○大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設整備有識者会議設置要綱

平成22年3月29日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 大崎地域広域行政事務組合が行う一般廃棄物処理施設整備について専門知識を有する者から意見を聴取するため,大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設整備有識者会議(以下「有識者会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は,次に掲げる事項について意見を聴取する。

(1) 一般廃棄物処理施設の建設用地の選定に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設整備について必要と認められること。

(組織等)

第3条 有識者会議は,構成員5人以内をもって組織する。

2 構成員は,学識経験者のうちから管理者が委嘱する。

3 構成員の任期は,2年とする。ただし,構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 構成員は,再任されることができる。

(座長及び副座長)

第4条 有識者会議に,座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は,構成員の互選によって定める。

3 座長は,有識者会議を代表し,会務を総理する。

4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,管理者の求めにより座長が招集し,その進行を行う。

2 有識者会議は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は,これを公開するものとする。ただし,会議の内容に大崎地域広域行政事務組合情報公開条例(平成15年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)第6条各号に掲げる不開示情報が含まれる場合は,非公開とすることができる。

4 構成員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(平22訓令甲14・一部改正)

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は,一般廃棄物処理施設整備担当課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,有識者会議の運営に関し必要な事項は,管理者が定める。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日訓令甲第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設整備有識者会議設置要綱

平成22年3月29日 訓令甲第10号

(平成22年7月21日施行)

体系情報
第8編 環境衛生/第1章 廃棄物処理
沿革情報
平成22年3月29日 訓令甲第10号
平成22年7月21日 訓令甲第14号