○大崎地域広域行政事務組合火葬場条例

平成17年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,火葬場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬施設(以下「斎場」という。)の名称及び位置を次のとおりとする。

名称

所在地

大崎広域古川斎場

大崎市古川小野字新田45番地1

大崎広域加美斎場

加美郡加美町下多田川字熊野3番地

大崎広域松山斎場

大崎市松山千石字弁慶坂26番地

大崎広域玉造斎場

大崎市鳴子温泉字末沢28番地1

大崎広域涌谷斎場

遠田郡涌谷町涌谷字雉子林25番地4

(平18条例7・一部改正)

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 死亡者等が大崎地域広域行政事務組合規約第2条に定める市町(以下「関係市町」という。)に住所を有しない場合は,管理者において支障がないと認める場合に限り,これを許可することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 管理者は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,管理者はその全部又は一部を還付することができる。

(秩序保持)

第7条 使用者及び参集者は,斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し,清潔に努めなければならない。

(焼骨の引取)

第8条 使用者は,管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 管理者は,前項の日時に焼骨の引取りがないときは,必要な措置をすることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,斎場の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(組合統合に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,古川市火葬場設置条例(昭和58年古川市条例第2号),松山町斎場使用料条例(昭和56年松山町条例第8号),涌谷町葬祭場使用並びに使用料条例(昭和30年涌谷町条例第26号)又は統合前の六の国環境衛生組合斎場の設置及び管理に関する条例(平成12年六の国環境衛生組合条例第26号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

関係市町

関係市町以外

大人(15歳以上)1体につき

10,000円

20,000円

小人(15歳未満)1体につき

8,000円

16,000円

死産児1体につき

5,000円

10,000円

改葬1体につき

5,000円

10,000円

その他

5,000円

10,000円

小動物の死体1体につき

7,000円

10,000円

備考 小動物の死体については,大崎広域加美斎場のみとする。

大崎地域広域行政事務組合火葬場条例

平成17年3月31日 条例第18号

(平成18年3月31日施行)