○大崎地域広域行政事務組合消防本部消防同意等に関する規程
平成23年2月25日
大消本訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による建築物の許可,認可又は確認(以下「建築確認等」という。)の同意及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項に規定する通知のうち,同法第18条第2項の規定による通知を受けた建築主事が行うもの(以下「計画通知」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(同意等の事務)
第2条 同意及び計画通知に関する事務は,建築確認等又は計画通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防署長が行うものとする。
(図書の受理)
第3条 同意及び計画通知に係る図書は,当該建築物を管轄する消防署(以下「受付窓口」という。)で送付を受けるものとする。ただし,紛失等のおそれがない場合にあっては,郵送等(宅配便等を含む。以下同じ。)の方法によることもできるものとする。
2 受付時間は,月曜日から金曜日(年末年始及び休日を除く。)の8時30分から17時15分までとする。ただし,郵送等により受付時間内に受付窓口に到着した場合は,当日を受理日とし,受付時間外に受付窓口に到着した場合は,翌開庁日を受付日とする。
(同意の審査)
第4条 消防署長は,法第7条第1項の規定によって同意を求められた場合において,建築物の計画が関係法令の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているかどうかを審査するものとする。
2 前項の審査にあたって,必要に応じて現地調査を実施するものとする。
(同意の期間)
第5条 同意は,法第7条第2項に規定する期間内に行うものとし,当該期間の算定については次のとおりとする。
(1) 起算日については,申請書等を受理した日の翌日を第1日目とする。
(2) 同意期間の終了日が土曜日,日曜日その他の閉庁日に当たる場合は,翌開庁日を終了日とする。
(3) 申請に係る図書の不備等があると認める場合は,当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関(以下「確認等機関」という。)に対してその旨を通知するものとし,当該通知した当日から図書の不備等が補正されるまでの間は同意期間から除くものとする。
(同意の処理基準)
第6条 同意又は不同意の処理基準は,次のとおりとする。
(1) 消防署長は,建築物の計画が防火に関する規定に適合していると認める場合は,同意を与えて,当該確認等機関に通知しなければならない。
(2) 消防署長は,建築物の計画が防火に関する規定に適合していないと認める場合は,不同意とし,前条に規定する期間内に,その事由を当該確認等機関に通知しなければならない。
(計画通知の取扱い)
第8条 消防署長は,計画通知に係る建築物の計画が防火に関する規定に適合していると認める場合は,当該図書の正本の欄外に支障なしの旨を記し,当該建築主事に対して返戻するものとする。
2 前項の計画が防火に関する規定に適合していない場合にあっては,是正を図るものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか,同意及び計画通知に関する事務における必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にした旧規程(「大崎地域広域行政事務組合消防本部建築同意事務処理規程」(平成8年大消本訓令乙第1号))による同意及び計画通知に関する事務は,新規程の適用については,新規程の相当規定によってしたものとみなす。
附則(令和3年10月7日大消本訓令甲第18号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日大消本訓令甲第6号)
この訓令は,令和5年9月27日から施行する。
(令3大消本訓令甲18・全改)
(令3大消本訓令甲18・全改,令5大消本訓令甲6・一部改正)