○大崎地域広域行政事務組合消防本部防火対象物・防災管理対象物特例認定事務に関する規程
平成24年5月25日
大消本訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定による防火対象物点検報告の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定による防災管理対象物点検報告の特例認定(以下「特例認定」という。)の事務処理に関し,必要な事項を定める。
(特例認定の主体)
第2条 特例認定に関する事務処理は,申請に係る防火対象物及び防災管理対象物(以下「防火対象物等」という。)の所在地を管轄する消防署長が行うものとする。
(特例認定の申請)
第3条 特例認定の申請は,当該申請に係る防火対象物等の所在地を管轄する消防署において受理するものとする。
2 特例認定の申請者は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は規則第51条の16第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書と規則第4条の2の8第3項に規定する事項を記載した添付書類(以下「申請書類」という。)により申請すること。
3 前項の申請書類は消防署長に2部提出すること。
(審査)
第4条 消防署長は防火対象物等から特例認定の申請を受理した場合は,特例認定に係る審査を書類確認及び立入検査により行うものとする。
3 審査時において判定基準に適合しない審査項目があると認めたときは,その時点で審査を終了することができる。
(認定の決定及び通知)
第5条 消防署長は特例認定に係る審査の結果により,特例認定の決定を次に定めるところにより行うものとする。
(認定の取消し)
第6条 消防署長は特例認定をした防火対象物等(以下「認定防火対象物等」という。)に対し,法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは,大崎地域広域行政事務組合予防査察規程(平成14年大消本訓令甲第4号。以下「査察規程」という。)第51条の規定に基づき特例認定取消書を当該認定防火対象物等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に交付すること。
2 前項に規定するもののほか,聴聞に関する事務手続きは聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年大崎地域広域行政事務組合規則第5号)により行うものとする。
(令3大消本訓令甲25・一部改正)
(事務処理の期間)
第7条 特例認定に係る事務処理について行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は,大崎地域広域行政事務組合の休日を定める条例(平成4年大崎地域広域行政事務組合条例第5号)による休日を除いた21日間とする。
(管理権原者変更届出書の提出)
第8条 認定防火対象物等の管理権原者に変更があった場合は,当該変更前の管理権原者は消防署長に対し,規則第4条の2の8第7項又は規則第51条の16第2項に規定する管理権原者変更届出書を提出すること。
2 消防署長は前項の届出書の提出がない場合は,変更前の管理権原者に対し,当該届出書の提出を指導すること。なお,相当な期間を定めても指導に応じない場合は,査察規程第54条の規定により法第46条の5の規定を適用するための過料事件の通知手続きを行うこと。
(令3大消本訓令甲25・一部改正)
(特例認定の表示)
第10条 消防署長は防火対象物等の特例認定の表示を付する場合には,規則第4条の2の9に規定する防火優良認定証又は,規則第51条の17に規定する防災優良認定証を当該防火対象物等の見やすい箇所に付するよう指導すること。
2 法第36条第4項の規定により防火対象物点検報告及び防災管理対象物点検報告の双方の対象となっている防災管理対象物において特例認定の表示を付する場合には,規則第51条の19に規定する防火・防災優良認定証を当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導すること。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか,防火対象物等の特例認定に関する事務における必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に行われている事務処理は,この訓令によって行っているものとみなす。
附則(平成26年3月3日大消本訓令甲第10号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日大消本訓令甲第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日大消本訓令甲第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日大消本訓令甲第12号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月7日大消本訓令甲第19号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日大消本訓令甲第25号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(平26大消本訓令甲10・一部改正)
防火対象物点検報告の特例認定に係る審査項目
審査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が,申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし,平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については,これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において,法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において,規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し,報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が,同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は,規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は,規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は,規則第3条第4項に定める事項が,申請防火管理対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定めたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち,令第4条の2の5第2項の規定により,その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては,規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては,規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては,規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | ①消防用設備等が法第17条,第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し,維持されていること。 ②消防用設備等の設置に当たり,令第32条の特例を受けている場合は,特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ,検査を受けていること。 | |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ①平成16年5月31日付け消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ②消防用設備等にあっては,規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと,特殊消防用設備等にあっては,規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | |
大崎地域広域行政事務組合火災予防条例による届出の有無 | 大崎地域広域行政事務組合火災予防条例第44条及び第46条の規定による届出がされていること。 |
備考 審査項目に係る法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は,審査項目から除外する。
別表2(第4条関係)
(平26大消本訓令甲10・一部改正)
防災管理対象物点検報告の特例に係る審査項目
審査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が,申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において,法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置,構造,設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において,法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において,規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し,報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果が,同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は,規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては,規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては,同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち,令第4条の2の5第2項の規定により,その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては,規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち,申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては,規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては,規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。 |
備考 審査項目に係る法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は,審査項目から除外する。
別表3(第4条関係)
(その1)
火を使用する設備の位置,構造及び管理等に関する審査項目
審査項目 | 審査方法 | 判定方法(*留意事項) | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について,目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 *火花を生ずる設備,放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損,亀裂及び燃料漏れ(気体又は液体燃料を使用する設備に限る。)がないこと。 *掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に,炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において,喫煙し,裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において,禁止行為が行われていないよう措置されていること。ただし,所轄消防署長が禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認めている場合にあってはこの限りでない。 *解除承認等書類により確認すること。 | |
2 禁止場所には,火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には,火災予防条例に定める標識が設置されていること。 | |||
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には,全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について,「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
4 3以外の防火対象物には適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け,火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 | 4 3以外の防火対象物について,吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ,火災予防条例で定める標識が設置されていること。 | |||
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は,禁煙を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は,貯蔵又は取扱い状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか,防炎処理したおおいをしていること。 |
備考
1 点検の対象とする火を使用する設備等は,炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とする。
2 点検の対象とする火を使用する器具は,液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生の恐れのある器具とする。
(その2)
指定数量未満の危険物に関する審査項目
審査項目 | 審査方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について,関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか,関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ,あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないか,目視により確認すること。 | 危険物が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,さけめ等がないか,目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食,さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか,目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 引火防止装置に損傷,目詰まり,腐食がないか目視により確認すること。ただし,引火点が40℃以上の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり,著しい損傷及び腐食がないこと。 | |||
3 流出を防止するための措置について,目視により確認すること。 | 3 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
備考 地下タンクからの危険物の漏れの有無は,漏洩を検知する設備により確認すること。
(その3)
指定可燃物等に関する審査項目
審査項目 | 審査方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか,関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ,あふれ又は飛散防止 | 可燃性液体類等が漏れ,あふれ又は飛散していないか,目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ,あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損,腐食,さけめ等がないか,目視により確認すること。 | 容器に密栓不良,破損,著しい腐食,さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度,湿度又は圧力が保たれているか,関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計,湿度計,圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか,目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | ||
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止するための措置に著しい破損,亀裂等がないこと。 | |||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお,埋設配管の場合にあっては,点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し,又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 | ||
2 水分管理は温度,可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 2 設置された計器類(温度,水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し,水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
備考 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は,漏えいを検知する設備により確認すること。
(令3大消本訓令甲19・全改)
(令3大消本訓令甲19・全改)
(令3大消本訓令甲19・全改)
(令3大消本訓令甲19・全改)
(令3大消本訓令甲19・全改)
(令3大消本訓令甲19・全改)