○大崎地域広域行政事務組合消防本部及び消防署等設置条例
昭和48年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(平18条例11・一部改正)
(消防本部及び消防署等の設置)
第2条 大崎地域広域行政事務組合の消防事務を処理するため,次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防署の分署
(4) 消防署の出張所
(平4条例8・平25条例6・一部改正)
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎地域広域行政事務組合消防本部 | 大崎市古川千手寺町二丁目5番20号 |
(平18条例7・平30条例7・一部改正)
(消防署の名称及び位置並びに管轄区域)
第4条 消防署の名称及び位置並びに管轄区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
古川消防署 | 大崎市古川千手寺町二丁目5番20号 | 大崎市古川,大崎市松山,大崎市三本木,大崎市鹿島台,大崎市田尻 |
鳴子消防署 | 大崎市鳴子温泉字馬場70番地2 | 大崎市岩出山,大崎市鳴子温泉 |
加美消防署 | 加美郡加美町字新川原106番地 | 色麻町,加美町 |
遠田消防署 | 遠田郡涌谷町字関谷沖名303番地1 | 涌谷町,美里町 |
(平4条例8,平14条例8,平15条例5,平17条例26,平18条例7,平22条例9,条例13・平30条例7・一部改正)
(分署及び出張所)
第5条 消防署に次の分署及び出張所を設置する。
名称 | 位置 | |
古川消防署 | 志田分署 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地269番地1 |
田尻分署 | 大崎市田尻沼部字新堀137番地2 | |
三本木出張所 | 大崎市三本木字廻山65番地 | |
鳴子消防署 | 岩出山分署 | 大崎市岩出山上野目字街道下12番地3 |
加美消防署 | 西部分署 | 加美郡加美町字原町南百ヶ清水30番地7 |
(平4条例8,平14条例8,平15条例5,平17条例26,平18条例7,平22条例9,条例13,平23条例6・平25条例6・平26条例8・一部改正)
附則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月19日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月23日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月20日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月17日から適用する。
附則(平成4年3月31日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は,平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第26号)
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年7月31日条例第11号)
この条例は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成22年規則第11号により,平成22年7月1日から施行〕
附則(平成22年10月21日条例第13号)
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成23年規則第12号により,平成23年4月26日から施行〕
附則(平成23年10月25日条例第6号)
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成24年規則第7号により,平成24年4月27日から施行〕
附則(平成25年10月24日条例第6号)
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成26年規則第1号により,平成26年2月21日から施行〕
附則(平成26年10月29日条例第8号)
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
〔平成27年規則第2号により,平成27年2月17日から施行〕
附則(平成30年10月19日条例第7号)
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
〔平成31年規則第2号により,平成31年4月1日から施行〕