○大崎地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和48年4月5日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則1・一部改正)

(委任事項)

第2条 大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する事務を大崎地域広域行政事務組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(2) 教育長及び所属機関の長の任免を行うこと。

(3) 教育予算その他組合議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 重要な教育財産の取得について申し出ること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の代理及び専決)

第4条 第2条の規定により,教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ,かつ,教育委員会の会議を開くことができないとき,又は招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは,教育長は,当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し,又は専決することができる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理し,又は専決したときは,最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を説明しなければならない。

(平27教委規則1・追加)

(職員に対する委任)

第5条 教育長は,法第25条第4項の規定により委任された事務の一部を,その指定する職員に委任し,又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。

(平27教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

大崎地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和48年4月5日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月5日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号