○大崎地域広域行政事務組合消防職員被服等貸与規程
平成12年3月16日
大消本訓令甲第1号
大崎地域広域行政事務組合消防職員被服等貸与規程(昭和48年規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,大崎地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)が職務を行うために必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 消防吏員以外の職員には,必要に応じ,消防吏員に準じて被服を貸与するものとする。
(貸与品の管理)
第3条 この訓令に基づき被服等を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は,その職務を行う場合は,貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を常に着用しなければならない。
2 被貸与者は,貸与品の破損及び紛失をしないように常に細心の注意を払い,これを使用しなければならない。
3 被貸与者は,職務を行う場合以外には,貸与品を着用してはならない。
4 貸与品の補修その他管理上必要な費用は,被貸与者の負担とする。
(補修,再貸与)
第4条 消防長は,特別の事由があると認める場合は,前条第4項の規定にかかわらず,貸与品を補修することができる。
2 消防長は,被貸与者が貸与品の全部若しくは一部を紛失し,又は着用に耐えない程度に損傷したと認める場合は,当該損傷した貸与品と同一の品目の被服等を再び貸与することができる。
(平23大消本訓令甲12・一部改正)
(返還等)
第5条 被貸与者は,退職し,又は異動その他の事由によって貸与品を貸与されない職員となった場合は,貸与品の全部を直ちに返還しなければならない。
(数量の増減等)
第6条 消防長は,特別の事由があると認める場合は,第2条の規定にかかわらず,貸与する被服等の数量を増減し,又は貸与の期間を延長し,若しくは短縮することができる。
(着用状況の監督等)
第7条 所属長は,貸与品の着用状況について常に所属職員を監督するとともに,随時その管理状況等を検査するものとする。
(共用被服)
第8条 消防長は,別表に掲げる被服等の品目のほかに,職員が職務を行う場合に特に必要とする被服等を備えておくことができる。
2 前項に基づき備えられた被服等は,所属長が管理するものとする。
(実施細目)
第9条 この訓令に定めるもののほか,実施細目は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日大消本訓令甲第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月20日大消本訓令甲第12号)
この訓令は,平成23年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16大消本訓令甲1,平23大消本訓令甲12・一部改正)
区分 | 品目 | 数量 | 期間 | |
共通品目 (制服関係) | 制帽 | 冬用 | 1 | 8年 |
夏用 | 1 | 8年 | ||
業務帽 | アポロキャップ | 2 | 3年 | |
冬服 | 上衣 | 1 | 8年 | |
ズボン | 1 | 3年 | ||
キュロットスカート(女子職員) | 2 | 3年 | ||
盛夏服 | 上衣(長袖) | 2 | 3年 | |
上衣(半袖) | 2 | 3年 | ||
ズボン | 2 | 3年 | ||
キュロットスカート(女子職員) | 2 | 3年 | ||
バッグ(女子職員) | 1 | 消防長が定める期間 | ||
ワイシャツ | 1 | 消防長が定める期間 | ||
ネクタイ | 冬用 | 1 | 3年 | |
ベルト | 冬服用 | 1 | 消防長が定める期間 | |
盛夏服用 | 1 | 5年 | ||
靴 | 黒短靴 | 1 | 消防長が定める期間 | |
ローヒール(女子職員) | 1 | 消防長が定める期間 | ||
白手袋 | 礼式用 | 1 | 消防長が定める期間 | |
階級章 | 金属製 | 2 | 消防長が定める期間 | |
布製 | 2 | 消防長が定める期間 | ||
共通品目 (作業服関係) | 活動服 | 上衣 | 2 | 2年[4年] |
ズボン | 2 | 2年[4年] | ||
ベルト | 活動服用 | 2 | 2年[4年] | |
Tシャツ | 長袖 | 1 | 消防長が定める期間 | |
半袖 | 1 | 消防長が定める期間 | ||
靴 | 編上靴 | 1 | 3年 | |
革手袋 | 作業用 | 3〔2〕 | 1年 | |
ブルゾン | 1 | 3年 | ||
保安帽 | 訓練用ヘルメット | 1 | 消防長が定める期間 | |
共通品目 (防火衣関係) | 防火衣 | 1 | 消防長が定める期間 | |
防火帽(防火ヘルメット) | 1 | 消防長が定める期間 | ||
防火長靴 | 1 | 消防長が定める期間 | ||
防火手袋 | 2 | 2年 | ||
安全帯 | 1 | 消防長が定める期間 | ||
特別救助隊員 救助隊員 | 救助服 | 上衣 | 2 | 2年 |
ズボン | 2 | 2年 | ||
ベルト | 救助服用 | 2 | 2年 | |
専任救急隊員 | 冬救急服 | 上衣 | 2 | 2年 |
ズボン | 2 | 2年 | ||
夏救急服 | 上衣(長袖) | 2 | 2年 | |
上衣(半袖) | 2 | 2年 | ||
ズボン | 2 | 2年 | ||
救急服 | 替衿 | 3 | 1年 | |
ベルト | 救急服用 | 2 | 2年 | |
救急帽 | 冬用 | 2 | 2年 | |
夏用 | 2 | 2年 |
※注意 [ ]は,特別救助隊員・救助隊員及び専任救助隊員のみとする。
〔 〕は,専任救急隊員のみとする。