○大崎地域広域行政事務組合教育委員会共催及び後援名義取扱に関する規程

平成20年11月15日

教委訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共同主催し,又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し,その開催を援助すること。

(共催等の名義)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は,「大崎地域広域行政事務組合教育委員会」とする。

(承認の基準)

第4条 教育長は,行事の主催者から共催等の申請があったときは,次の各号に掲げる基準により審査の上,これを承認するものとする。

(1) 主催者の基準

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし,宗教団体を除く。)

 その他の団体等で,主催者の存在,基礎が明確であり,事業遂行能力が十分であると判断されるもの

(2) 事業内容の基準

 教育,学術,文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので,公益性のある事業であること。

 当該行事の開催場所は,保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については,承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治目的を有するもの

(3) 宗教目的を有するもの

(申請の手続)

第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは,共催等承認申請書(様式第1号)を,原則として開催期日の1カ月前までに教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに承認するか否かを共催・後援名義の使用について(通知)(様式第2号)により文書で通知するものとする。

(添付書類)

第6条 前条の申請書には,次の書類を添付させるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な書類

(承認の条件)

第7条 承認に際しては,必要により次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は,直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 事故防止,救護体制等については十分留意すること。

(4) 後援の承認を行うことに際しては,原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令3教委訓令甲1・全改)

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(令3教委訓令甲1・全改)

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大崎地域広域行政事務組合教育委員会共催及び後援名義取扱に関する規程

平成20年11月15日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月15日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年9月1日 教育委員会訓令甲第1号