○大崎地域広域行政事務組合福祉型児童発達支援センター条例
平成24年10月26日
条例第5号
大崎地域広域行政事務組合知的障害児通園施設条例(昭和52年大崎地域広域行政事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害のある児童を日々保護者のもとから通わせて,これを保護するとともに,独立自活に必要な知識及び技能を与えることを目的として,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉型児童発達支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎広域ほなみ園 | 大崎市三本木南谷地字要害336番地1 |
(事業)
第4条 大崎広域ほなみ園(以下「ほなみ園」という。)は,次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援
(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(平25条例3・平26条例4・平31条例5・一部改正)
(定員)
第5条 ほなみ園の定員は,30人とする。
(対象児童)
第6条 ほなみ園に入園することができる児童は,法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた児童とする。
(平31条例5・一部改正)
(利用料金等)
第7条 管理者は,前条の規定に該当する児童がほなみ園に入園した時は,その児童の保護者から利用料金を徴収する。
2 前項の利用料金の額は,法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
3 管理者は,前2項に定めるもののほか,食事の提供に要する費用を実費に相当する額の範囲内で徴収することができる。
(利用料金の免除)
第8条 管理者は,災害その他特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は,規則で定める様式に従い,利用料金免除申請書を提出しなければならない。
(委任)
第9条 福祉型児童発達支援センターの管理その他必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。