○大崎地域広域行政事務組合消防吏員の階級,訓練礼式及び服制に関する規則

平成14年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級,訓練礼式及び服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則15・一部改正)

(階級)

第2条 消防吏員の階級は,消防正監,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。

(職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の職名は,消防長,参事,消防次長,課長,署長,副参事,課長補佐,副署長,分署長,出張所長,指揮隊長,主幹,係長,隊長,副隊長,主査,主任及び係員とする。

(平17規則4,平18規則6・全改,平20規則12・平26規則2・一部改正)

(消防吏員以外の職名)

第4条 消防吏員以外の職員は消防事務職員とし,その職名は,参事,課長,副参事,課長補佐,主幹,係長,主査及び主事とする。

(平18規則6・全改,平19規則6・一部改正)

(訓練礼式)

第5条 消防吏員の訓練礼式については,消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第6条 消防吏員の服制については,消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(平15規則9・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条適用の際,現に使用しているものについては,当分の間これを用いることができる。

(大崎地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 大崎地域広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第3号)

(2) 大崎地域広域行政事務組合消防吏員の服制に関する規則(昭和48年大崎地域広域行政事務組合規則第6号)

(平成15年5月23日規則第9号)

この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月12日規則第2号)

この規則は,平成26年2月21日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合消防吏員の階級,訓練礼式及び服制に関する規則

平成14年3月28日 規則第8号

(平成26年2月21日施行)

体系情報
第10編 防/第3章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第8号
平成15年5月23日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第6号
平成18年7月31日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第12号
平成26年2月12日 規則第2号