○大崎地域広域行政事務組合消防署の組織等に関する規程

昭和48年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署の組織及び分掌事務について,必要な事項を定めることを目的とする。

(平13大消本訓令乙12・全改,平18大消本訓令乙5・一部改正)

(署長)

第2条 消防署に,署長を置く。

2 署長は,消防司令長以上の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 署長は,消防長の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平13大消本訓令乙12・一部改正)

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は,消防司令以上の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 副署長は,署長の命を受けて消防署における事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平13大消本訓令乙12・一部改正)

(指揮隊長)

第3条の2 消防署に指揮隊長を置くことができる。

2 指揮隊長は消防司令以上の階級にある者のうちから,消防長が命ずる。

3 指揮隊長は署長の命を受け,消防署管内の災害に出動し,災害現場の活動を統括管理する。

4 指揮隊長に事故ある時は,署長の指名する消防司令以上の階級にある者がその職務を代理する。

5 指揮隊長の職務にあたる者を当直の責任者とする。ただし,指揮隊長を置かない消防署にあっては,消防係長を当直の責任者とする。

(平17大消本訓令乙1・追加,平19大消本訓令乙4,平20大消本訓令乙6・一部改正)

(係の設置)

第4条 消防署に,次の係を置く。

総務係

予防係

消防係

救急係

2 前項に規定する係の所掌事項を2以上の係に分割担当させることができる。

(平8大消本訓令乙2・全改,平20大消本訓令乙6・一部改正)

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 署の運営に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 署員の配置,進退,賞罰及び身分に関すること。

(4) 署内における各種会議に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 署員の福利厚生に関すること。

(7) 署員の研修に関すること。

(8) 署員の勤務,服務に関すること。

(9) 経理に関すること。

(10) 物品の出納保管に関すること。

(11) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(12) 他の係の分掌に属さない事項

予防係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 消防用設備等の規制に関すること。

(3) 建築物の建築確認に関すること。

(4) 火災予防条例に関すること。

(5) 液化石油ガス等に関すること(権限移譲事務を含む。)

(6) 火薬類取締法に関すること(権限移譲事務に限る。)

(7) 予防査察に関すること。

(8) 違反処理における行政指導に関すること。

(9) 危険物に係る事故調査に関すること。

(10) 防火防災管理及び危険物の取扱に関すること。

(11) 民間防火組織の育成指導に関すること。

(12) その他火災予防の計画,指導及び取締り等に関すること。

消防係

(1) 火災等の警防及び対策に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 消防通信に関すること。

(4) 消防演習計画に関すること。

(5) 自衛消防隊に関すること。

(6) 避難訓練等の指導に関すること。

(7) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(8) 火災原因及び損害調査に関すること。

(9) り災証明等に関すること。

(10) 火災統計に関すること。

(11) 消防団との連携に関すること。

(12) 自主防災組織の育成強化に関すること。

(13) 救助業務に関すること。

(14) その他警防及び機械に関すること。

救急係

(1) 救急対策に関すること。

(2) 救急技術の訓練指導に関すること。

(3) 救急資器材の管理に関すること。

(4) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(5) 民間による患者等搬送事業に関すること。

(6) 救急統計に関すること。

(7) その他救急に関すること。

(平6規程1,平8大消本訓令乙2・全改,平11大消本訓令乙3,平12大消本訓令乙2,平13大消本訓令乙12,平19大消本訓令乙4,平20大消本訓令乙6,平21大消本訓令乙1・一部改正)

(係長)

第6条 第4条に定める係に係長及び主査を置き,係長に消防司令又は消防司令補の階級にある者を充て,主査には消防司令補又は消防士長の階級にある者を充てる。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(平11大消本訓令乙3・全改,平18訓令乙5・一部改正)

(その他の吏員)

第7条 消防署に前条に定める者のほか,必要な消防吏員を置く。

(代決)

第8条 署長が不在のときは,副署長がその事務を代決する。

(分署長及び出張所長)

第9条 分署に分署長を置き,消防司令以上の者をもって充てる。

2 出張所に出張所長を置き,消防司令以上の者をもって充てる。

3 分署長,出張所長は,上司の命を受け,消防事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平13大消本訓令乙12・一部改正)

(分署,出張所の係等)

第9条の2 分署,出張所に第4条に規定する係を統合した消防係を置く。

2 係に係長を置き,消防司令補以上の者をもって充てる。

3 係長は,分署長,出張所長の命を受け,係の事務を処理し,所属職員を指揮監督するほか,分署長,出張所長不在の時は,その事務を代決する。

(平13大消本訓令乙12・一部改正,平18訓令乙5・全改)

(吏員の配置)

第10条 分署及び出張所に前条に定める者のほか,必要な消防吏員を置く。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規程第1号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規程第1号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年7月2日大消本訓令乙第2号)

この訓令は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月10日大消本訓令乙第3号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日大消本訓令乙第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日大消本訓令乙第12号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日大消本訓令乙第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令乙第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日大消本訓令乙第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年3月14日大消本訓令乙第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大消本訓令乙第6号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大消本訓令乙第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合消防署の組織等に関する規程

昭和48年10月1日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第1章
沿革情報
昭和48年10月1日 規程第2号
昭和53年8月1日 規程第5号
昭和58年3月28日 規程第1号
平成6年3月28日 規程第1号
平成8年7月2日 大消本訓令乙第2号
平成11年3月10日 大消本訓令乙第3号
平成12年3月16日 大消本訓令乙第2号
平成13年12月17日 大消本訓令乙第12号
平成17年3月17日 大消本訓令乙第1号
平成18年3月31日 訓令乙第5号
平成18年7月31日 大消本訓令乙第5号
平成19年3月14日 大消本訓令乙第4号
平成20年3月31日 大消本訓令乙第6号
平成21年4月1日 大消本訓令乙第1号