○大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理手数料後納要綱
平成17年4月1日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年大崎地域広域行政事務組合規則第12号)第4条で定める手数料の徴収方法について,必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令甲4・平27訓令甲7・一部改正)
(1) 後納 一定期間内において搬入者が搬入した一般廃棄物の合計量に基づき算定した一般廃棄物処理手数料を,当該搬入者が一括して納付することをいう。
(2) 許可業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規程により,一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者をいう。
(3) 一般事業者 前号以外の者をいう。
(令2訓令甲3・追加,令3訓令甲8・一部改正)
(後納者の範囲)
第3条 一般廃棄物処理手数料の後納を認める者は,次の範囲とする。
(1) 国又は県
(2) 事業系一般廃棄物の収集運搬に係る許可業者のうち,一般廃棄物処理手数料の後納の許可申請をする前年の搬入実績が年間30,000kg以上の者
(3) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に係る許可業者
(4) 一般事業者のうち,一般廃棄物処理手数料の後納の許可申請をする前年の搬入実績が年間10,000kg以上の者
(5) その他管理者が必要と認めた者
(平19訓令甲4・平27訓令甲7・一部改正,令2訓令甲3・旧第2条繰下,令3訓令甲8・一部改正)
(施設の範囲)
第4条 一般廃棄物処理手数料の後納を認める施設は,次のとおりとする。
(1) 大崎広域中央クリーンセンター
(2) 大崎広域東部クリーンセンター
(3) 大崎広域六の国汚泥再生処理センター
(4) 大崎広域中央桜ノ目衛生センター
(5) 大崎広域中央師山衛生センター
(6) 大崎広域東部汚泥再生処理センター
2 大崎広域リサイクルセンターについては,適用しない。ただし,前条第1号に規定する者は,この限りでない。
(平27訓令甲7・追加,令2訓令甲3・旧第3条繰下,令3訓令甲8・一部改正)
(1) 保証承諾書(様式第1号別紙)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 税金の滞納がない証明書
ア 申請者が許可業者である場合
直前2年の法人税,消費税,法人県民税,法人市町村民税,固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
イ 申請者が一般事業者である場合
直前1年の所得税,消費税,県民税,市町村民税,固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(平19訓令甲4・一部改正,平27訓令甲7・旧第3条繰下・一部改正,令2訓令甲3・旧第4条繰下・一部改正)
(平19訓令甲4・一部改正,平27訓令甲7・旧第4条繰下・一部改正,令2訓令甲3・旧第5条繰下)
(許可の期間)
第7条 その有効期間は,当該年度1年とする。ただし,第3条第2号に規定する者は,2年とする。
(平27訓令甲7・追加,令2訓令甲3・旧第6条繰下・一部改正)
(後納の納入期日)
第8条 第6条の許可を受けた者の納入期日は,毎月20日とする。ただし,納入期日が金融機関の休業日に当たる場合は,翌営業日を納入期日とする。
(平19訓令甲4・一部改正,平27訓令甲7・旧第5条繰下・一部改正,令2訓令甲3・旧第7条繰下・一部改正)
(許可の取消し)
第9条 納入期日までに一般廃棄物処理手数料が納入されない者については,後納の許可を取り消すものとする。
(平19訓令甲4・一部改正,平27訓令甲7・旧第6条繰下,令2訓令甲3・旧第8条繰下)
附則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日訓令甲第4号)
この訓令は,平成19年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年1月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(許可の期間の特例)
2 第2条第2号に規定する者の中で一般廃棄物処理業の許可更新時期に該当しない者は,有効期間の平成28年3月31日を平成29年3月31日と読み替えるものとする。
附則(平成30年10月10日訓令甲第6号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令甲第3号)
この訓令は,令和2年3月18日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令甲第8号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令2訓令甲3・全改)
(平27訓令甲7・全改)
(令2訓令甲3・全改)