○大崎地域広域行政事務組合火葬場条例
平成17年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,火葬場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬施設(以下「斎場」という。)の名称及び位置を次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
大崎広域古川斎場 | 大崎市古川小野字新田45番地1 |
大崎広域加美斎場 | 加美郡加美町下多田川字熊野3番地 |
大崎広域松山斎場 | 大崎市松山千石字弁慶坂26番地 |
大崎広域玉造斎場 | 大崎市鳴子温泉字末沢28番地1 |
大崎広域涌谷斎場 | 遠田郡涌谷町涌谷字雉子林25番地4 |
(平18条例7・一部改正)
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。
2 死亡者等が大崎地域広域行政事務組合規約第2条に定める市町(以下「関係市町」という。)に住所を有しない場合は,管理者において支障がないと認める場合に限り,これを許可することができる。
(使用料の減免)
第5条 管理者は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,管理者はその全部又は一部を還付することができる。
(秩序保持)
第7条 使用者及び参集者は,斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し,清潔に努めなければならない。
(焼骨の引取)
第8条 使用者は,管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 管理者は,前項の日時に焼骨の引取りがないときは,必要な措置をすることができる。
(損害賠償)
第9条 使用者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは,この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,斎場の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | |
関係市町 | 関係市町以外 | |
大人(15歳以上)1体につき | 10,000円 | 20,000円 |
小人(15歳未満)1体につき | 8,000円 | 16,000円 |
死産児1体につき | 5,000円 | 10,000円 |
改葬1体につき | 5,000円 | 10,000円 |
その他 | 5,000円 | 10,000円 |
小動物の死体1体につき | 7,000円 | 10,000円 |
備考 小動物の死体については,大崎広域加美斎場のみとする。