崎市古川桜ノ目字新高谷地388番地1 |
大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク | 埋立処分 | 大崎市松山次橋字一ノ谷39番地1 |
大崎広域中央最終処理センター | 埋立処分 | 大崎市三本木蟻ヶ袋字大日向27番地4 |
大崎広域一般廃棄物最終処分場 | 埋立処分 | 大崎市岩出山上野目字上冷ノ沢4番地38 |
大崎広域西部環境美化センター | 埋立処分 | 大崎市岩出山池月字鵙目舘山55番地 |
大崎広域大日向クリーンパーク | 埋立処分 | 大崎市三本木蟻ケ袋字大日向26番地1 |