○大崎地域広域行政事務組合火災予防規則

平成14年3月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「則」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14規則13・一部改正)

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票は,消防長が別に定める。

(平14規則13・一部改正)

第3条 削除

(平14規則13)

第4条 削除

(平14規則13)

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第5条 則第1条の規定による措置命令等を発した場合の公示の方法は,大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場への掲示及びインターネットを利用する方法とする。

(平14規則13・追加,平20規則11・令3規則15・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第6条 則第4条の2の6第1項第9号の管理者が定める点検基準については,別に定める。

(平15規則1・追加)

(火災予防上危険な物品)

第7条 条例第23条に規定する火災予防上危険な物品は,次に掲げるものとする。ただし,常時携帯するもので軽易なものは,この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物

(2) 危政令別表第4に掲げる指定可燃物

(3) マッチ

(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(平14規則13・旧5条を繰下,平15規則1・旧6条を繰下,平25規則9・一部改正)

(安全装置)

第8条 条例第31条の6第3項(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は,次の各号の一に該当するものとする。ただし,第4号に掲げる安全装置は,危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限り用いることができる。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(平14規則13・旧6条を繰下,平15規則1・旧7条を繰下,平17規則16・一部改正)

(通気管等)

第9条 条例第31条の6第3項に規定する通気管を設けるべきタンクは,第4類の危険物及び指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクのうち,次の各号に掲げるものとする。

(1) 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所にあるタンク

(2) タンクの容量が250リットル以上のタンク

(3) 指定数量の2分の1以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンク

(4) 危険物を加熱するタンク

(5) 地下に埋設するタンク

2 条例第31条の6第3項(条例第3条第4項において準用する場合を含む。)に規定する通気管は,次の各号に該当するものとする。ただし,消防署長(以下「署長」という。)がタンクの位置,危険物の品名,数量,取扱い方法等により火災予防上支障がないと認めた場合においては,この限りでない。

(1) 直径は20ミリメートル以上であること。

(2) 先端は屋外にあって地上1.5メートル以上の高さとし,かつ,建築物の窓,出入口等の開口部から1メートル以上離れていること。

(3) 雨水の侵入しない構造であること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲がないこと。

(平14規則13・一部改正し旧7条を繰下,平15規則1・旧8条を繰下,平17規則16・一部改正)

(標識等の様式)

第10条 条例に規定する標識及び掲示板等の様式は,別表のとおりとする。

(平14規則13・旧8条を繰下,平15規則1・旧9条を繰下)

(指定催しの指定を行った場合における公示の方法)

第10条の2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は,大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場に掲示する方法とする。

(平26規則9・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第10条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は,様式第1号の計画提出書により2部提出しなければならない。

(平26規則9・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第43条に規定する防火対象物は,次に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(1)項,(2)項イ,及び(3)項,(4)項,(6)項イ,及び((6)項イ及びにあっては,利用者を入居させ,又は宿泊させるものを除く。)(9)項イ及び(16)項イ(住居の用に供する部分を除く。)に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(2)項ニ,(5)項イ,(6)項イ,又は((6)項イ及びにあっては,利用者を入居させ,又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロ(住居の用に供する部分を除く。)に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(3) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で次に掲げるもの

 階数が3以上のもの

 床面積が100平方メートル以上の地階又は無窓階を有するもの

(4) 令別表第1(2)項ニ,(5)項イ,(6)項イ,及び((6)項イ及びにあっては,利用者を入居させ,又は宿泊させるものに限る。以下,この号において同じ。)(16)項イ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(2)項ニ,(5)項イ,(6)項イ,又はに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

2 条例第43条の規定による届出は,様式第1号の2の届出書に関係図書を添付して2部提出しなければならない。

(平14規則13・旧9条を繰下,平15規則1・旧10条を繰下,平22規則13・一部改正,平26規則9・一部改正,平27規則1・一部改正)

(火を使用する設備等の設置届出)

第12条 条例第44条の規定による届出は,当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに次に定める届出書に関係図書を添付して2部提出しなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げる設備 様式第2号

(2) 第9号から第13号までに掲げる設備 様式第3号

(3) 第14号に掲げる設備 様式第4号

(4) 第15号に掲げる設備 様式第5号

(平14規則13・旧10条を繰下,平15規則1・旧11条を繰下,平24規則9・令3規則9・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条の規定による行為の届出は,次に定める届出書によりしなければならない。ただし,第1号第4号及び第5号に掲げる行為の届出は,文書によって届出るいとまがないときは,口頭により行うことができる。

(1) 第1号に掲げる行為 様式第6号

(2) 第2号に掲げる行為 様式第7号

(3) 第3号に掲げる行為 様式第8号

(4) 第4号に掲げる行為 様式第9号

(5) 第5号に掲げる行為 様式第10号

(6) 第6号に掲げる行為 様式第10号の2

(平14規則13・旧11条を繰下,平15規則1・旧12条を繰下,平26規則9・一部改正)

(洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による洞道等の届出は,様式第11号の届出書に関係図書を添付して2部提出しなければならない。

(平14規則13・旧12条を繰下,平15規則1・旧13条を繰下)

(指定数量未満の危険物等の届出)

第15条 条例第46条の規定による届出は,貯蔵又は取り扱う日の7日前までに様式第12号の届出書に次に掲げる書類を添付して2部提出しなければならない。

(1) 安全装置を設ける設備又はタンクにあっては,当該安全装置の機能を証明するもの

(2) タンクにあっては,水張検査又は水圧検査に合格した旨を証明するもの

(3) その他関係図書

2 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止するときは,様式第13号により届出なければならない。

(平14規則13・旧13条を繰下,平15規則1・旧14条を繰下)

(タンクの水張検査等)

第16条 条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は,様式第14号の申請書に関係図書を添付して,提出しなければならない。

2 署長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,水張検査又は水圧検査を行い,その結果が条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは,様式第15号により検査済証を交付するものとする。

(平14規則13・旧14条を繰下,平15規則1・旧15条を繰下,平17規則16・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則3・追加)

(公表の手続き)

第18条 条例第47条の3第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,次に掲げる事項について大崎地域広域行政事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則3・追加)

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。

(平14規則13・旧15条を繰下,平15規則1・旧16条を繰下,平29規則3・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第11条から第15条までの規定による届出又は申請を行っている者は,改正後の大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第9条から第14条までの規定による届出又は申請をしたものとみなす。

(平成14年10月23日規則第13号)

この規則は,平成14年10月25日から施行する。ただし,第3条,第4条及び第7条第2項を第8条第2項とする改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年1月27日規則第1号)

この規則は,平成15年2月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第26号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存する消防法施行令別表第1(2)項ニ,(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物((16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)における改正後の大崎地域広域行政事務組合火災予防規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は,平成23年2月28日までの間は,適用しない。

3 この規則の施行の際,現に改正前の大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第11条の規定による届出を行っている者は,新規則第11条の規定による届出をしたものとみなす。

(平成24年10月26日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年5月21日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年7月2日規則第9号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成27年1月13日規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の第11条第1項第3号及び様式第1号の2(その1)の規定は公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第12号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平14規則13,平15規則1,平16規則5,平17規則26,平24規則9・平25規則6・令3規則9・一部改正)

根拠条文

標識類の種類

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池

発電設備




15以上

30以上


第11条第1項第5号及び第3項

変電設備


第11条の2第2項

急速充電設備


である旨の標識




第12条第2項及び第3項

発電設備


第13条第2項及び第4項

蓄電池設備



第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項第4項第1号及び第5項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号及び第33条第3項

「少量危険物貯蔵取扱所」と表示した標識

30以上

60以上

第34条第2項第1号

「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第2項第1号及び第33条第3項

危険物



の品名,最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)


第34条第2項第1号

指定可燃物





第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(平14規則13,平15規則1・令元規則12・一部改正)

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大崎地域広域行政事務組合火災予防規則

平成14年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防/第4章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第10号
平成14年10月23日 規則第13号
平成15年1月27日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第16号
平成17年10月1日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年8月24日 規則第13号
平成24年10月26日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年5月21日 規則第9号
平成26年7月2日 規則第9号
平成27年1月13日 規則第1号
平成29年3月23日 規則第3号
令和元年5月20日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第9号
令和3年12月15日 規則第15号
令和5年10月25日 規則第16号